○今治市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例附則第3項の表の規則で定める事務及び情報を定める規則
平成27年12月28日
規則第69号
第1条 今治市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年今治市条例第54号。以下「条例」という。)附則第3項の表の16の項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に定める情報とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第1項の負担能力の認定に関する事務 対象者の国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報
(2) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第5号に係る部分に限る。) 前号に掲げる情報
(3) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第6号及び第6号の3に係る部分に限る。) 第1号に掲げる情報
(4) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号及び第7号の2に係る部分に限る。) 第1号に掲げる情報
(5) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号の3に係る部分に限る。) 第1号に掲げる事務
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第15条第1項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 対象者の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)その他の法令による障害を有する者に対する手当の支給に関する情報
(2) 予防接種法第15条第1項の給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
(1) 国民年金法第89条第1項、第90条第1項及び第90条の3第1項の保険料の全額免除に関する事務 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報
(2) 国民年金法第90条の2第1項の保険料の4分の3免除に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 国民年金法第90条の2第2項の保険料の半額免除に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 国民年金法第90条の2第3項の保険料の4分の1免除に関する事務 第1号に掲げる情報
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 対象者の国民年金法による年金の支給に関する情報
(2) 児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる事務
(3) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の2第1項又は第2項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる事務
(4) 児童扶養手当法施行規則第3条の4第1項から第3項までの一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる事務
(5) 児童扶養手当法施行規則第4条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる事務
(6) 児童扶養手当法施行規則第4条の2の障害の状態の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる事務
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 対象者の国民年金法による年金の支給に関する情報
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる事務
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)第4条の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる事務
(2) 児童手当法第9条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 児童手当法第12条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 児童手当法第26条(同条第2項を除き、同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 児童手当法第28条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条の3の父母指定者の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。