○今治市子どものための教育・保育給付等に関する規則
平成27年3月31日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(以下「法」という。)第11条に規定する子どものための教育・保育給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育・保育給付認定の手続)
第2条 法第20条第1項の規定により教育・保育給付認定の申請をしようとする小学校就学前子どもの保護者は、教育・保育給付認定申請書(別記様式第1号)に子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第55号。以下「内閣府令」という。)第2条第2項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(現況届)
第3条 法第22条の規定により届出をしようとする教育・保育給付認定保護者は、毎年、現況届(別記様式第4号)に内閣府令第2条第2項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請が適当であると認めるときは、教育・保育給付認定の変更の認定を行い、教育・保育給付認定通知書により教育・保育給付認定保護者に通知する。ただし、当該教育・保育給付認定保護者が支給認定証交付保護者であって、教育・保育給付認定通知書に代えて、支給認定証の交付を希望する場合は、これを行う。
3 市長は、法第23条第4項の規定により、教育・保育給付認定の変更を行おうとするときは、教育・保育給付認定通知書により、教育・保育給付認定保護者に通知する。この場合において、当該教育・保育給付認定保護者が支給認定証交付保護者であるときは、支給認定証を提出させ、希望する場合は、新たな支給認定証を交付する。
(施設型給付費及び地域型保育給付費に関し市が定める額)
第6条 利用者負担額(法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第4号までに規定する市が定める額をいう。)は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する教育認定子ども及び満3歳以上保育認定子どもに係るものにあっては0円とし、同条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係るものにあっては、別表のとおりとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則に基づく支給認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成28年4月1日規則第77号)
この規則は、平成28年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後期間に係るものについて適用する。
附則(平成29年3月31日規則第35号)
この規則は、平成29年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後の期間に係るものについて適用する。
附則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後の期間に係るものについて適用する。
附則(平成30年9月27日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の今治市子どものための教育・保育給付等に関する規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の規則に基づく教育・保育給付認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年3月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年3月4日以後の臨時休園等に係る利用者負担額の算定について適用する。
附則(令和3年3月30日規則第56号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月6日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月22日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の今治市子どものための教育・保育給付等に関する規則の規定は、令和3年9月1日以後に行われる保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われる保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月27日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の第2条第2項の規定により支給認定証の交付を受けた者は、この規則による改正後の第2条第3項の規定により、支給認定証の交付を受けた者とみなす。
3 この規則による改正前の別記様式第1号は、この規則の施行の日後においても、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(単位:円)
区分 | 基本額 | 第2子の特例 | |||||||
負担額算定基準子ども | 特定被監護者等 | ||||||||
階層区分 | 定義 | 所得割額 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |
A | 生活保護世帯 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 市町村民税課税世帯 | 24,300円未満 | 一般世帯 | 15,000 | 14,800 | 7,500 | 7,400 | 7,500 | 7,400 |
要保護等世帯 | 7,000 | 6,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C2 | 48,600円未満 | 一般世帯 | 19,000 | 18,800 | 9,500 | 9,400 | 9,500 | 9,400 | |
要保護等世帯 | 9,000 | 8,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D1 | 57,700円未満 | 一般世帯 | 24,000 | 23,600 | 12,000 | 11,800 | 12,000 | 11,800 | |
要保護等世帯 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D2 | 64,700円未満 | 一般世帯 | 24,000 | 23,600 | 12,000 | 11,800 | 24,000 | 23,600 | |
要保護等世帯 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D3 | 77,101円未満 | 一般世帯 | 28,000 | 27,600 | 14,000 | 13,800 | 28,000 | 27,600 | |
要保護等世帯 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D4 | 80,800円未満 | 28,000 | 27,600 | 14,000 | 13,800 | 28,000 | 27,600 | ||
D5 | 97,000円未満 | 30,000 | 29,600 | 15,000 | 14,800 | 30,000 | 29,600 | ||
D6 | 121,000円未満 | 38,000 | 37,400 | 19,000 | 18,700 | 38,000 | 37,400 | ||
D7 | 145,000円未満 | 41,000 | 40,400 | 20,500 | 20,200 | 41,000 | 40,400 | ||
D8 | 169,000円未満 | 44,500 | 43,800 | 22,250 | 21,900 | 44,500 | 43,800 | ||
D9 | 301,000円未満 | 55,000 | 54,100 | 27,500 | 27,050 | 55,000 | 54,100 | ||
D10 | 397,000円未満 | 58,000 | 57,100 | 29,000 | 28,550 | 58,000 | 57,100 | ||
D11 | 397,000円以上 | 58,000 | 57,100 | 29,000 | 28,550 | 58,000 | 57,100 |
備考
1 「生活保護世帯」とは、特定教育・保育のあった月において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)が属する世帯をいい、教育・保育給付認定保護者が小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親をいう。)である場合の世帯を含む。
2 「市町村民税非課税世帯」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割(以下「均等割」という。)を課されない世帯(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより均等割を免除された者は均等割が免除された者又は課されなくなる者として世帯の課税の有無を算定する。)をいう。
3 「所得割額」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(内閣府令第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額をいう。
4 所得割額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割額を算定する。
5 「要保護等世帯」とは内閣府令第22条各号のいずれかに該当する者が属する世帯をいう。
6 「負担額算定基準子ども」とは、子ども・子育て支援法施行令第13条第2項に規定する「負担額算定基準子ども」をいう。
7 「特定被監護者等」とは、子ども・子育て支援法施行令第14条に規定する「特定被監護者等」をいう。
8 「第2子」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 負担額算定基準子どもにあっては、同一の世帯に2人以上いる満18歳未満の子ども(教育・保育給付認定保護者と生計を一にする満18歳未満の子どもをいい、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを含む。)のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。)。
(2) 特定被監護者等にあっては、特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
9 次の各号のいずれかに該当する満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は0円とする。
(1) 同一の世帯に2人以上いる負担額算定基準子どものうち最年長者及び2番目の年長者でない者
(2) 特定被監護者等のうち最年長者及び2番目の年長者でない者
(3) 満18歳未満の子ども(教育・保育給付認定保護者と生計を一にする満18歳未満の子どもをいい、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを含む。)のうち最年長者及び2番目の年長者でない者
10 子ども・子育て支援法施行令第24条第2項に規定する内閣府令に定める事由のあった月における利用者負担額は、この表により算出した額にその月の臨時休園等の日を除く開所日数(市長の要請により休園させた特定の子に対しては、当該休園に係る日数を除く。)を内閣府令第59条に定める日数で除した数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。