○今治市学校運営協議会に関する規則
平成30年10月10日
教育委員会規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の6の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置に関する基本的な事項及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校運営に関して教育委員会及び校長の権限と責任の下、学校、保護者、地域住民等と信頼関係を深め、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進及び連携強化を進めることにより、一体となって学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むことができると認めるときは、その所管する学校ごとに協議会の設置を認めることができる。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会の設置を認めることができる。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次の事項を所掌する。
(1) 第9条に定める基本的な方針の承認
(2) 学校の運営及び運営に必要な支援に関して、校長に対して、意見を述べること。
(3) 学校の運営状況等について毎年1回以上評価を行うこと。
(4) 保護者、地域住民等に対して、活動状況を公開する等の方法により、積極的に情報を提供すること。
(5) その他協議会が必要と定める事項
2 協議会は、学校の運営及び教育活動に対する地域住民等の理解、協力、参画及び支援が促進されるよう努めるものとする。
3 校長は、第1項第1号で承認された方針に従って、学校運営を行うよう努めなければならない。
(委員)
第4条 協議会の委員となることができる者は、次のいずれかに該当するものとし、その定数は15名以内としなければならない。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 協議会を設置する学校(以下「対象学校」という。)の校長
(4) 対象学校の教職員
(5) 関係行政機関の職員
(6) 社会教育法(平成24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
(7) その他教育委員会が適当と認める者
2 委員の任期は2年を標準とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 職務上知り得た秘密を漏らすこと。その職を退いた後も同様とする。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置くことができるものとし、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、開催日前にあらかじめ議案を示して、会長(会長を選任しない協議会においては、校長。以下同じ。)が招集する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 議事について利害を有する委員は、当該議事に参与することができない。ただし、協議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
6 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、発言をさせることができる。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開を原則としなければならない。ただし、個人に関する情報を取り扱う事件その他の事件について、出席委員の3分の2の同意を得て、非公開とすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第8条 教育委員会は、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(基本的な方針)
第9条 法第47条の6第4項の規定により規則で定める事項は次のとおりとする。
(1) 教育計画に関すること
(2) 教育課程の編成に関すること
(3) 保護者及び地域住民の協力や参画に関すること
(4) その他校長が必要と認める事項
(情報提供)
第10条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、協議会に対し、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(適正な運営の確保)
第11条 教育委員会は、協議会の運営に関して、次の各号のいずれかに該当する場合は、適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(1) 協議会開催の実態がないと認められる場合
(2) 協議会としての適正な協議を行うことができないと認められる場合
(3) その他学校運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合
2 校長は、協議会の運営に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(活動の停止等)
第12条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その活動の停止、解任その他必要な措置をとることができる。
(1) この規則の規定に反した場合
(2) その他必要な措置をとることに相当する事由が認められる場合
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、第1項の措置をとる場合には、その理由を示さなければならない。
(連絡会の開催)
第13条 協議会は、同一中学校区に存する他の協議会と定期的に連絡会を開催するなど、情報共有及び連携協力を図るよう努めるものとする。
(運営等)
第14条 協議会は、この規則に反しない範囲において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。