○今治市子育て世代包括支援センターの管理に関する規則

平成29年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第22条第1項の規定に基づき設置する母子健康包括支援センターについて、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 母子健康包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 今治市子育て世代包括支援センター

位置 今治市別宮町一丁目4番地1

(業務内容)

第3条 今治市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)は、法第22条第2項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 妊産婦並びに就学前までの乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)の支援に必要な情報を継続的に把握する業務

(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談に関する業務

(3) 妊産婦等に情報を提供し、必要なサービスにつなげる業務

(4) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの作成及び必要な保健指導

(5) その他妊産婦の支援に関し必要と認めた業務

(組織、職員及び職務)

第4条 センターに、子育て世代包括支援係を置く。

2 センターに、センター長その他必要な職員を置くことができる。

3 センター長は、上司の命を受け、所属職員を監督し、センターの事務を掌理する。

4 その他の職員は、センター長の命を受けてセンターの業務に従事する。

(連携)

第5条 センターは、保健、教育、保育その他の妊産婦等の支援に関係する機関等との連携を取り、円滑な支援が行えるよう努めるものとする。

(秘密保持)

第6条 センターの業務に従事する者は、妊産婦等の対応に十分配慮するとともに、正当な理由なく職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

今治市子育て世代包括支援センターの管理に関する規則

平成29年3月29日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月29日 規則第14号
平成30年3月22日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第23号