○今治市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成27年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成27年今治市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条に規定する大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又は条例第4条第3号に規定する外国の大学の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 条例第2条に規定する自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認(期間延長)申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、条例第7条第2項に規定する自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)

第5条 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(職務復帰)

第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(確認書類の提出)

第8条 第3条第2項の規定は、条例第9条第1項に規定する報告について準用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月20日規則第45号)

この規則は、平成29年8月1日から施行し、同日以後に申請された自己啓発休業に係るものについて適用する。

(平成31年3月28日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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今治市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成27年3月31日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)