○今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例
令和元年9月20日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与等及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与等)
第2条 前条の給与等とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬(フルタイム会計年度任用職員の地域手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び特殊勤務手当に相当する報酬を含む。)、期末手当及び勤勉手当をいう。
(給与等の支給日)
第3条 給与等(期末手当及び勤勉手当を除く。)及び通勤に係る費用弁償は、その月分を毎月末日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日、土曜日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日、土曜日又は年末年始の休日でない日)に支給する。ただし、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び特殊勤務手当並びにこれらに相当する報酬は、その月分を翌月の給与等の支給日に支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第7条 今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号。以下「給与条例」という。)第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の地域手当について準用する。この場合において、同条第2項中「給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の在宅勤務等手当)
第8条の2 給与条例第13条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員の在宅勤務等手当について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第9条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当について準用する。この場合において、同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項から第4項まで又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と、「第21条」とあるのは、「今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例(令和元年今治市条例第36号)第14条」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日」と、「第21条」とあるのは、「今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例第14条」と、同条第5項中「時間外勤務代休時間」とあるのは「時間外勤務代休時間(前項に規定する時間外勤務手当を支給すべきフルタイム会計年度任用職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。)」と、「第21条」とあるのは、「今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例第14条」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第13条 給与条例第26条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、時間外勤務代休時間(第9条の規定により準用する給与条例第17条第4項に規定する時間外勤務手当を支給すべきフルタイム会計年度任用職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。)、祝日法による休日(日曜日以外の日を週休日と定められている職員にあっては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、市長が規則で定める日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)(以下これらを「休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の在宅勤務等に係る報酬)
第16条の2 住居その他これに準ずるものとして市長が定める場所において、パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の全部を勤務することを、市長が規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第13条の2に規定する在宅勤務等手当の例により計算して得た額の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務又は第2号に掲げる勤務で1週間の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と1週間の正規の勤務時間との合計が週38時間45分に達するまでの間の勤務で市長が規則で定めるものに対するこの項の規定の適用については、「100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
4 正規の勤務時間を超えてした勤務(第2項ただし書に規定する勤務を除く。以下この項において同じ。)と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項ただし書に規定する勤務を除く。以下この項において同じ。)の時間が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 時間外勤務代休時間(前項に規定する報酬を支給すべきパートタイム会計年度任用職員に対して、当該報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。以下この項において同じ。)を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する市長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から第3項に規定する市長が規則で定める割合を減じた割合をそれぞれ乗じて得た額の報酬を支給することを要しない。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第18条 祝日法による休日等及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第19条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第21条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第26条に規定する特殊勤務手当の例により計算して得た額の報酬を支給する。ただし、1日当たりの勤務時間が著しく短い者として市長が規則で定めるものに対して日額で定められた特殊勤務手当に相当する報酬を支給する場合は、市長が規則で定める額とする。
(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第23条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)
第24条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。
(パートタイム会計年度任用職員に対する旅行に係る費用弁償)
第25条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行するときは、旅行に係る費用を弁償する。
2 前項の旅行に係る費用弁償の支給については、今治市職員等の旅費に関する条例(平成17年今治市条例第46号)の例による。
(会計年度任用職員の期末手当)
第26条 期末手当は、任期が6月以上の会計年度任用職員(これに準ずる者として市長が規則で定めるものを含む。)であって、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するもののうち、市長が規則で定める勤務時間以上勤務するものに対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(市長が規則で定める者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月以上6月未満 | 100分の80 |
3月以上5月未満 | 100分の60 |
3月未満 | 100分の30 |
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該職員が受けるべき給料の月額及び地域手当の月額の合計額(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これらに相当するものとして市長が規則で定める報酬の額)とする。
4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(会計年度任用職員の勤勉手当)
第26条の2 勤勉手当は、任期が6月以上の会計年度任用職員(これに準ずる者として市長が規則で定めるものを含む。)であって、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するもののうち、市長が規則で定める勤務時間以上勤務するものに対して、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額を超えてはならない。
(休職者の給与)
第27条 会計年度任用職員が法第28条第2項の規定により休職にされた場合は、その期間中給与を支給しない。
(準用)
第29条 会計年度任用職員の給与の支給については、給与条例第7条、第34条及び第35条の規定を準用する。この場合において、給与条例第7条第4項中「勤務時間条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第30条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
2 この条例の施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者であって、その勤務時間が常勤職員と同一の時間であるものに係る令和元年12月2日から当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第26条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。
附則(令和2年3月25日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(同日において、一般職の国家公務員の令和4年6月に支給される期末手当の額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律の施行の日)から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例第26条第2項及び附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当(今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年今治市条例第17号)又は今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)の規定に基づき支給されたものに限る。)の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(今治市職員の給与に関する条例第3条第4項に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 特定任期付職員(今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条に規定する職員をいう。) 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年12月21日条例第43号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職務の級 号給 | 行政職(一) | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | 福祉職 | ||||
1級 | 2級 | 1級 | 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 885,000 | 167,200 | 202,800 | 183,500 | 211,000 | 176,900 | 223,400 |
2 | 163,200 | 209,700 | 887,800 | 168,600 | 204,400 | 184,900 | 212,900 | 178,100 | 225,100 |
3 | 164,400 | 211,400 | 890,600 | 170,000 | 205,900 | 186,400 | 214,900 | 179,300 | 226,900 |
4 | 165,500 | 212,900 | 893,400 | 171,400 | 207,300 | 187,800 | 216,800 | 180,500 | 228,600 |
5 | 166,600 | 214,400 | 896,000 | 172,700 | 208,800 | 189,300 | 218,800 | 181,400 | 230,300 |
6 | 167,700 | 216,200 | 898,500 | 174,500 | 210,000 | 190,800 | 220,600 | 182,900 | 232,000 |
7 | 168,800 | 217,900 | 901,000 | 176,200 | 211,200 | 192,300 | 222,400 | 184,300 | 233,700 |
8 | 169,900 | 219,600 | 903,500 | 177,800 | 212,400 | 193,800 | 224,100 | 185,700 | 235,000 |
9 | 170,900 | 221,100 | 906,000 | 179,400 | 213,800 | 195,000 | 225,800 | 186,800 | 236,700 |
10 | 172,300 | 222,600 | 908,500 | 181,100 | 215,300 | 196,700 | 227,200 | 188,200 | 238,200 |
11 | 173,600 | 224,100 | 911,000 | 182,700 | 216,800 | 198,300 | 228,500 | 189,600 | 239,500 |
12 | 174,900 | 225,600 | 913,500 | 184,600 | 218,300 | 199,800 | 229,400 | 191,000 | 240,700 |
13 | 176,100 | 226,800 | 916,000 | 186,000 | 219,700 | 201,200 | 230,800 | 192,400 | 242,000 |
14 | 177,600 | 228,200 | 918,500 | 187,800 | 221,200 | 203,200 | 231,800 | 193,700 | 243,300 |
15 | 179,100 | 229,600 | 921,000 | 189,800 | 222,700 | 205,300 | 232,800 | 195,100 | 244,600 |
16 | 180,700 | 231,000 | 923,500 | 191,600 | 224,200 | 207,300 | 233,700 | 196,400 | 245,800 |
17 | 181,800 | 232,400 | 926,000 | 193,500 | 225,500 | 209,300 | 234,800 | 197,800 | 247,000 |
18 | 183,200 | 234,000 | 928,800 | 194,700 | 226,800 | 211,300 | 236,200 | 199,100 | 248,200 |
19 | 184,600 | 235,500 | 931,600 | 196,200 | 228,200 | 213,400 | 237,600 | 200,400 | 249,300 |
20 | 186,000 | 236,900 | 934,400 | 197,600 | 229,500 | 215,400 | 238,700 | 201,500 | 250,300 |
21 | 187,300 | 238,100 | 937,000 | 198,800 | 230,600 | 217,300 | 239,800 | 202,500 | 251,000 |
22 | 189,600 | 239,700 | 939,500 | 200,300 | 231,700 | 219,000 | 241,400 | 204,100 | 252,100 |
23 | 191,800 | 241,200 | 942,000 | 201,700 | 232,800 | 220,700 | 243,100 | 205,700 | 253,300 |
24 | 194,000 | 242,600 | 944,500 | 203,000 | 233,900 | 222,400 | 244,500 | 207,100 | 254,400 |
25 | 196,200 | 243,600 | 947,000 | 204,600 | 235,000 | 223,700 | 245,700 | 208,700 | 255,600 |
26 | 197,900 | 245,100 | 949,500 | 205,600 | 236,200 | 225,000 | 247,000 | 210,100 | 257,200 |
27 | 199,400 | 246,400 | 952,000 | 206,700 | 237,400 | 226,100 | 248,400 | 211,500 | 258,700 |
28 | 200,900 | 247,600 | 954,500 | 207,800 | 238,500 | 227,100 | 249,700 | 212,900 | 260,200 |
29 | 202,400 | 248,700 | 957,000 | 209,000 | 239,500 | 228,200 | 251,100 | 214,600 | 261,600 |
30 | 203,800 | 249,700 | 959,500 | 210,100 | 240,800 | 229,000 | 252,100 | 215,800 | 262,800 |
31 | 205,200 | 250,600 | 962,000 | 211,200 | 242,200 | 229,800 | 252,900 | 217,200 | 263,900 |
32 | 206,600 | 251,500 | 964,500 | 212,300 | 243,400 | 230,500 | 253,600 | 218,300 | 265,200 |
33 | 208,000 | 252,400 | 967,000 | 213,700 | 244,400 | 231,600 | 254,400 | 219,400 | 266,300 |
34 | 209,300 | 253,300 | 969,800 | 215,000 | 245,700 | 232,800 | 255,300 | 220,700 | 267,300 |
35 | 210,600 | 254,100 | 972,600 | 216,300 | 246,600 | 233,900 | 256,200 | 221,900 | 268,500 |
36 | 211,900 | 254,900 | 975,400 | 217,500 | 247,800 | 234,900 | 256,900 | 222,900 | 269,500 |
37 | 213,200 | 255,600 | 978,000 | 218,500 | 249,000 | 235,900 | 257,600 | 223,900 | 270,500 |
38 | 214,400 | 256,700 | 980,300 | 219,500 | 250,100 | 237,200 | 258,500 | 225,000 | 271,700 |
39 | 215,600 | 257,900 | 982,600 | 220,500 | 251,100 | 238,500 | 259,400 | 226,100 | 272,700 |
40 | 216,700 | 259,000 | 984,900 | 221,500 | 252,100 | 239,700 | 260,300 | 227,100 | 273,800 |
41 | 217,800 | 260,200 | 987,000 | 222,400 | 253,000 | 240,500 | 260,700 | 228,000 | 274,900 |
42 | 218,900 | 261,400 | 989,300 | 223,200 | 253,800 | 241,500 | 261,500 | 228,700 | 276,200 |
43 | 219,900 | 262,500 | 991,600 | 224,000 | 254,600 | 242,500 | 262,300 | 229,500 | 277,700 |
44 | 220,900 | 263,600 | 993,900 | 224,900 | 255,400 | 243,500 | 263,000 | 230,300 | 279,000 |
45 | 221,800 | 264,700 | 996,000 | 225,800 | 256,200 | 244,500 | 263,700 | 231,000 | 280,400 |
46 | 222,700 | 265,800 | 998,500 | 226,700 | 257,400 | 245,500 | 264,400 | 231,800 | 281,800 |
47 | 223,600 | 266,900 | 1,001,000 | 227,600 | 258,600 | 246,400 | 265,100 | 232,700 | 283,200 |
48 | 224,500 | 267,900 | 1,003,500 | 228,500 | 259,700 | 247,200 | 265,800 | 233,400 | 284,600 |
49 | 225,400 | 268,900 | 1,006,000 | 229,200 | 261,000 | 248,000 | 266,500 | 234,000 | 286,000 |
50 | 226,300 | 269,900 | 1,008,300 | 230,100 | 262,300 | 248,900 | 267,300 | 234,900 | 287,200 |
51 | 227,200 | 270,900 | 1,010,600 | 231,000 | 263,400 | 249,800 | 268,000 | 235,900 | 288,400 |
52 | 228,100 | 271,800 | 1,012,900 | 231,800 | 264,400 | 250,600 | 268,900 | 236,600 | 289,700 |
53 | 228,900 | 272,700 | 1,015,000 | 232,100 | 265,400 | 251,200 | 269,800 | 237,000 | 290,700 |
54 | 229,800 | 273,600 | 1,017,300 | 232,900 | 266,500 | 252,100 | 270,900 | 238,000 | 291,800 |
55 | 230,700 | 274,500 | 1,019,600 | 233,500 | 267,600 | 253,000 | 272,000 | 238,600 | 292,900 |
56 | 231,500 | 275,400 | 1,021,900 | 234,200 | 268,700 | 253,800 | 273,200 | 239,200 | 293,900 |
57 | 231,800 | 276,300 | 1,024,000 | 234,800 | 269,400 | 254,500 | 274,400 | 239,900 | 295,100 |
58 | 232,600 | 277,200 | 1,026,500 | 235,400 | 270,500 | 255,400 | 275,800 | 240,600 | 296,400 |
59 | 233,300 | 278,100 | 1,029,000 | 235,900 | 271,600 | 256,000 | 277,100 | 241,300 | 297,700 |
60 | 233,900 | 279,000 | 1,031,500 | 236,400 | 272,500 | 256,800 | 278,400 | 241,900 | 299,000 |
61 | 234,500 | 280,000 | 1,034,000 | 237,000 | 273,300 | 257,500 | 279,600 | 242,500 | 300,100 |
62 | 235,200 | 281,000 | 1,036,300 | 237,500 | 274,300 | 258,200 | 280,800 | 243,000 | 301,500 |
63 | 235,800 | 281,900 | 1,038,600 | 238,000 | 275,200 | 258,900 | 281,900 | 243,500 | 302,700 |
64 | 236,300 | 282,800 | 1,040,900 | 238,600 | 276,100 | 259,600 | 283,000 | 244,000 | 304,100 |
65 | 236,800 | 283,300 | 1,043,000 | 239,100 | 276,900 | 260,200 | 284,000 | 244,600 | 305,200 |
66 | 237,300 | 284,000 | 1,045,300 | 239,600 | 277,900 | 260,900 | 285,200 | 245,400 | 306,400 |
67 | 237,800 | 284,700 | 1,047,600 | 240,200 | 278,800 | 261,500 | 286,400 | 246,300 | 307,500 |
68 | 238,400 | 285,600 | 1,049,900 | 240,700 | 279,700 | 262,100 | 287,400 | 247,000 | 308,600 |
69 | 238,900 | 286,600 | 1,052,000 | 241,200 | 280,600 | 262,700 | 288,400 | 247,900 | 309,300 |
70 | 239,400 | 287,400 | 1,054,500 | 241,700 | 281,600 | 263,300 | 289,800 | 248,800 | 310,400 |
71 | 239,900 | 288,200 | 1,057,000 | 242,100 | 282,700 | 264,100 | 291,100 | 249,600 | 311,600 |
72 | 240,400 | 289,000 | 1,059,500 | 242,600 | 283,700 | 264,900 | 292,300 | 250,200 | 312,800 |
73 | 240,900 | 289,700 | 1,062,000 | 243,100 | 284,300 | 266,100 | 293,300 | 250,800 | 314,100 |
74 | 241,400 | 290,200 | 1,064,300 | 243,600 | 284,800 | 267,200 | 294,600 | 251,700 | 314,800 |
75 | 241,800 | 290,600 | 1,066,600 | 244,100 | 285,300 | 268,200 | 295,800 | 252,500 | 315,400 |
76 | 242,300 | 291,000 | 1,068,900 | 244,600 | 286,100 | 269,200 | 297,000 | 253,200 | 316,000 |
77 | 242,800 | 291,200 | 1,071,000 | 244,900 | 286,900 | 270,100 | 298,300 | 253,900 | 316,700 |
78 | 243,300 | 291,500 | 245,200 | 287,500 | 271,000 | 299,500 | 254,800 | 317,400 | |
79 | 243,800 | 291,700 | 245,500 | 288,100 | 271,900 | 300,700 | 255,700 | 318,000 | |
80 | 244,300 | 292,000 | 245,700 | 288,600 | 272,800 | 301,900 | 256,300 | 318,600 | |
81 | 244,700 | 292,200 | 245,900 | 289,100 | 273,600 | 302,400 | 257,000 | 318,900 | |
82 | 245,200 | 292,400 | 246,200 | 289,600 | 274,500 | 303,600 | 257,500 | 319,200 | |
83 | 245,600 | 292,700 | 246,500 | 290,000 | 275,400 | 304,700 | 258,100 | 319,800 | |
84 | 246,000 | 292,900 | 246,700 | 290,300 | 276,000 | 305,800 | 258,700 | 320,100 | |
85 | 246,400 | 293,200 | 246,900 | 290,500 | 276,700 | 306,900 | 259,300 | 320,400 | |
86 | 246,800 | 293,500 | 290,700 | 277,400 | 308,100 | 260,100 | 320,700 | ||
87 | 247,200 | 293,800 | 290,900 | 278,100 | 309,300 | 260,800 | 321,000 | ||
88 | 247,600 | 294,100 | 291,100 | 278,800 | 310,400 | 261,500 | 321,300 | ||
89 | 248,000 | 294,400 | 291,500 | 279,600 | 311,500 | 262,000 | 321,700 | ||
90 | 248,500 | 294,800 | 291,700 | 280,400 | 312,700 | 262,800 | 322,100 | ||
91 | 248,800 | 295,100 | 291,900 | 281,200 | 313,900 | 263,600 | 322,400 | ||
92 | 249,100 | 295,500 | 292,100 | 282,000 | 315,000 | 264,300 | 322,600 | ||
93 | 249,400 | 295,700 | 292,500 | 282,800 | 315,800 | 264,700 | 323,100 | ||
94 | 295,900 | 292,700 | 283,800 | 316,500 | 265,200 | 323,500 | |||
95 | 296,200 | 292,900 | 284,700 | 317,200 | 265,700 | 323,700 | |||
96 | 296,600 | 293,200 | 285,600 | 317,800 | 266,400 | 324,100 | |||
97 | 296,800 | 293,500 | 286,200 | 318,300 | 267,100 | 324,500 | |||
98 | 297,100 | 293,700 | 286,800 | 318,600 | 267,800 | 324,900 | |||
99 | 297,500 | 293,900 | 287,400 | 319,200 | 268,500 | 325,300 | |||
100 | 297,900 | 294,200 | 288,300 | 319,800 | 269,200 | 325,600 | |||
101 | 298,100 | 294,500 | 289,100 | 320,200 | 269,600 | 325,800 | |||
102 | 298,400 | 294,700 | 289,900 | 320,800 | 270,100 | 326,100 | |||
103 | 298,800 | 294,900 | 290,700 | 321,400 | 270,500 | 326,400 | |||
104 | 299,100 | 295,200 | 291,500 | 321,900 | 270,900 | 326,700 | |||
105 | 299,300 | 295,500 | 292,100 | 322,300 | 271,100 | 327,100 | |||
106 | 299,600 | 292,600 | 322,800 | 271,300 | 327,300 | ||||
107 | 300,000 | 293,100 | 323,300 | 271,600 | 327,600 | ||||
108 | 300,300 | 293,500 | 323,800 | 271,900 | 328,000 | ||||
109 | 300,500 | 293,700 | 324,200 | 272,200 | 328,400 | ||||
110 | 300,900 | 294,000 | 324,600 | 272,500 | 328,700 | ||||
111 | 301,300 | 294,200 | 324,900 | 272,800 | 329,100 | ||||
112 | 301,600 | 294,500 | 325,200 | 273,000 | 329,400 | ||||
113 | 301,800 | 294,800 | 325,500 | 273,300 | 329,700 | ||||
114 | 302,000 | 295,000 | 325,900 | 273,600 | 330,100 | ||||
115 | 302,300 | 295,300 | 326,300 | 273,900 | 330,400 | ||||
116 | 302,700 | 295,500 | 326,600 | 274,300 | 330,600 | ||||
117 | 302,900 | 295,800 | 326,800 | 274,600 | 330,800 | ||||
118 | 303,100 | 296,100 | 327,100 | 274,900 | 331,100 | ||||
119 | 303,400 | 296,400 | 327,500 | 275,300 | 331,500 | ||||
120 | 303,700 | 296,700 | 327,700 | 275,700 | 331,900 | ||||
121 | 304,100 | 297,000 | 327,900 | 275,900 | 332,100 | ||||
122 | 304,300 | 297,400 | 328,200 | 276,100 | |||||
123 | 304,600 | 297,700 | 328,500 | 276,500 | |||||
124 | 304,900 | 298,100 | 328,800 | 276,800 | |||||
125 | 305,200 | 298,300 | 329,000 | 277,000 | |||||
126 | 298,500 | 329,300 | 277,300 | ||||||
127 | 298,800 | 329,700 | 277,700 | ||||||
128 | 299,200 | 329,900 | 278,100 | ||||||
129 | 299,400 | 330,100 | 278,300 | ||||||
130 | 299,700 | 330,300 | 278,700 | ||||||
131 | 300,100 | 330,700 | 279,100 | ||||||
132 | 300,500 | 330,900 | 279,400 | ||||||
133 | 300,700 | 331,200 | 279,600 | ||||||
134 | 301,000 | 331,600 | 279,900 | ||||||
135 | 301,400 | 332,000 | 280,300 | ||||||
136 | 301,700 | 332,400 | 280,600 | ||||||
137 | 301,900 | 332,700 | 280,800 | ||||||
138 | 302,200 | 333,100 | 281,100 | ||||||
139 | 302,600 | 333,500 | 281,400 | ||||||
140 | 302,900 | 333,900 | 281,700 | ||||||
141 | 303,100 | 334,200 | 281,900 | ||||||
142 | 303,500 | 334,600 | 282,100 | ||||||
143 | 303,900 | 334,900 | 282,300 | ||||||
144 | 304,200 | 335,300 | 282,600 | ||||||
145 | 304,400 | 335,600 | 283,000 | ||||||
146 | 304,600 | 336,000 | 283,200 | ||||||
147 | 304,900 | 336,400 | 283,500 | ||||||
148 | 305,300 | 336,800 | 283,800 | ||||||
149 | 305,500 | 337,100 | 284,100 | ||||||
150 | 305,700 | 337,500 | 284,300 | ||||||
151 | 306,000 | 337,900 | 284,600 | ||||||
152 | 306,300 | 338,300 | 284,800 | ||||||
153 | 306,700 | 338,600 | 285,100 | ||||||
154 | 306,900 | ||||||||
155 | 307,100 | ||||||||
156 | 307,400 | ||||||||
157 | 307,700 | ||||||||
158 | 308,000 | ||||||||
159 | 308,300 | ||||||||
160 | 308,600 | ||||||||
161 | 309,000 | ||||||||
162 | 309,300 | ||||||||
163 | 309,600 | ||||||||
164 | 309,900 | ||||||||
165 | 310,300 | ||||||||
166 | 310,600 | ||||||||
167 | 310,900 | ||||||||
168 | 311,200 | ||||||||
169 | 311,600 |
備考
1 行政職(一)は、次項から第5項までに掲げる職員以外の全てのものに適用する。
2 医療職(一)は、医師について適用する。
3 医療職(二)は、栄養士等で規則で定めるものに適用する。
4 医療職(三)は、看護師、准看護師、保健師等で規則で定めるものに適用する。
5 福祉職は、指導、介護、保育等の業務に従事する職員で規則で定めるものに適用する。
別表第2(第5条関係)
等級別基準職務表
給料表 | 職務の級 | 基準となる職務 |
(1) 行政職(一) | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | |
(2) 医療職(一) | 1級 | 医師の職務 |
(3) 医療職(二) | 1級 | 管理栄養士、栄養士、理学療法士又は歯科衛生士の職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | |
(4) 医療職(三) | 1級 | 1 准看護師の職務 2 定型的又は補助的な業務を行う保健師、看護師、助産師の職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする保健師、看護師、助産師の職務 | |
(5) 福祉職 | 1級 | 保育士、保育教諭、児童厚生員、生活相談員又は支援員の職務 |
2級 | 1 主任支援員の職務 2 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |