○今治市子ども・子育て会議条例

平成25年6月24日

条例第25号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、今治市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事項

(2) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に規定する次世代育成支援対策の推進に関する事項につき市長が必要があると認める事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が子育て支援上必要があると認める事項

(組織)

第3条 子育て会議は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者、関係団体の代表者その他子どもの育成及び子育て支援対策への意欲を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第5条 市長は、子育て会議に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を若干人置くことができる。

2 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了するときまでとする。

(会長及び副会長)

第6条 子育て会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 子育て会議の会議は、会長が招集する。

2 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第8条 子育て会議に、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員又は臨時委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する者をもって充てる。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、会長の指名する部会の委員がその職務を代理する。

5 第6条第3項の規定は部会長の職務について、前条の規定は部会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第6条第3項及び前条第1項「会長」とあるのは「部会長」と、第6条第3項及び前条中「子育て会議」とあるのは「部会」と、同条第2項及び第3項中「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。

(関係者の出席等)

第9条 会長又は部会長は、それぞれ子育て会議又は部会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 子育て会議の庶務は、子育て支援担当課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(今治市執行機関の附属機関設置条例の一部改正)

2 今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)の一部を次のように改正する。

別表市長の部今治市次世代育成支援対策地域協議会の項を削る。

(令和5年7月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

今治市子ども・子育て会議条例

平成25年6月24日 条例第25号

(令和5年7月25日施行)