○今治市なみかた海の交流センター条例

平成26年6月25日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、なみかた海の交流センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 なみかた海の交流センターを次のとおり設置する。

名称 なみかた海の交流センター

位置 今治市波方町波方甲2264番地38

(事業)

第3条 なみかた海の交流センター(以下「交流センター」という。)は、今治地域の海事産業の資料等を活用し、市民の交流及び集いの場所を提供するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 海事産業の資料等を展示すること。

(2) 交流センター利用者のために食事等を提供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

(使用の許可)

第4条 交流センターの施設を使用しようとする者は、別に規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 交流センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、交流センターの管理上支障があるとき。

2 交流スペースは、市民交流のための事業として活用すると市長が認める者に対し、3年を超えない範囲で、その使用を許可することができる。

(使用許可の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

(3) 許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(5) 公益上必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、交流センターの管理上特に必要があると認めるとき。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を指定期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の必要により許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任でない事由により使用できなかったとき。

(禁止行為)

第11条 交流センター内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 交流センターを損傷し、又は汚損する行為

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害し、他の交流センター利用者に迷惑をかける行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流センターの管理上支障があると認める行為

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用が終わったとき又は第7条の規定により許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(過料)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項の許可を受けずに使用した者又は同条第2項の許可の条件に違反した者

(2) 第6条の規定に違反した者

(3) 第7条の規定により許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者

第14条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

(令和5年3月24日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行し、同日以後の使用に係るものについて適用する。

別表(第8条関係)

使用料

区分

使用期間

使用料の額

交流スペース

1月ごと

交流スペースを活用して得た総収入に20%以内の率で市長が定める率を乗じて得た額。ただし、1月の使用料が10,000円に満たない場合は、10,000円とする。

今治市なみかた海の交流センター条例

平成26年6月25日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)