○今治市特別職の職員の退職手当に関する条例

平成30年3月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び第3項の規定に基づき、市長、副市長、常勤の監査委員及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、特別職の職員が退職、解職、失職(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第3項第1号に該当する場合に限る。)又は任期満了(以下「退職」という。)した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(退職手当の額)

第3条 特別職の職員の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に在職月数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の48

(2) 副市長 100分の32

(3) 常勤の監査委員 100分の16

(4) 教育長 100分の20

2 前項の在職月数は、同項各号に掲げる特別職の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数(その月数が48月(教育長にあっては36月)を超えるときは、48月(教育長にあっては36月))とする。

3 特別職の職員の退職手当の支給は、それぞれの任期ごとに行う。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の退職手当については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(今治市長の退職手当に関する条例及び今治市副市長等の退職手当に関する条例の廃止)

2 今治市長の退職手当に関する条例(平成17年今治市条例第49号)及び今治市副市長等の退職手当に関する条例(平成17年今治市条例第50号)は、廃止する。

今治市特別職の職員の退職手当に関する条例

平成30年3月1日 条例第3号

(平成30年3月1日施行)