○今治市職員の自己啓発等休業に関する規則
平成27年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成27年今治市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)
第5条 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(職務復帰)
第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月20日規則第45号)
この規則は、平成29年8月1日から施行し、同日以後に申請された自己啓発休業に係るものについて適用する。
附則(平成31年3月28日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。