○今治市飲料水供給施設条例

平成29年3月29日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、飲料水供給施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、位置及び給水区域)

第2条 飲料水供給施設の名称、主たる施設の位置及び給水区域は次のとおりとする。

名称

主たる施設の位置

給水区域

今治市吉海津島飲料水供給施設

今治市吉海町津島403番地

吉海町津島の一部

(給水装置の種類)

第3条 飲料水供給施設の給水装置(給水を受ける者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。)は、次の4種類とする。

(1) 専用栓 1戸又は1箇所で使用するもの

(2) 共用栓 2戸又は2箇所以上で使用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(4) 特別栓 船舶用及び臨時に使用するもの

(料金等)

第4条 市長は、給水を受ける者から料金、手数料及び加入金(以下「料金等」という。)を徴収する。

(準用)

第5条 この条例に定めるもののほか、飲料水供給施設の管理については、給水条例第5条から第22条まで、第25条から第27条まで、第30条から第34条まで及び第39条の規定を準用する。

(過料)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 前条において準用する給水条例第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者

(2) 正当な理由なくして、前条において準用する給水条例第16条第1項の使用水量の計量、同条第2項のメーターの設置、前条において準用する給水条例第31条の調査若しくは検査又は前条において準用する給水条例第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 前条において準用する給水条例第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 料金等の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

第7条 市長は、詐欺その他不正の行為により料金及び手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、簡易水道事業給水条例の規定によりなされた飲料水供給事業についての処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(簡易水道事業給水条例の一部改正)

3 簡易水道事業給水条例の一部を次のように改正する。

第1条中「簡易水道事業及び飲料水供給事業(以下「今治市簡易水道事業」という。以下同じ。)」を「今治市簡易水道事業」に改める。

第2条の見出しを「(名称及び給水区域)」に改め、同条中「給水区域」を「今治市簡易水道事業の名称及び給水区域」に改める。

別表第1を次のように改める。

別表第1(第2条関係)

名称

給水区域

今治市関前簡易水道事業

関前岡村、関前小大下及び関前大下の各地区の一部

(令和3年3月10日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

今治市飲料水供給施設条例

平成29年3月29日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)