○今治市幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則

平成27年3月31日

規則第43号

今治市幼保連携型認定子ども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関し必要な事項は、今治市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成17年今治市教育委員会規則第21号)の例による。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

今治市幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則

平成27年3月31日 規則第43号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 災害補償
沿革情報
平成27年3月31日 規則第43号