○今治市職員の配偶者同行休業に関する条例

平成27年3月31日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項から第3項まで、第6項から第8項まで及び第11項の規定に基づき、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認)

第2条 任命権者は、職員が申請をした場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。

(配偶者同行休業の期間)

第3条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年を超えない範囲内とする。

(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)

第4条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。以下「配偶者外国滞在事由」という。)とする。

(1) 外国での勤務

(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げる事由に該当するものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準じる事由として任命権者が別に定めるもの

(配偶者同行休業の承認の申請)

第5条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該申請をした職員の配偶者(法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

(配偶者同行休業の期間の延長)

第6条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。

2 第2条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第6条の2 法第26条の6第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第4条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他任命権者がこれに準ずると認める事情とする。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第7条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。

(2) 配偶者同行休業をしている職員が、今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号)第19条の規定による産前又は産後のための規則で定める特別休暇を取得することとなったこと。

(3) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。

(届出)

第8条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合

(4) 前条第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなった場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

第9条 任命権者は、第2条又は第6条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る期間(以下「申請期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第2号に掲げる任用は、申請期間について1年を超えて行うことができない。

(1) 申請期間を任用の期間(以下「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用

(2) 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用

2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(職務復帰後における号給の調整)

第10条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)第5条第5項の規定により昇給を行う同項の規則で定める日をいう。以下この条について同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、その者の号給を調整することができる。

(退職手当の取扱い)

第11条 今治市職員退職手当支給条例(平成17年今治市条例第51号)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 配偶者同行休業をした期間についての今治市職員退職手当支給条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(今治市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 今治市職員の育児休業等に関する条例(平成17年今治市条例第31号)の一部を次のように改正する。

第2条中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。

(3) 今治市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年今治市条例第21号)第9条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

第11条に次の1号を加える。

(3) 今治市職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(今治市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

3 今治市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年今治市条例第313号)の一部を次のように改正する。

第3条中第8号を第9号とし、第4号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の1号を加える。

(4) 職員の休業に関する状況

(平成28年3月22日条例第13号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第1条(今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項、第3項及び第4項の改正規定、第3条第2項の改正規定、第5条の改正規定(「4時間を」を「半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間のおおむね2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を」に改める部分及び「当該4時間」を「半日勤務時間」に改める部分に限る。)、第7条の改正規定、第8条第1項の改正規定及び第10条第1項の改正規定を除く。)、第2条、第3条(今治市職員の育児休業等に関する条例第21条第3項の改正規定(「第19条第2項」を「第19条」に改める部分に限る。))の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

今治市職員の配偶者同行休業に関する条例

平成27年3月31日 条例第21号

(平成29年4月1日施行)