○今治市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月18日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、別表に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(人員に関する基準)

第4条 1の地域包括支援センターが置くべき人員の配置基準は、担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、原則として別表のとおりとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、地域包括支援センターの人員及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員その他これらに準ずる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員その他これらに準ずる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の保健師その他これに準ずる者1人及び専らその職務に従事する常勤の社会福祉士、主任介護支援専門員その他これらに準ずる者のうちから1人

おおむね3,000人以上6,000人未満

次の各号に掲げる職員(専らその職務に従事する常勤の職員に限る。)の区分に応じ、当該各号に定める員数

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者 1人

おおむね6,000人以上

おおむね3,000人以上6,000人未満の地域包括支援センターの職員の員数に、6,000人を越える第1号被保険者の数がおおむね2,000人までごとに、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員その他これらに準ずる者のうちから1人を加えた数

備考

「主任介護支援専門員」とは、介護保険法施行規則第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。

今治市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月18日 条例第53号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第8章 介護保険
沿革情報
平成26年12月18日 条例第53号