○今治市議会事務局の職員が処理すべき事務に関する規程

平成29年3月29日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、次条の規定により市長の事務部局の職員に併任されたものとされた今治市議会事務局の職員(以下「併任職員」という。)が処理すべき事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の併任)

第2条 今治市議会事務局処務規程(平成17年今治市議会規程第1号)第3条に規定する職にある者は、その職にある間、辞令を発することなく市長の事務部局の職員に併任されたものとする。

(併任職員が処理すべき事務)

第3条 併任職員が処理すべき事務は、議会の所掌に係る事項のうち、市長の権限に属する事務とする。

(読替規定)

第4条 併任職員が処理すべき事務の専決事項については、今治市事務決裁規程(平成17年今治市規程第8号)別表の規定を適用する。この場合において、同表中「部長」とあるのは「市議会事務局長の職にある者」と、「課長」とあるのは「市議会事務局の課長の職にある者」と読み替える。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

今治市議会事務局の職員が処理すべき事務に関する規程

平成29年3月29日 規程第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
平成29年3月29日 規程第3号