○今治市自転車の安全な利用の促進に関する条例

平成26年3月26日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全な利用を促進するため、市、市民、自転車を利用する者等の責務を明らかにし、それぞれがその責務を果たすことにより、自転車を利用する者の運転マナー及び交通安全意識の向上を図ることで自転車に関する事故を防止し、もって交通事故のない安全で快適な社会を実現し、併せて本市の自転車文化の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 車両 法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。

(3) 自動車等 法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(4) 道路 法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。

(5) 歩道 法第2条第1項第2号に規定する歩道をいう。

(6) 車道 法第2条第1項第3号に規定する車道をいう。

(7) 関係機関 自転車の安全利用に関する施策を実施する国及び他の地方公共団体の機関をいう。

(8) 関係団体 交通安全に関する活動を行うことを主な目的として組織された団体及び自転車の安全な利用の促進に関する活動を行う団体をいう。

(9) 自転車貸付事業者 観光、通勤、通学等のために自転車を利用しようとする者に対し、自転車を貸し付けることを業とする者をいう。

(10) 自転車損害保険等 自転車が関係する交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済をいう。

(市の責務)

第3条 市は、関係機関、事業者及び関係団体との相互の連携及び協力の下に、自転車の安全な利用の促進に関する施策を実施する責務を有する。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車の安全な利用について理解を深め、歩行者、自転車及び自動車等が共に道路を安全に通行することができる環境が形成されるように努めなければならない。

2 市民は、市及び関係機関が実施する自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(自転車利用者の責務)

第5条 自転車を利用する者は、車両の運転者としての責任を自覚し、次に掲げる事項その他の道路の交通に関する法令等の規定を遵守するとともに、年齢や体力に応じた自転車の正しい乗り方を習慣づけ、運転マナーの向上及び安全な利用に努めなければならない。

(1) 道路を通行する際には、車道の左側の端に寄って安全な速度で通行すること。

(2) 酒気を帯びて運転しないこと。

(3) 他の自転車と並進しないこと。

(4) 自転車の乗車人員を遵守すること。

(5) 交差点を通行するときは、信号及び一時停止の道路標識等を遵守し、徐行を心掛けるとともに、安全の確認を行うこと。

(6) 傘を差すなど、視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で運転しないこと。

(7) 携帯電話その他携帯機器を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は注視しながら運転しないこと。

(8) イヤホーン等で音楽を聴くなど、安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態で運転しないこと。

(9) 夜間においては、前照灯を点灯し運転すること。

2 自転車を利用する者は、自転車が関係する交通事故の防止に関する知識の習得に努めなければならない。

3 自転車を利用する者は、その利用する自転車の定期的な点検及び整備並びに反射材の装着その他の交通事故を防止するための対策に努めなければならない。

4 自転車を利用する者は、次に掲げる事項を励行することにより自転車の安全な利用に努めなければならない。

(1) 道路において自転車に乗車するときは、乗車用ヘルメットを着用すること。

(2) 歩道を自転車に乗車して通行するとき(自転車の通行が認められている場合に限る。)は、車道の左側に設置されている歩道を通行すること。

(3) 前号の場合において、歩行者が頻繁に通行する歩道においては、自転車を押して歩くこと。

(自動車等運転者の責務)

第6条 自動車等の運転者は、自転車が車両であることを認識し、歩行者、自転車及び自動車等が共に道路を安全に通行することができるように配慮するよう努めなければならない。

2 自動車等の運転者は、自転車の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、自転車を利用して通勤する従業員及びその事業活動において自転車を利用する従業員に対し、自転車の安全な利用に関する啓発及び指導を行うよう努めなければならない。

2 事業者は、自転車の安全な利用について理解を深め、自転車の安全な利用の促進に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。

3 事業者は、市及び関係機関が実施する自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(関係団体の責務)

第8条 関係団体は、自転車の安全な利用の気運を醸成するための広報活動、啓発活動その他の取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。

(市民に対する自転車交通安全教育)

第9条 市は、関係機関及び関係団体と連携及び協力し、市民に対し、自転車の安全な利用に関する教育(以下「自転車交通安全教育」という。)を行うものとする。

(学校等における自転車交通安全教育)

第10条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園を設置し、又は管理する者は、在学する幼児、児童、生徒又は学生に対し、その発達の段階に応じた自転車交通安全教育を行うよう努めなければならない。

2 大学、学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校を設置し、又は管理する者は、在学する生徒又は学生に対し、自転車交通安全教育を行うよう努めなければならない。

(家庭における自転車交通安全教育等)

第11条 幼児、児童又は生徒を保護する責任のある者は、その保護する幼児、児童又は生徒に対し、自転車交通安全教育を行うよう努めなければならない。

2 幼児、児童又は生徒を保護する責任のある者は、その保護する幼児、児童又は生徒が自転車に乗車するときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。

3 高齢者の家族は、当該高齢者に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の交通安全対策について助言をするよう努めなければならない。

(広報及び啓発)

第12条 市は、関係機関及び関係団体と連携及び協力し、自転車の安全な利用の促進について、市民、自転車を利用する者及び事業者の理解と協力を得られるよう広報活動及び啓発活動を行うものとする。

(自転車小売業者の情報の提供等)

第13条 自転車の小売を業とする者は、自転車の購入、点検又は修理をしようとする者に対し、自転車の点検及び整備の必要性に関する情報その他の自転車の安全な利用に関する情報の提供及び助言をするよう努めなければならない。

(自転車貸付事業者の情報の提供等)

第14条 自転車貸付事業者は、自転車を貸し付けるときは、当該自転車を利用しようとする者に対し、自転車の安全な利用に関し必要な情報の提供及び助言をするよう努めなければならない。

2 自転車貸付事業者は、自転車を貸し付けるときは、当該自転車を利用しようとする者に対し、乗車用ヘルメットを貸し付け、及びその着用についての助言をするよう努めなければならない。

3 自転車貸付事業者は、その貸付けの用に供する自転車の点検及び整備に努めなければならない。

(自転車損害保険等への加入)

第15条 自転車を利用する者(未成年者を除く。)は、自転車損害保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車を利用する者以外の者により、当該利用に係る自転車損害保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。

2 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。以下同じ。)は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。

3 事業者は、その事業活動において従業員に自転車を利用させるときは、当該利用に係る自転車損害保険等に加入しなければならない。ただし、当該事業者以外の者により、当該利用に係る自転車損害保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。

4 自転車貸付事業者は、その貸付けの用に供する自転車の利用に係る自転車損害保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車貸付事業者以外の者により、当該利用に係る自転車損害保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。

(自転車損害保険等への加入の確認等)

第16条 自転車の小売を業とする者は、自転車の購入又は点検若しくは修理をしようとする者に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害保険等への加入の有無を確認するよう努めなければならない。

2 自転車の小売を業とする者は、前項の規定による確認により、自転車の購入又は点検若しくは修理をしようとする者が自転車損害保険等に加入していることを確認できないときは、その者に対し、自転車損害保険等に関する情報を提供するよう努めなければならない。

3 事業者は、自転車を利用して通勤する従業員に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害保険等への加入の有無を確認するよう努めなければならない。

4 第2項の規定は、前項の場合に準用する。

5 自転車貸付事業者は、自転車を貸し付けるときは、その借受人に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害保険等に関する情報を提供するよう努めなければならない。

(自転車損害保険等に係る情報の提供等)

第17条 市は、自転車損害保険等を引き受ける保険者その他の関係団体と連携し、自転車損害保険等への加入を促進するため、自転車損害保険等に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校を設置し、又は管理する者は、自転車を利用する在学する児童、生徒又は学生及びこれらの者を監護する保護者に対し、自転車損害保険等に関する情報を提供するよう努めなければならない。

(自転車安全利用の日)

第18条 市民の間に広く自転車の安全な利用についての関心と理解を深めるため、自転車安全利用の日を設ける。

2 自転車安全利用の日は、毎月10日とする。

3 自転車安全利用の日においては、市は、その趣旨にふさわしい広報活動及び啓発活動を行うものとする。

(道路環境の整備)

第19条 市は、自転車の安全な利用の促進を図るため、関係機関と連携及び協力し、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行することができる道路の環境の整備に努めるものとする。

(財政上の措置)

第20条 市は、自転車の安全な利用の促進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第33号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

今治市自転車の安全な利用の促進に関する条例

平成26年3月26日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)