○今治市防火管理等に関する規程

平成25年12月24日

消防本部規程第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、防火管理者及び防災管理者(以下「防火管理者等」という。)の育成並びに防火管理上必要な業務及び防災管理上必要な業務(以下「防火管理業務等」という。)の効果的推進について必要な事項を定めるものとする。

第2章 防火管理講習等

(講習の種類)

第2条 防火管理及び防災管理に関する講習の種類は、次の各号に定めるとおり区分する。

(1) 甲種防火管理新規講習 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習のうち消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第2条の3第1項に規定する甲種防火管理新規講習をいう。

(2) 甲種防火管理再講習 政令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習のうち省令第2条の3第1項に規定する甲種防火管理再講習をいう。

(3) 乙種防火管理講習 政令第3条第1項第2号イに規定する乙種防火管理講習をいう。

(4) 防災管理新規講習 政令第47条第1項第1号に規定する防災管理に関する講習のうち省令第51条の7第1項に規定する防災管理新規講習をいう。

(5) 防災管理再講習 政令第47条第1項第1号に規定する防災管理に関する講習のうち省令第51条の7第1項に規定する防災管理再講習をいう。

(6) 甲種防火・防災管理新規講習 省令第51条の7第3項に規定する講習を併せて実施する甲種防火・防災管理新規講習をいう。

(7) 甲種防火・防災管理再講習 省令第51条の7第5項に規定する講習を併せて実施する甲種防火・防災管理再講習をいう。

(講習の開催)

第3条 前条に規定する講習(以下「講習」という。)のうち今治市において開催するものは、次のとおりとする。

(1) 甲種防火管理新規講習 1年に1回以上開催

(2) 甲種防火管理再講習 必要に応じて開催

(3) 乙種防火管理講習 必要に応じて開催

(講習の課程等)

第4条 講習の科目及び時間は、省令第2条の3の規定により実施するものとする。

2 消防長は、必要があると認める場合は、前項の科目及び時間を変更することができる。

(受講申込み)

第5条 講習を受講しようとする者は、受講申込書(甲種防火管理新規講習(別記様式第1号)、甲種防火管理再講習(別記様式第2号)、乙種防火管理講習(別記様式第3号))を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の受講申込書を受理したときは、申込者に対しそれぞれの講習の受講票を交付するものとする。

3 消防長は、第1項の受講申込書をとりまとめ、講習受講者名簿(甲種防火新規・甲種防火再・乙種防火)(別記様式第4号)を作成するものとする。

(修了証の交付)

第6条 消防長は、講習が修了したときは、講習(甲種防火新規・甲種防火再・乙種防火)修了者名簿(別記様式第5号)に必要事項を記入し、講習の課程を修了した者に対し、省令第2条の3第5項の規定に基づき修了証(別記様式第6号)を交付するものとする。

(修了証明)

第7条 消防長は、前条の修了証の交付を受けた者から、防火管理講習修了証明願(別記様式第7号)が提出された場合は、前条の講習修了者名簿と照合し防火管理講習修了証明書(別記様式第8号)を交付するものとする。

第3章 防火管理体制等

第1節 防火管理者等

(防火管理者等の選任)

第8条 消防長は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する防火対象物又は法第36条第1項に規定する建築物その他の工作物(以下「防火管理対象物等」という。)の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)が、防火管理者等を選任しようとするときは、次のとおり指導するものとする。

(1) 2以上の防火管理対象物等に重複して、同一の防火管理者等を選任しないこと。ただし、実態上防火管理業務等の徹底が期されると認められる場合は、この限りでない。

(2) 1の防火対象物等で、その管理について権原が分かれているものにあっては、管理権原者の権原に属する管理区分ごとに1人の防火管理者等を選任すること。

(防火管理者等の届出等)

第9条 消防長は、省令第3条の2第1項に規定する防火管理者選任(解任)届出書を受理する際には同条第2項に規定する防火管理者の資格を証する書面(以下「防火資格書面」という。)の添付を、省令第51条の9において読み替えて準用する省令第3条の2第1項に規定する防災管理者選任(解任)届出書を受理する際には同条第2項に規定する防災管理者の資格を証する書面(以下「防災資格書面」という。)の添付を、確認するものとする。

2 前項の防火資格書面及び防災資格書面は、別表第1のとおりとする。

(防火責任者等の設置の指導)

第10条 消防長は、管理権原者に対し、防火管理対象物等の用途、規模及び管理形態等の特殊性により防火管理者等を補佐する者が必要であると認めるときは、棟又は階等必要な区分ごとに防火責任者又は火元責任者(以下「防火責任者等」という。)を定めるよう指導するものとする。

(防火管理者等変更の指導)

第11条 消防長は、防火管理者等が病気その他の事故により長期にわたり防火管理業務等の職務遂行が困難であると認めたときは、管理権原者に対し、当該防火管理者等の変更その他必要な措置をとるよう指導するものとする。

(防火管理業務等の外部委託等)

第12条 消防長は、管理権原者が、政令第3条第2項及び政令第47条第1項の規定に基づき、防火管理業務等の全部を当該防火管理対象物等の関係者及び当該関係者に雇用されている者(当該防火管理対象物等で勤務している者に限る。以下「関係者」という。)以外の者に委託する場合は、省令第2条の2及び省令第51条の6に規定する防火管理者等の資格要件に適合するよう指導するものとする。

2 前項に規定する防火管理者等の資格要件については、消防長が別に定める。

(自衛消防組織の編成の指導)

第13条 消防長は、防火管理対象物等の用途及び建築物の特殊性により、災害に対応可能な自衛消防組織を編成するよう指導するものとする。

第2節 統括防火管理

(統括防火管理者等の選任)

第14条 消防長は、法第8条の2第1項に規定する防火対象物又は法第36条第1項に規定する建築物その他の工作物(以下「統括防火管理対象物等」という。)の管理について全ての管理権原者が統括防火管理者又は統括防災管理者(以下「統括防火管理者等」という。)を選任しようとするときは、次のとおり指導するものとする。

(1) 統括防火管理対象物等の全ての管理権原者が協議して統括防火管理者等を選任し、連名で届け出ること。ただし、別表第2に掲げる関係図書の添付等で主たる管理権原者に統括防火管理者等の選任を一任していることが確認できる場合には、主たる管理権原者が届け出ることができる。

(2) 2以上の統括防火管理対象物等の防火管理業務等(以下「全体についての防火管理業務等」という。)に重複して、同一の統括防火管理者等を選任しないこと。ただし、実態上全体についての防火管理業務等の徹底が期されると認められる場合は、この限りでない。

(統括防火管理者等の届出等)

第15条 消防長は、省令第4条の2第1項に規定する統括防火管理者選任(解任)届出書を受理する際には同条第2項に規定する統括防火管理者の資格を証する書面(以下「統括防火資格書面」という。)の添付を、省令第51条の11の3において読み替えて準用する省令第4条の2第1項に規定する統括防災管理者選任(解任)届出書を受理する際には同条第2項に規定する統括防災管理者の資格を証する書面(以下「統括防災資格書面」という。)の添付を確認するとともに、政令第4条又は政令第48条の2の規定に基づく統括防火管理者等の資格を有する者であることを確認するものとする。

2 前項の統括防火資格書面及び統括防災資格書面は別表第1のとおりとする。

3 第1項の統括防火管理者等の資格を有する者であるための要件は、別表第2のとおりとする。

(統括防火管理者等の変更の指導)

第16条 統括防火管理者等の変更の指導については第11条の規定を準用する。この場合において同条中「防火管理者等」とあるのは「統括防火管理者等」と読み替えるものとする。

(全体についての防火管理業務等の外部委託等)

第17条 管理権原者が、政令第4条又は政令第48条の2の規定に基づき、全ての管理権原者が全体についての防火管理業務等を関係者以外の者に委託する場合は、省令第3条の3又は省令第51条の11に規定する統括防火管理者等の資格要件に適合する者でなければならない。

2 前項に規定する統括防火管理者等の資格要件については、消防長が別に定める。

第4章 消防計画及び自衛消防訓練

第1節 消防計画

(消防計画の作成)

第18条 消防長は、管理権原者に対し、防火管理者等が政令第3条の2第1項の規定に基づく消防計画又は政令第48条第1項の規定に基づく消防計画(以下これらを「消防計画」という。)を作成するときは、別に定める作成基準に適合するよう指導するものとする。

2 消防長は、管理権原者に対し、統括防火管理者等が政令第4条の2第1項の規定に基づく消防計画又は政令第48条の3第1項の規定に基づく消防計画(以下これらを「全体についての消防計画」という。)を作成するときは、別に定める作成基準に適合するとともに、前項の規定により作成された消防計画と整合を図るよう指導するものとする。

3 消防長は、管理権原者に対し、防火管理者等及び統括防火管理者等が作成した、消防計画及び全体についての消防計画の内容について、防火管理業務等に従事する者等に、周知徹底を図るよう指導するものとする。

(消防計画の届出等)

第19条 消防長は、省令第3条第1項又は省令第51条の8第1項に規定する消防計画作成(変更)届出書及び省令第4条第1項又は省令第51条の11の2第1項に規定する全体についての消防計画作成(変更)届出書を受理したときは、消防計画が防火管理対象物等及び統括防火管理対象物等の実態に適合しているかについて確認するものとし、適合していない場合は、適合するよう指導するものとする。

2 防火管理業務等が一体となった消防計画が省令第51条の8第1項及び省令第51条の11の2第1項に規定する消防計画作成(変更)届出書に添付された場合は、省令第3条第1項及び省令第4条第1項に規定する消防計画作成(変更)届出書においても添付されたものとみなす。

第2節 業務指導

(自主検査・点検)

第20条 消防長は、管理権原者に対し、防火管理者等をして、防火管理対象物等について、自主検査・点検するよう指導するものとする。

(防火管理業務等に関する記録)

第21条 消防長は、管理権原者に対し、防火管理業務等の状況、消防職員の指導事項その他必要な事項を防火管理台帳に記録し保管するよう指導するものとする。

2 防火管理台帳に編さんする書類は次に掲げる書類とする。

(1) 消防計画書

(2) 消防用設備等届出書の副本又は写し

(3) 消防用設備等点検結果報告書の副本又は写し

(4) その他関係ある書類

(防火管理業務効果の報告)

第22条 消防長は、管理権原者に対し、防火管理対象物等から火災が発生した場合は、火災発生後7日以内に防火管理業務等効果報告書(別記様式第9号)を提出するよう指導するものとする。

第3節 自衛消防訓練

(自衛消防訓練の種類)

第23条 消防長は、管理権原者に対し、政令第3条の2第2項及び政令第4条の2第2項に規定する消火、通報及び避難の訓練(以下「自衛消防訓練」という。)を実施する場合は、次の各号に定めるところにより指導するものとする。

(1) 部分訓練 自衛消防訓練のうち1種類若しくは2種類について行うもの又は職場単位等部分的に行うもので、主として個々の従業員、居住者等の教育を目的とするもの

(2) 総合訓練 防火対象物の従業員、居住者等が参加し、総合的に実施する自衛消防訓練

2 政令第48条第2項及び政令第48条の3第2項に規定する避難の訓練(以下「防災避難訓練」という。)を実施する場合は、自衛消防訓練と併せて実施するよう指導するものとする。

(自衛消防訓練の実施)

第24条 消防長は、別表第3に掲げる防火対象物等の区分により、自衛消防訓練及び防災避難訓練を実施するよう指導するものとする。

2 自衛消防訓練を実施するときは、別に定める実施要領により実施するよう指導するものとする。

(自衛消防訓練実施の記録)

第25条 消防長は、管理権原者に対し、自衛消防訓練又は防災避難訓練を実施したときは、自衛消防訓練実施結果記録表にその概要を記録するよう指導するものとする。

(自衛消防訓練の報告)

第26条 消防長は、管理権原者に対し、自衛消防訓練及び防災避難訓練を計画する場合及び実施した場合は、消防訓練(計画・実施)通知書(別記様式第10号又は別記様式第11号)により報告するよう指導するものとする。

第5章 雑則

(その他必要な事項)

第27条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第19条(省令第4条第1項又は省令第51条の11の2第1項に規定する全体についての消防計画作成(変更)届出書の受理に係る部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日消防本部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日消防本部規程第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第9条、第15条関係)

防火管理関係(統括防火管理関係)

資格者区分

資格を証する書面等

政令第3条第1項第1号イ及び同条第1項第2号イに規定する資格を有する者

防火管理に関する講習会の課程の修了証の写し。又は当該講習機関の発行する修了証明書。ただし、当消防本部において受講したことが確認できる場合は書面の添付を省略することができる。

政令第3条第1項第1号ロに規定する資格を有する者

総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業したことを証する書面及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面の写し

政令第3条第1項第1号ハに規定する資格を有する者

消防士長又はこれに準ずる職以上に1年以上あったことを証する書面の写し

省令第2条第1号に規定する資格を有する者

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第4条第2項に規定する安全管理者選任報告書の写し

省令第2条第1号の2に規定する資格を有する者

省令第4条の2の4第4項に規定する登録講習機関が発行する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類の写し並びに当該書類の提示

省令第2条第2号に規定する資格を有する者

危険物の規制に関する規則(昭和34年省令第55号。以下「危規則」という。)第48条の3に規定する危険物保安監督者の選任届出書の写し及び甲種危険物取扱者免状の写し並びに当該免状の提示

省令第2条第3号に規定する資格を有する者

鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号。以下「鉱山保安規則」という。)第41条第2項に規定する保安統括者又は保安管理者の選任届の写し

省令第2条第4号に規定する資格を有する者

国又は都道府県の消防の事務に従事する職員で係長又はこれに準ずる職以上に1年以上あったことを証する書面

省令第2条第5号に規定する資格を有する者

巡査部長又はこれに準ずる職以上に3年以上あったことを証する書面

省令第2条第6号に規定する資格を有する者

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「建基規則」という。)第10条の8に規定する建築基準適合判定資格者登録証、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第5号)による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「建基令」という。)第6条に規定する建築主事資格検定合格証書又は建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号。以下「建築士規則」という。)第2条に規定する一級建築士免許証の写し及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面。

省令第2条第7号に規定する資格を有する者

市町村の消防団員で班長以上の職に3年以上あったことを証する書面

省令第2条第8号に規定する資格を有する者

認定の対象となる事実を証する書面

防災管理関係(統括防災管理関係)

資格者区分

資格を証する書面等

政令第47条第1項第1号に規定する資格を有する者

政令第3条第1項第1号イ又はロに掲げるもので、防災管理に関する講習会の課程の修了証の写し又は当該講習機関の発行する修了証明書

政令第47条第1項第2号に規定する資格を有する者

政令第3条第1項第1号ロに掲げるもので、総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業したことを証する書面及び1年以上防災管理の実務経験を有することを証する書面の写し

政令第47条第1項第3号に規定する資格を有する者

消防士長又はこれに準ずる職以上に1年以上あったことを証する書面の写し

省令第51条の5第1号に規定する資格を有する者

安衛則第4条第2項に規定する安全管理者選任報告書の写し

省令第51条の5第1号の2に規定する資格を有する者

省令第51条の12第3項に規定する登録講習機関が発行する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類の写し並びに当該書類の提示

省令第51条の5第2号に規定する資格を有する者

危規則第48条の3に規定する危険物保安監督者の選任届出書の写し及び甲種危険物取扱者免状の写し並びに当該免状の提示

省令第51条の5第3号に規定する資格を有する者

鉱山保安規則第41条第2項に規定する保安統括者又は保安管理者の選任届の写し

省令第51条の5第4号に規定する資格を有する者

国又は都道府県の消防の事務に従事する職員で係長又はこれに準ずる職以上に1年以上あったことを証する書面

省令第51条の5第5号に規定する資格を有する者

巡査部長又はこれに準ずる職以上に3年以上あったことを証する書面

省令第51条の5第6号に規定する資格を有する者

建基規則第10条の8に規定する建築基準適合判定資格者登録証、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第5号)による改正前の建基令第6条に規定する建築主事資格検定合格証書又は建築士規則第2条に規定する一級建築士免許証の写し及び1年以上防火管理の実務経験かつ1年以上防災管理の実務経験を有することを証する書面。

省令第51条の5第7号に規定する資格を有する者

市町村の消防団員で班長以上の職に3年以上あったことを証する書面

省令第51条の5第8号に規定する資格を有する者

認定の対象となる事実を証する書面

別表第2(第14条、第15条関係)

統括防火管理者等の要件

内容

必要な権限の付与(省令第3条の3第1項第1号及び省令第51条の11において準用)

次の権限が付与されていること。

(1) 防火対象物の全体についての消防計画の作成、見直し及び変更に関する権限

(2) 防火対象物の全体についての消火、通報及び避難訓練の実施に関する権限

(3) 防火対象物の廊下、階段、避難口その他避難上必要な施設の管理に関する権限

(4) その他統括防火管理者の責務を遂行するために必要な権限

防火管理上必要な業務(省令第3条の3第1項第2号及び省令第51条の11において準用)

次の内容について説明を受けていること。

(1) 防火対象物の全体についての消防計画の作成、見直し及び変更に関すること。

(2) 防火対象物の全体についての消火、通報及び避難訓練の実施に関すること。

(3) 防火対象物の廊下、階段、避難口その他避難上必要な施設の管理に関すること。

(4) その他統括防火管理者として行うべき業務に関すること。

防火管理上必要な事項(省令第3条の3第1項第3号及び省令第51条の11において準用)

次の事項について説明を受けていること。

(1) 防火対象物の全体についての消火、通報及び避難訓練の実施状況に関すること。

(2) 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

(3) 火災の際の消防隊に対する当該防火対象物の構造その他必要な情報の提供及び消防隊の誘導に関すること。

(4) その他防火対象物全体についての防火管理上必要な事項

別表第3(第24条関係)

防火対象物等の区分

訓練の種類

基準回数

防災管理対象物

(ただし、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項に掲げるものにあっては、消火訓練、避難訓練の基準回数は年1回以上)

消火訓練

年2回以上

通報訓練

年1回以上

避難訓練

年2回以上

防災避難訓練

年1回以上

防火対象物で政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げるもの

消火訓練

年2回以上

通報訓練

年1回以上

避難訓練

年2回以上

防火対象物で政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項に掲げるもの

消火訓練

年1回以上

通報訓練

避難訓練

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今治市防火管理等に関する規程

平成25年12月24日 消防本部規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15編 防災・消防/第3章 予防・警防・救急業務等
沿革情報
平成25年12月24日 消防本部規程第2号
令和2年2月26日 消防本部規程第1号
令和3年3月15日 消防本部規程第8号