○今治市大学設置事業専門委員規程

平成29年10月2日

規程第6号

(設置)

第1条 今治市の学園都市構想の実現に向け、国際水準の大学獣医学部を開設するにあたり、必要な意見を聴取するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、今治市大学設置事業専門委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、次に掲げる事項について専門的見地から助言等を行うものとする。

(1) 大学獣医学部の開設に要する校舎建設費(設備費及び外構工事費を含む。)に関すること。

(2) 獣医学教育に必要な備品等の取得に要する費用に関すること。

(3) 大学立地事業費補助金等の獣医学部の開設に係る支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委嘱)

第3条 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の定数は、5人以内とする。

(任期)

第4条 委員は、第2条に掲げる事項に関する調査が終了したときに、解職されるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事由があると市長が認めたときは、任期中であってもその職を解くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、調査の過程において取得した一切の情報を、口頭及びその他の手段を用いて漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(連絡会)

第6条 市長は、必要に応じて委員に出席を求め、連絡会を開催することができる。

2 連絡会に出席する委員の合意により、その全部又は一部を公開とすることができる。

3 連絡会に座長を置き、座長は連絡会を進行する。

4 座長は委員のうちから市長があらかじめ指名する。

5 市長は、必要と認める者を連絡会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

この規程は、公布の日から施行する。

今治市大学設置事業専門委員規程

平成29年10月2日 規程第6号

(平成29年10月2日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成29年10月2日 規程第6号