○今治市認定こども園条例
平成26年9月30日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、認定こども園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 認定こども園を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
吉海認定こども園 | 今治市吉海町八幡56番地 |
宮窪認定こども園 | 今治市宮窪町宮窪2901番地 |
伯方認定こども園 | 今治市伯方町木浦甲1200番地1 |
上浦認定こども園 | 今治市上浦町井口5931番地1 |
大三島認定こども園 | 今治市大三島町明日2493番地1 |
(定義)
第3条 この条例において「認定こども園」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の2第1項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
(入園の資格)
第4条 認定こども園に入園できる者は、満3歳以上の小学校就学前の子ども及び生後6月から満3歳未満の保育を必要とする子どもとする。
2 前項の「保育を必要とする子ども」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5に定める事由に該当するため家庭において必要な保育を受けることが困難な者をいう。
(入園の許可)
第5条 認定こども園に子どもを入園させようとする保護者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
(入園の制限)
第6条 市長は、子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、入園を許可しない。
(1) 感染性疾病のため他の児童に感染するおそれがある者
(2) 他の児童の教育、保育に著しく支障を来たすおそれがあると認められる者
(3) 身体虚弱のため集団生活に堪えられないと認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者
(保育料)
第7条 第5条の許可を受けた者(以下「園児の保護者」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として子どもの年齢、世帯の所得の状況等を勘案し市長が規則で定める保育料を納付しなければならない。
2 保育料は、その月分を当該月の末日までに納付しなければならない。ただし、月の途中に入園した場合において、保育料を当該月の末日までに納付することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。
(その他の費用負担)
第8条 園児の保護者は、保育料のほか、教材費、食事の提供に要する費用その他の費用の実費を負担しなければならない。
(保育料等の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料等(保育料及び前条の費用をいう。以下同じ。)を減額し、又は免除することができる。
(保育料等の不還付)
第10条 既納の保育料等は還付しない。ただし、特別の事由があると認めるときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(施行前の準備)
2 入園の許可その他のこの条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年1月15日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(入所の許可の経過措置)
2 この条例の施行の際現に、次の表の左欄に掲げる保育所について第4条の規定による改正前の今治市保育所条例第4条の許可を受けていた者は、それぞれ同表の右欄に掲げる認定こども園についての第1条の規定による改正後の今治市認定こども園条例第5条の許可を受けた者とみなす。
吉海保育所 | 吉海認定こども園 |
伯方保育所 | 伯方認定こども園 |
上浦保育所 | 上浦認定こども園 |
大三島保育所 | 大三島認定こども園 |
附則(令和元年8月1日条例第35号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。