○今治市職員の修学部分休業に関する条例

平成27年3月31日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認)

第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が、次に掲げる教育施設における修学のため、2年を超えない期間に限り、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「修学部分休業」という。)を承認することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(3) 学校教育法第134条に規定する各種学校

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準じる教育施設で任命権者が適当と認めるもの

2 修学部分休業の承認は、1週間を通じて当該職員の1週間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内において、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

(給与の取扱い)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号。以下「給与条例」という。)第14条の規定にかかわらずその勤務しない1時間につき、給与条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 修学部分休業をしている職員に対する給与条例第12条第2項第2号の規定の適用については、同号中「育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」とあるのは、「修学部分休業(今治市職員の修学部分休業に関する条例(平成27年今治市条例第18号)第2条第1項に規定する修学部分休業をいう。)をしている職員」とする。

(承認の取消し等)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 修学部分休業承認後の事情の変化により、当該職員が修学部分休業をすることが公務の運営に支障があると認めるとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給与条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する特例)

2 給与条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条第1項の規定の適用については、同項中「第21条」とあるのは、「附則第16項」とする。

(令和4年9月21日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

今治市職員の修学部分休業に関する条例

平成27年3月31日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)