○今治市消費生活センター条例

平成29年3月29日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 消費生活センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 今治市消費生活センター

位置 今治市別宮町一丁目4番地1

(事業)

第3条 今治市消費生活センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。

(2) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) 消費生活に係る啓発に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(情報の安全管理)

第5条 市長は、センターの事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために取扱規程の作成その他必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

今治市消費生活センター条例

平成29年3月29日 条例第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 市民生活/第1章 まちづくり・市民活動等
沿革情報
平成29年3月29日 条例第21号