○今治市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年3月23日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 技術的審査 法第12条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画、同条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更、法第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画及び同条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が法第2条第1項第3号に掲げる建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定(以下「建築物エネルギー消費性能適合性判定」という。)に関する技術的審査、法第34条第1項の規定による認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び法第36条第1項の規定による認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定についての法第35条第1項各号に掲げる認定基準の適合性に関する技術的審査又は法第41条第2項の規定による認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定についての法第2条第1項第3号に掲げる認定基準の適合性に関する技術的審査をいう。

(2) 審査機関 法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。

(審査機関による技術的審査)

第3条 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする者は、当該建築物エネルギー消費性能適合性判定に関して、審査機関による技術的審査を受けることができる。

2 法第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請又は法第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定の申請をしようとする者は、法第35条第1項各号に掲げる事項について審査機関による技術的審査を受けることができる。

3 法第41条第2項の規定による建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請をしようとする者は、法第2条第1項第3号に掲げる事項について審査機関による技術的審査を受けることができる。

(建築物エネルギー消費性能適合性判定等における添付図書等)

第4条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)第1条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 住宅品質確保法第5条第1項の規定による住宅性能評価(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に基づく断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5に適合している場合(法の施行の際現に存する建築物の住宅部分については、日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級4又は等級5に適合している場合)に限る。)を受けた場合にあっては、住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の写し(以下「設計住宅性能評価書の写し」という。)

(2) 前号に掲げる図面のほか、市長が必要と認める図書

2 省令第12条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 設計住宅性能評価書の写し

(2) 前号に掲げる図面のほか、市長が必要と認める図書

3 省令第23条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 審査機関の技術的審査を受けた場合にあっては、当該審査機関が交付する適合証(法第35条第1項各号に掲げる事項に適合していると証明する書類をいう。)

(2) 設計住宅性能評価書の写し

(3) 前2号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書

4 省令第30条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 審査機関の技術的審査を受けた場合にあっては、当該審査機関が交付する適合証(法第2条第1項第3号に掲げる事項に適合していると証明する書類をいう。)

(2) 法第35条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた場合にあっては、省令第25条第2項に規定する通知書の写し及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証の写し

(3) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定を受けた場合にあっては、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項に規定する通知書の写し及び建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証の写し

(4) 住宅品質確保法第5条第1項の規定による住宅性能評価(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4又は等級5に適合する場合(法の施行の際現に存する建築物の住宅部分については、日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級3、等級4又は等級5に適合している場合)に限る。)を受けた場合にあっては、住宅品質確保法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し

(5) 前各号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書

(建築物エネルギー消費性能適合性判定等の取下げ)

第5条 建築物エネルギー消費性能適合性判定を取り下げようとする者は、市長が判定結果の通知を交付する前に、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 法第34条第1項、法第36条第1項又は法第41条第2項の規定による認定の申請をした者は、市長が当該認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(認定しない旨の通知)

第6条 市長は、法第35条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を行わない場合又は法第41条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を行わない場合は、申請者に対して、認定しない旨の通知書に認定申請書の副本を添えて通知する。

(任意の構造計算適合性判定)

第7条 建築主事は、法第35条第3項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、審査に係る建築物が建築基準法第6条第5項に該当するときは、申請者に対して、任意の構造計算適合性判定を求めることとする。

(認定の取消し)

第8条 市長は、法第39条の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を取り消す場合又は法第42条の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を取り消す場合は、認定を受けた者に対して、認定取消通知書にその理由を付して通知する。

(認定建築主からの報告の徴収)

第9条 法第37条に規定する認定建築主は、法第35条第1項の規定による認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築が完了したときは、速やかに、その旨を工事監理報告書その他必要な図書を添えて市長に報告するものとする。

(建築のとりやめ)

第10条 特定建築物の建築主は、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた計画に基づく建築物の建築とりやめようとするときは、速やかに、その旨を市長に申し出なければならない。

2 認定建築主は、法第35条第1項又は法第41条第2項の規定による認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築をとりやめようとするときは、速やかに、その旨を市長に申し出なければならない。

(建築物エネルギー消費性能に係る軽微な変更)

第11条 省令第11条に規定する書面の交付を受けようとする者は、当該変更内容が省令第3条に規定する軽微な変更に該当する旨を記載した図書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 省令第29条に規定する書面の交付を受けようとする者は、当該変更内容が省令第26条各号に規定する軽微な変更に該当する旨を記載した図書を添えて、市長に申請しなければならない。

(名義の変更)

第12条 法第35条第1項の認定に係る建築物又は法第41条第2項の認定に係る建築物の譲渡があったときは、譲渡人及び譲受人は、速やかに名義が変更する旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第33号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第75号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

今治市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年3月23日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)