○今治市地方活力向上地域における固定資産税の税率の特例措置に関する条例
平成28年6月28日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市における雇用機会の創出、地域経済の活性化及び地域活力の再生を推進するため、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載された同法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域内において、同法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って設置される施設に係る固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、今治市市税条例(平成17年今治市条例第61号。以下「市税条例」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税の要件等)
第2条 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第2号に規定する特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産(機械及び装置に限る。)並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(省令第1条に規定する公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、新たに固定資産税を課することとなった年度以後3年度分に限り、市税条例第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
年度の区分 | 税率 |
初年度 | 100分の0.14 |
第2年度 | 100分の0.35 |
第3年度 | 100分の0.7 |
年度の区分 | 税率 |
初年度 | 100分の0.14 |
第2年度 | 100分の0.467 |
第3年度 | 100分の0.933 |
2 前項の規定にかかわらず、市長は、市税の滞納がある者に対しては、不均一課税をしない。
(不均一課税の申請等)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、不均一課税を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、不均一課税の可否及びその額を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
3 市長は、不均一課税の申請者又はその決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は調査することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 第2条の要件を満たさないことが判明したとき。
(3) その他市長が特に不適当と認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則(平成30年6月13日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。