○今治市災害派遣手当の支給に関する条例

平成30年9月25日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、災害派遣手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当の支給)

第2条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において準用する場合を含む。以下同じ。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)に対し、この条例の定めるところにより災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)を支給する。

(災害派遣手当の額)

第3条 災害派遣手当の額は、派遣職員が本市の区域内に滞在することを要する期間について、災害対策基本法第32条第1項に規定する職員に対して支給する場合にあっては災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年政令第122号)第10条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づき総務大臣が定めた基準による額とし、大規模災害からの復興に関する法律第56条第1項に規定する職員に対して支給する場合にあっては大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成25年政令第237号)第43条の規定に基づき内閣総理大臣が定めた基準による額とする。

(支給方法)

第4条 災害派遣手当の支給方法は、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

今治市災害派遣手当の支給に関する条例

平成30年9月25日 条例第47号

(平成30年9月25日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成30年9月25日 条例第47号