○今治市消防職員のうち交替制勤務に従事する職員の勤務時間の割振り等に関する規程

平成28年12月16日

消防本部規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号。以下「条例」という。)第4条及び今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年今治市規則第31号)第2条第2項の規定に基づき、今治市消防職員のうち交替制勤務に従事する職員(以下「交替制勤務職員」という。)の勤務時間の割振り等に関し必要な事項を定めるものとする。

(交替制勤務職員)

第2条 交替制勤務職員は、次に掲げる職員とする。ただし、消防長が指定する職員を除く。

(1) 通信指令室に属する職員

(2) 今治市中央消防署、今治市西消防署及び今治市北消防署並びに東分署、波方分署、菊間分署、大島分署及び大三島分署に属する職員

(3) その他交替制勤務をする必要があるとして消防長が指定する職員

(勤務時間等)

第3条 交替制勤務職員の勤務時間は、8時30分から翌日の8時30分までの1月単位の変形労働時間制とし、平均して週38時間45分を超えないものとする。

(休憩時間)

第4条 交替制勤務職員の休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 12時00分から13時00分

(2) 17時15分から翌日の8時30分のうち、仮眠時間6時間30分を除き所属長が指定する時間で1時間を超えないもの

2 前項の休憩時間中に災害活動その他の緊急事態により勤務を命じた時は、別に休憩時間を指定するものとする。

(週休日)

第5条 交替制勤務職員の週休日は、4週間ごとに8日とし、所属長が指定する。

2 所属長は、特に必要と認める場合は、交替制勤務職員の週休日を変更することができる。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月23日消防本部規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日消防本部規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

今治市消防職員のうち交替制勤務に従事する職員の勤務時間の割振り等に関する規程

平成28年12月16日 消防本部規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15編 防災・消防/第2章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成28年12月16日 消防本部規程第3号
令和2年3月23日 消防本部規程第2号
令和6年3月25日 消防本部規程第1号