○今治市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成27年3月31日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が、第3項に定める年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(今治市職員の定年等に関する条例(平成17年今治市条例第24号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

2 高齢者部分休業の承認は、1週間を通じて当該職員の1週間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内において、5分を単位として行うものとする。

3 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、55歳とする。

4 第1項の申請をする場合において、当該申請において示す日は、前項に定める年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日でなければならない。

(給与の取扱い)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号。以下「給与条例」という。)第14条の規定にかかわらずその勤務しない1時間につき、給与条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 高齢者部分休業をしている職員に対する給与条例第12条第2項第2号の規定の適用については、同号中「育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」とあるのは、「高齢者部分休業(今治市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成27年今治市条例第19号)第2条第1項に規定する高齢者部分休業をいう。)をしている職員」とする。

(退職手当の取扱い)

第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を今治市職員退職手当支給条例(平成17年今治市条例第51号)第7条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項及び今治市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成27年今治市条例第19号)第4条」と、同条第9項中「前各項」とあるのは「前各項及び今治市職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。

(承認の取消し等)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業承認後の事情の変化により、当該職員が高齢者部分休業をすることが公務の運営に支障があると認めるときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長の承認)

第6条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申請があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給与条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する特例)

2 給与条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条第1項の規定の適用については、同項中「第21条」とあるのは、「附則第16項」とする。

(令和4年9月21日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

今治市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成27年3月31日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)