○今治市保育の利用に関する規則
平成27年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づく保育の利用及び法第56条第2項の規定に基づく費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(必要な労働時間)
第2条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号により市が定める時間は1月において64時間とする。
(保育所の入所の手続)
第3条 保育標準時間及び保育短時間に係る保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)の利用を希望する児童の保護者は、教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(今治市子どものための教育・保育給付等に関する規則(平成27年今治市規則第39号)別記様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 前2項の場合を除く保育所の利用に関する手続は、市長が別に定める。
(保育料)
第4条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項の規定により徴収する額(以下「保育料」という。)は、今治市子どものための教育・保育給付等に関する規則第6条に定める額とする。
(保育料の納付)
第6条 入所児童の保護者は、毎月市長が発行する納入通知書又は口座振替によりその月分の保育料を当月末日までに納入しなければならない。ただし、月の途中に入所した場合において、保育料を当該月の末日までに納付することが困難であると認めるときは、この限りでない。
(保育料の減免)
第7条 市長は、入所児童の属する世帯が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、当該入所児童の保護者の申請により、保育料を減額又は免除することができる。
(1) 失業又は疾病等により著しく所得が減少し、保育料の支払が困難であるとき。
(2) 災害等により生活が著しく困難となり、保育料の支払が困難であるとき。
(3) 前2号に準ずる事情があるとき。
(退所の手続)
第8条 入所児童の保護者は、入所児童を退所させようとするときは、退所届を市長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第9条 入所児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は居所を変更したとき。
(2) 児童が疾病その他の事由により5日以上欠席するに至ったとき。
(3) 児童の身体に著しい変化があったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、家庭の事情等に特に変化があったとき。
(保育所における保育の解除)
第10条 市長は、入所児童が子ども・子育て支援法施行規則に定める事由に該当しなくなったと認めたときは、保育所における保育の解除を行い、その旨を保育所における保育解除通知書(別記様式第4号)により入所児童の保護者に通知するものとする。
(措置に要する費用の徴収)
第11条 市長は、法第56条第2項の規定に基づき法第24条第5項又は第6項の措置に要する費用を当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収すべき額は、今治市子どものための教育・保育給付等に関する規則別表に定める額とする。
(委任)
第12条 この規則に定めるものほか、保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(施行前の準備)
2 保育所の入所の承認その他のこの規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の前においても行うことができる。
附則(平成28年3月24日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第41号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。