○今治市SNS利活用事業者フォローアップ事業専門委員規程

平成30年4月1日

規程第6号

(設置)

第1条 事業者のSNSを利活用した新たな事業展開を促進し、中小企業者の持続的な発展とともに若者にとって魅力あるまちづくりとなることを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、今治市SNS利活用事業者フォローアップ事業専門委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、次に掲げる事項について専門的見地から助言等を行うものとする。

(1) SNS上での情報発信が期待される新たな商品やサービスの提供等の事業を支援し、中小企業者の持続的発展を促すことで、特に若者にとって魅力あるまちづくりに寄与する新たな事業に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委嘱)

第3条 委員の定数は、5人以内とし、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。

2 委員は再任することができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、調査の過程において取得した一切の情報を、口頭及びその他の手段を用いて漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

この規程は、公布の日から施行する。

今治市SNS利活用事業者フォローアップ事業専門委員規程

平成30年4月1日 規程第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成30年4月1日 規程第6号