○今治市債権管理条例

平成25年12月26日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権管理の一層の適正化を図り、もって市民負担の公平性及び財政の健全性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 強制徴収公債権 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権その他法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権をいう。

(3) 非強制徴収債権 市の債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。

(他の法令との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の規定に基づき、市の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。ただし、債権の性質上、特にその必要がないと認められるときは、この限りでない。

(督促)

第6条 市長は、市の債権について履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定して督促しなければならない。

(督促手数料)

第7条 地方自治法第231条の3第1項に規定する市の債権について、前条の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通につき100円を督促手数料として徴収する。

2 前項の督促手数料は、督促状に記載し、滞納金と同時に徴収する。

(延滞金)

第8条 地方自治法第231条の3第1項に規定する市の債権の納付義務を負う者は、納期限後にその債権を納付する場合においては、当該納付金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額に、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(督促手数料等の減免)

第9条 市長は、規則で定める事由に該当する場合は、督促手数料及び延滞金並びに遅延損害金を減額し、又は免除することができる。

(相殺等)

第10条 市長は、市の債権について、当該債権と相殺し、又はこれに充当することができる市の債務があることを知ったときは、当該債権と相殺し、又はこれに充当するものとする。ただし、法令に反する場合は、この限りでない。

(滞納処分等)

第11条 市長は、強制徴収公債権の滞納処分、徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定によりこれを行わなければならない。

(強制執行等)

第12条 市長は、非強制徴収債権について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第171条の2から第171条の4までの規定により、その強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

2 市長は、非強制徴収債権について、自治令第171条の5から第171条の7までの規定により、その徴収停止若しくは履行期限の延長又は当該非強制徴収債権に係る債務の免除をすることができる。

(債権の放棄)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該市の債権の全部又は一部を放棄することができる。ただし、前2条に規定する措置をとることが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 非強制徴収債権(消滅時効について時効の援用を要しない当該債権を除く。)及びこれに係る損害賠償金等について消滅時効に要する期間が経過したとき(当該期間経過後に債務者が当該債権につき一部を履行したときその他債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)

(2) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態にあり、資力の回復が困難で、当該債務の履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用及び市の債権に優先して弁済を受ける他の債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(4) 非強制徴収債権について自治令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとった場合で、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後についても、なお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(5) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる状態にあり、市の債権の徴収の見込みがないと認められるとき。

(6) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が非強制徴収債権について、その責任を免れたとき。

(7) 自治令第171条の2の規定による強制執行等の措置又は自治令第171条の4の規定による債権の申出等の措置をとった場合において、なお完全に履行されなかった非強制徴収債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、当該債務の履行の見込みがないと認められるとき。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(督促手数料の特例)

3 第7条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成27年3月31日までの間に発する督促状に係る督促手数料については、同項中「100円」とあるのは「50円」とする。

(今治市税外歳入の督促及び滞納処分等に関する条例の廃止)

4 今治市税外歳入の督促及び滞納処分等に関する条例(平成17年今治市条例第72号)は、廃止する。

5 施行日前の期間に係る延滞金及び同日前に発した督促状に係る督促手数料については、廃止前の今治市税外歳入の督促及び滞納処分等に関する条例は、なおその効力を有する。

(令和2年12月21日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の附則の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

今治市債権管理条例

平成25年12月26日 条例第40号

(令和3年1月1日施行)