○今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成31年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年今治市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定任期付職員業績手当)

第2条 条例第7条第4項の特に顕著な業績とは、同条第2項の規定により特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の号給が決定された際に期待された業績に照らして特に顕著であると認められるものをいう。

第3条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業績に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の今治市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年今治市規則第47号)第25条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日に支給することができるものとする。

(第2条第2項任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第4条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2条第2項任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、今治市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年今治市規則第38号。以下「初任給規則」という。)第2条第9号に規定する正規の試験の結果により採用された者に相当すると市長が認めたものについては、初任給規則第4条第1項に規定する級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 第2条第2項任期付職員に対して初任給規則第9条第1項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(第2条第2項任期付職員の号給の決定の特例)

第5条 新たに第2条第2項任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(第2条第2項任期付職員在級年数の取扱いの特例)

第6条 前条の規定の適用を受ける第2条第2項任期付職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、初任給規則第8条第2項の規定を適用する。この場合において同項中「第15条第3項」とあるのは「今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成31年今治市規則第9号。以下「任期付職員規則」という。)第5条」とする。

(条例第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員の号給の決定の特例)

第7条 条例第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員の号給は、初任給規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、その者が従事する業務に応じてあらかじめ定める基準に従い決定することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成31年3月28日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)