○今治市議会議員定数条例
平成27年12月28日
条例第88号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により今治市議会の議員の定数は、28人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、同日以後に初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(協議書の廃止)
2 今治市、越智郡朝倉村、同郡玉川町、同郡波方町、同郡大西町、同郡菊間町、同郡吉海町、同郡宮窪町、同郡伯方町、同郡上浦町、同郡大三島町及び同郡関前村の廃置分合に伴い設置する「今治市」の議会の議員の定数に関する協議書(平成16年6月24日今治市告示第191号、朝倉村告示第16号、玉川町告示第97号、波方町告示第43号、大西町告示第25号、菊間町告示第23号、吉海町告示第53号、宮窪町告示第14号、伯方町告示第39号、上浦町告示第5号、大三島町告示第27号及び関前村告示第8号)は、廃止する。
附則(令和元年12月19日条例第50号)
この条例は公布の日から施行し、同日以後に初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和5年12月21日条例第43号)
この条例は公布の日から施行し、同日以後に初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。