○今治市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
平成28年12月27日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、今治市農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(委員及び推進委員の定数)
第2条 委員の定数は、19人とする。
2 推進委員の定数は、23人とする。
附則
この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(令和7年12月19日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在任する委員及び推進委員の定数は、なお従前の例による。