○今治市消防職員のうち交替制勤務に従事する職員の勤務時間の割振り等に関する規程
平成28年12月16日
消防本部規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号。以下「条例」という。)第4条及び今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年今治市規則第31号)第2条第2項の規定に基づき、今治市消防職員のうち交替制勤務に従事する職員(以下「交替制勤務職員」という。)の勤務時間の割振り等に関し必要な事項を定めるものとする。
(交替制勤務職員)
第2条 交替制勤務職員は、次に掲げる職員とする。ただし、消防長が指定する職員を除く。
(1) 通信指令室に属する職員
(2) 今治市中央消防署、今治市西消防署及び今治市北消防署並びに東分署、波方分署、菊間分署、大島分署及び大三島分署に属する職員
(3) その他交替制勤務をする必要があるとして消防長が指定する職員
(勤務時間等)
第3条 交替制勤務職員の勤務の区分ごとの勤務時間及び休憩時間並びに週休日は別表のとおりとする。
(割振り)
第4条 交替制勤務職員の勤務時間及び週休日は、所属長が割り振るものとする。この場合において、1週間の交替制勤務職員の勤務時間数が連続する3週間につき1週当たり38時間45分となるよう、3週間につき7回の交替制勤務と1回の日勤を設け、6回目の交替制勤務の日の翌日を日勤の日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、他の交替制勤務の日の翌日)とする。
2 所属長は、特に必要と認める場合は、交替制勤務職員の勤務時間又は週休日の割振りを変更することができる。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日消防本部規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
勤務の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
交替制勤務 | 休憩時間を除いた8:30~翌日の8:30 | 次に掲げる時間 (1) 12:00~13:00 (2) 17:15~翌日の8:30までのうち7時間30分 | 3週間について職員ごとに指定する6日の日 |
日勤 | 休憩時間を除いた8:30~17:15 | 1時間 |