○今治市農業委員会の委員の選任等に関する規則
平成29年1月18日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、今治市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(要件)
第2条 農業委員は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 農業に関する識見を有すること。
(2) 農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができること。
(3) 任命日において、市内に住所を有すること。ただし、特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(4) 市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。)でないこと。
(5) 今治市暴力団排除条例(平成22年今治市条例第50号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(1) 農業者が推薦する場合 3名以上の農業者(市内に住所を有する満18歳以上の個人であって10アール以上の農地をその耕作の事業に供しているものに限る。)が農業委員推薦書(個人用)(別記様式第1号)に必要事項を記入のうえ、市長に提出する。
(2) 農業者が組織する団体が推薦する場合 農業委員推薦書(団体用)(別記様式第2号)に必要事項を記入のうえ、市長に提出する。
(3) 募集に応募する場合 農業委員応募書(別記様式第3号)に必要事項を記入のうえ、市長に提出する。
(公表等)
第4条 法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集の期間は、1月以上とする。
2 市長は、法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集について必要な事項を、次に掲げる方法により公表するものとする。
(1) ホームページへの掲載
(2) 広報紙への掲載
(3) その他市長が必要と認めた方法
3 省令第6条第1号及び第2号の規定に基づく公表は、ホームページへの掲載等により行うものとする。
(候補者の選考)
第5条 市長は、法第9条第1項の規定による推薦を受け、又は募集に応募した者の数の合計が今治市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年今治市条例第43号)第2条第1項に定める農業委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合は、今治市農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に対し、農業委員候補者の選考に係る意見を求めるものとする。
2 選考委員会は、前項の求めに応じて農業委員候補者の選考に係る意見を市長に報告するものとする。
3 選考委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(任命)
第6条 市長は、農業委員候補者を決定したときは、市議会の同意を得たうえで、農業委員として任命し、辞令を交付するものとする。
(補充)
第7条 市長は、農業委員に欠員を生じた場合は、委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、農業委員を補充しなければならない。
3 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。