○今治市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱等に関する規程

平成29年1月27日

農業委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、今治市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(担当区域及び定数)

第2条 法第17条第2項の規定による推進委員の担当区域及び定数は、別表のとおりとする。

(要件)

第3条 推進委員は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有すること。

(2) 委嘱日において、市内に住所を有すること。ただし、特別の事情があると農業委員会が認める場合は、この限りでない。

(3) 当市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。)でないこと。

(4) 今治市暴力団排除条例(平成22年今治市条例第50号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(推薦及び募集の手続)

第4条 法第19条第1項の規定による推薦の求め及び募集は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める手続によることとする。

(1) 農業者が推薦する場合 3名以上の農業者(市内に住所を有する満18歳以上の個人であって10アール以上の農地をその耕作の事業に供しているものに限る。)が農地利用最適化推進委員推薦書(個人用)(別記様式第1号)に必要事項を記入のうえ、農業委員会に提出する。

(2) 農業者が組織する団体が推薦する場合 農地利用最適化推進委員推薦書(団体用)(別記様式第2号)に必要事項を記入のうえ、農業委員会に提出する。

(3) 募集に応募する場合 農地利用最適化推進委員応募書(別記様式第3号)に必要事項を記入のうえ、農業委員会に提出する。

(公表等)

第5条 法第19条第1項の規定による推薦の求め及び募集の期間は、1月以上とする。

2 農業委員会は、法第19条第1項の規定による推薦の求め及び募集について必要な事項を、次に掲げる方法により公表するものとする。

(1) ホームページへの掲載

(2) 広報紙への掲載

(3) 掲示場への掲示

(4) その他農業委員会が必要と認めた方法

3 省令第12条第1号及び第2号の規定に基づく公表は、ホームページへの掲載及び掲示場への掲示により行うものとする。

(候補者の選考)

第6条 農業委員会は、法第19条第1項の規定による推薦を受け、又は募集に応募した者の数の合計が今治市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年今治市条例第43号)第2条第2項に定める推進委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合は、今治市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に対し、推進委員候補者の選考に係る意見を求めるものとする。

2 選考委員会は、前項の求めに応じて推進委員候補者の選考に係る意見を農業委員会に報告するものとする。

3 選考委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(委嘱)

第7条 農業委員会は、推進委員を決定したときは、委嘱を行う。

(補充)

第8条 農業委員会は、推進委員に欠員を生じた場合は、推進委員の補充に努めなければならない。

2 補充された推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年1月27日から施行する。

(令和4年3月10日農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

担当区域名称

区域

定数

第1地区

常盤町、片原町、中浜町、風早町、本町、米屋町、室屋町、栄町、共栄町、大正町、別宮町、南大門町、北宝来町、天保山町、恵美須町、東門町、美須賀町、通町、枝堀町、黄金町、末広町、松本町、旭町、南宝来町、蔵敷町、北浜町、美保町、南日吉町、中日吉町、北日吉町、泉川町、蒼社町、鯉池町、石井町、宮下町、鐘場町、湊町、大新田町、高地町、いこいの丘、しまなみの杜、しまなみヒルズ、山方町、近見町、大浜町、砂場町、小浦町、今治村、高橋、別名、小泉、クリエイティブヒルズ、にぎわい広場、高橋ふれあいの丘、片山、馬越一番耕地、馬越町、延喜、野間、神宮、矢田、山路、山路町、阿方、宅間、高部、来島、波止浜、地堀、内堀、中堀、杣田及び馬島の区域

3人

第2地区

東鳥生町、北鳥生町、南鳥生町、北高下町、南高下町、衣千町、横田町、祇園町、広紹寺町、立花町、石橋町、土橋町、河南町、郷本町、郷六ケ内町、郷新屋敷町、八町東、八町西、辻堂、中寺、徳重、四村、五十嵐、新谷、喜田村、拝志、東村、東村南、富田新港、上徳、松木、高市、町谷、宮ケ崎、孫兵衛作、長沢、桜井、郷桜井、国分、古国分、旦、登畑、桜井団地、唐子台東、唐子台西及び湯ノ浦の区域

4人

第3地区

朝倉上、朝倉北、朝倉下、朝倉南、古谷、山口及び玉川町の区域

3人

第4地区

波方町、大西町及び菊間町の区域

4人

第5地区

吉海町、宮窪町及び伯方町の区域

3人

第6地区

上浦町、大三島町、関前大下、関前岡村及び関前小大下の区域

3人


20人

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今治市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱等に関する規程

平成29年1月27日 農業委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)