○今治市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(事業所情報の提供)

第3条 市長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新又は法第82条各項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、愛媛県、愛媛県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員に関する情報

(3) 指定の年月日又は指定の更新年月日

(4) 事業の開始、変更、廃止、休止若しくは再開又は指定の取消し年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 当該事業所で介護支援専門員として従事する者の氏名及びその登録番号

(公示)

第4条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあってはその年月日

(5) 指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(6) サービスの種類

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月28日規則第81号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

今治市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月29日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第8章 介護保険
沿革情報
平成30年3月29日 規則第20号
平成30年11月1日 規則第54号
令和3年4月28日 規則第81号
令和6年3月31日 規則第24号