○今治市職員の高齢者部分休業に関する規則

平成27年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成27年今治市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第2条 条例第2条第1項に規定する高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに、高齢者部分休業承認申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

(休業時間の延長の申請手続)

第3条 高齢者部分休業の休業時間の延長の申請は、高齢者部分休業の休業時間を延長しようとする日の1月前までに、高齢者部分休業時間延長(変更)承認申請書(別記様式第2号)により行うものとする。

(休業時間帯の変更の届出)

第4条 高齢者部分休業をしている職員は、休業時間帯を変更する場合又は週休日又は勤務時間の割振りの基準を異にして異動した場合において、当該承認を受けた休業時間帯を変更する必要が生じたときは、遅滞なく、高齢者部分休業時間変更届(別記様式第3号)により届け出なければならない。

(高齢者部分休業に係る人事異動通知書の交付)

第5条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の高齢者部分休業を承認する場合

(2) 職員の高齢者部分休業の承認を取り消した場合

(3) 職員の高齢者部分休業の休業時間を短縮又は延長した場合

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第49号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市職員の高齢者部分休業に関する規則

平成27年3月31日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)