○今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例

令和元年9月20日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与等及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与等)

第2条 前条の給与等とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬(フルタイム会計年度任用職員の地域手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び特殊勤務手当に相当する報酬を含む。)、期末手当及び勤勉手当をいう。

(給与等の支給日)

第3条 給与等(期末手当及び勤勉手当を除く。)及び通勤に係る費用弁償は、その月分を毎月末日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日、土曜日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日、土曜日又は年末年始の休日でない日)に支給する。ただし、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び特殊勤務手当並びにこれらに相当する報酬は、その月分を翌月の給与等の支給日に支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号。以下「給与条例」という。)第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の地域手当について準用する。この場合において、同条第2項中「給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の在宅勤務等手当)

第8条の2 給与条例第13条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員の在宅勤務等手当について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当について準用する。この場合において、同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項から第4項まで又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と、「第21条」とあるのは、「今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例(令和元年今治市条例第36号)第14条」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日」と、「第21条」とあるのは、「今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例第14条」と、同条第5項中「時間外勤務代休時間」とあるのは「時間外勤務代休時間(前項に規定する時間外勤務手当を支給すべきフルタイム会計年度任用職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。)」と、「第21条」とあるのは、「今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例第14条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当について準用する。この場合において、同条第1項中「第21条」とあるのは、「今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例第14条」と、同条第2項中「勤務時間条例第13条の規定により、代休日」とあるのは「代休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第11条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当について準用する。この場合において、同条中「第21条」とあるのは、「今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例第14条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第12条 給与条例第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当について準用する。この場合において、同条中「第17条第1項」とあるのは「今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例第9条、第10条及び第11条の規定により準用する給与条例第17条第1項」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第13条 給与条例第26条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 第9条の規定により準用する給与条例第17条第10条の規定により準用する給与条例第18条第11条の規定により準用する給与条例第19条及び次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、時間外勤務代休時間(第9条の規定により準用する給与条例第17条第4項に規定する時間外勤務手当を支給すべきフルタイム会計年度任用職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。)、祝日法による休日(日曜日以外の日を週休日と定められている職員にあっては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、市長が規則で定める日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)(以下これらを「休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

5 第1項から第3項までの規定により報酬の額を算出する場合において、報酬の額に5円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額をもって報酬の額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の在宅勤務等に係る報酬)

第16条の2 住居その他これに準ずるものとして市長が定める場所において、パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の全部を勤務することを、市長が規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第13条の2に規定する在宅勤務等手当の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務又は第2号に掲げる勤務で1週間の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と1週間の正規の勤務時間との合計が週38時間45分に達するまでの間の勤務で市長が規則で定めるものに対するこの項の規定の適用については、「100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 正規の勤務時間を超えてした勤務(第2項ただし書に規定する勤務を除く。以下この項において同じ。)と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項ただし書に規定する勤務を除く。以下この項において同じ。)の時間が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 時間外勤務代休時間(前項に規定する報酬を支給すべきパートタイム会計年度任用職員に対して、当該報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。以下この項において同じ。)を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する市長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から第3項に規定する市長が規則で定める割合を減じた割合をそれぞれ乗じて得た額の報酬を支給することを要しない。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 祝日法による休日等及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、祝日法による休日等及び年末年始の休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第19条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第20条 正規の勤務時間外又は休日等に宿直又は日直を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、前3条の規定にかかわらず、給与条例第22条に規定する宿日直手当の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第21条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第26条に規定する特殊勤務手当の例により計算して得た額の報酬を支給する。ただし、1日当たりの勤務時間が著しく短い者として市長が規則で定めるものに対して日額で定められた特殊勤務手当に相当する報酬を支給する場合は、市長が規則で定める額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第22条 第17条から第19条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第23条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第24条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。

2 前項の通勤に係る費用弁償の支給(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)については、別に市長が規則で定めるものを除き、給与条例第12条の例による。

(パートタイム会計年度任用職員に対する旅行に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行するときは、旅行に係る費用を弁償する。

2 前項の旅行に係る費用弁償の支給については、今治市職員等の旅費に関する条例(平成17年今治市条例第46号)の例による。

(会計年度任用職員の期末手当)

第26条 期末手当は、任期が6月以上の会計年度任用職員(これに準ずる者として市長が規則で定めるものを含む。)であって、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するもののうち、市長が規則で定める勤務時間以上勤務するものに対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(市長が規則で定める者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該職員が受けるべき給料の月額及び地域手当の月額の合計額(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これらに相当するものとして市長が規則で定める報酬の額)とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 第1項から前項までに定めるもののほか、会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第29条及び第30条の規定を準用する。

(会計年度任用職員の勤勉手当)

第26条の2 勤勉手当は、任期が6月以上の会計年度任用職員(これに準ずる者として市長が規則で定めるものを含む。)であって、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するもののうち、市長が規則で定める勤務時間以上勤務するものに対して、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額を超えてはならない。

3 前条第3項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「期末手当基礎額」とあるのは、「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

4 第1項から前項までに定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第29条及び第30条の規定を準用する。この場合において、給与条例第29条中「前条第1項」とあるのは「今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例第26条の2第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例第26条の2第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(休職者の給与)

第27条 会計年度任用職員が法第28条第2項の規定により休職にされた場合は、その期間中給与を支給しない。

(端数計算)

第28条 第14条及び第22条の規定による勤務1時間当たりの給与額、第9条から第11条までの規定による勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額並びに第17条から第19条までの規定による勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第9条から第11条まで規定にする時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当並びに第17条から第19条までに規定する報酬の支給の基礎となる勤務時間は、締切日までの全期間のそれぞれの時間数(その時間数に支給割合を異にする部分があるときは、更にその異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満であるときは切り捨てる。

(準用)

第29条 会計年度任用職員の給与の支給については、給与条例第7条第34条及び第35条の規定を準用する。この場合において、給与条例第7条第4項中「勤務時間条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第30条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者であって、その勤務時間が常勤職員と同一の時間であるものに係る令和元年12月2日から当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第26条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。

(令和2年3月25日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(同日において、一般職の国家公務員の令和4年6月に支給される期末手当の額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律の施行の日)から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例第26条第2項及び附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当(今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年今治市条例第17号)又は今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)の規定に基づき支給されたものに限る。)の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(今治市職員の給与に関する条例第3条第4項に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 特定任期付職員(今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条に規定する職員をいう。) 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月21日条例第43号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職務の級



号給

行政職(一)

医療職(一)

医療職(二)

医療職(三)

福祉職

1級

2級

1級

1級

2級

1級

2級

1級

2級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

885,000

167,200

202,800

183,500

211,000

176,900

223,400

2

163,200

209,700

887,800

168,600

204,400

184,900

212,900

178,100

225,100

3

164,400

211,400

890,600

170,000

205,900

186,400

214,900

179,300

226,900

4

165,500

212,900

893,400

171,400

207,300

187,800

216,800

180,500

228,600

5

166,600

214,400

896,000

172,700

208,800

189,300

218,800

181,400

230,300

6

167,700

216,200

898,500

174,500

210,000

190,800

220,600

182,900

232,000

7

168,800

217,900

901,000

176,200

211,200

192,300

222,400

184,300

233,700

8

169,900

219,600

903,500

177,800

212,400

193,800

224,100

185,700

235,000

9

170,900

221,100

906,000

179,400

213,800

195,000

225,800

186,800

236,700

10

172,300

222,600

908,500

181,100

215,300

196,700

227,200

188,200

238,200

11

173,600

224,100

911,000

182,700

216,800

198,300

228,500

189,600

239,500

12

174,900

225,600

913,500

184,600

218,300

199,800

229,400

191,000

240,700

13

176,100

226,800

916,000

186,000

219,700

201,200

230,800

192,400

242,000

14

177,600

228,200

918,500

187,800

221,200

203,200

231,800

193,700

243,300

15

179,100

229,600

921,000

189,800

222,700

205,300

232,800

195,100

244,600

16

180,700

231,000

923,500

191,600

224,200

207,300

233,700

196,400

245,800

17

181,800

232,400

926,000

193,500

225,500

209,300

234,800

197,800

247,000

18

183,200

234,000

928,800

194,700

226,800

211,300

236,200

199,100

248,200

19

184,600

235,500

931,600

196,200

228,200

213,400

237,600

200,400

249,300

20

186,000

236,900

934,400

197,600

229,500

215,400

238,700

201,500

250,300

21

187,300

238,100

937,000

198,800

230,600

217,300

239,800

202,500

251,000

22

189,600

239,700

939,500

200,300

231,700

219,000

241,400

204,100

252,100

23

191,800

241,200

942,000

201,700

232,800

220,700

243,100

205,700

253,300

24

194,000

242,600

944,500

203,000

233,900

222,400

244,500

207,100

254,400

25

196,200

243,600

947,000

204,600

235,000

223,700

245,700

208,700

255,600

26

197,900

245,100

949,500

205,600

236,200

225,000

247,000

210,100

257,200

27

199,400

246,400

952,000

206,700

237,400

226,100

248,400

211,500

258,700

28

200,900

247,600

954,500

207,800

238,500

227,100

249,700

212,900

260,200

29

202,400

248,700

957,000

209,000

239,500

228,200

251,100

214,600

261,600

30

203,800

249,700

959,500

210,100

240,800

229,000

252,100

215,800

262,800

31

205,200

250,600

962,000

211,200

242,200

229,800

252,900

217,200

263,900

32

206,600

251,500

964,500

212,300

243,400

230,500

253,600

218,300

265,200

33

208,000

252,400

967,000

213,700

244,400

231,600

254,400

219,400

266,300

34

209,300

253,300

969,800

215,000

245,700

232,800

255,300

220,700

267,300

35

210,600

254,100

972,600

216,300

246,600

233,900

256,200

221,900

268,500

36

211,900

254,900

975,400

217,500

247,800

234,900

256,900

222,900

269,500

37

213,200

255,600

978,000

218,500

249,000

235,900

257,600

223,900

270,500

38

214,400

256,700

980,300

219,500

250,100

237,200

258,500

225,000

271,700

39

215,600

257,900

982,600

220,500

251,100

238,500

259,400

226,100

272,700

40

216,700

259,000

984,900

221,500

252,100

239,700

260,300

227,100

273,800

41

217,800

260,200

987,000

222,400

253,000

240,500

260,700

228,000

274,900

42

218,900

261,400

989,300

223,200

253,800

241,500

261,500

228,700

276,200

43

219,900

262,500

991,600

224,000

254,600

242,500

262,300

229,500

277,700

44

220,900

263,600

993,900

224,900

255,400

243,500

263,000

230,300

279,000

45

221,800

264,700

996,000

225,800

256,200

244,500

263,700

231,000

280,400

46

222,700

265,800

998,500

226,700

257,400

245,500

264,400

231,800

281,800

47

223,600

266,900

1,001,000

227,600

258,600

246,400

265,100

232,700

283,200

48

224,500

267,900

1,003,500

228,500

259,700

247,200

265,800

233,400

284,600

49

225,400

268,900

1,006,000

229,200

261,000

248,000

266,500

234,000

286,000

50

226,300

269,900

1,008,300

230,100

262,300

248,900

267,300

234,900

287,200

51

227,200

270,900

1,010,600

231,000

263,400

249,800

268,000

235,900

288,400

52

228,100

271,800

1,012,900

231,800

264,400

250,600

268,900

236,600

289,700

53

228,900

272,700

1,015,000

232,100

265,400

251,200

269,800

237,000

290,700

54

229,800

273,600

1,017,300

232,900

266,500

252,100

270,900

238,000

291,800

55

230,700

274,500

1,019,600

233,500

267,600

253,000

272,000

238,600

292,900

56

231,500

275,400

1,021,900

234,200

268,700

253,800

273,200

239,200

293,900

57

231,800

276,300

1,024,000

234,800

269,400

254,500

274,400

239,900

295,100

58

232,600

277,200

1,026,500

235,400

270,500

255,400

275,800

240,600

296,400

59

233,300

278,100

1,029,000

235,900

271,600

256,000

277,100

241,300

297,700

60

233,900

279,000

1,031,500

236,400

272,500

256,800

278,400

241,900

299,000

61

234,500

280,000

1,034,000

237,000

273,300

257,500

279,600

242,500

300,100

62

235,200

281,000

1,036,300

237,500

274,300

258,200

280,800

243,000

301,500

63

235,800

281,900

1,038,600

238,000

275,200

258,900

281,900

243,500

302,700

64

236,300

282,800

1,040,900

238,600

276,100

259,600

283,000

244,000

304,100

65

236,800

283,300

1,043,000

239,100

276,900

260,200

284,000

244,600

305,200

66

237,300

284,000

1,045,300

239,600

277,900

260,900

285,200

245,400

306,400

67

237,800

284,700

1,047,600

240,200

278,800

261,500

286,400

246,300

307,500

68

238,400

285,600

1,049,900

240,700

279,700

262,100

287,400

247,000

308,600

69

238,900

286,600

1,052,000

241,200

280,600

262,700

288,400

247,900

309,300

70

239,400

287,400

1,054,500

241,700

281,600

263,300

289,800

248,800

310,400

71

239,900

288,200

1,057,000

242,100

282,700

264,100

291,100

249,600

311,600

72

240,400

289,000

1,059,500

242,600

283,700

264,900

292,300

250,200

312,800

73

240,900

289,700

1,062,000

243,100

284,300

266,100

293,300

250,800

314,100

74

241,400

290,200

1,064,300

243,600

284,800

267,200

294,600

251,700

314,800

75

241,800

290,600

1,066,600

244,100

285,300

268,200

295,800

252,500

315,400

76

242,300

291,000

1,068,900

244,600

286,100

269,200

297,000

253,200

316,000

77

242,800

291,200

1,071,000

244,900

286,900

270,100

298,300

253,900

316,700

78

243,300

291,500


245,200

287,500

271,000

299,500

254,800

317,400

79

243,800

291,700


245,500

288,100

271,900

300,700

255,700

318,000

80

244,300

292,000


245,700

288,600

272,800

301,900

256,300

318,600

81

244,700

292,200


245,900

289,100

273,600

302,400

257,000

318,900

82

245,200

292,400


246,200

289,600

274,500

303,600

257,500

319,200

83

245,600

292,700


246,500

290,000

275,400

304,700

258,100

319,800

84

246,000

292,900


246,700

290,300

276,000

305,800

258,700

320,100

85

246,400

293,200


246,900

290,500

276,700

306,900

259,300

320,400

86

246,800

293,500



290,700

277,400

308,100

260,100

320,700

87

247,200

293,800



290,900

278,100

309,300

260,800

321,000

88

247,600

294,100



291,100

278,800

310,400

261,500

321,300

89

248,000

294,400



291,500

279,600

311,500

262,000

321,700

90

248,500

294,800



291,700

280,400

312,700

262,800

322,100

91

248,800

295,100



291,900

281,200

313,900

263,600

322,400

92

249,100

295,500



292,100

282,000

315,000

264,300

322,600

93

249,400

295,700



292,500

282,800

315,800

264,700

323,100

94


295,900



292,700

283,800

316,500

265,200

323,500

95


296,200



292,900

284,700

317,200

265,700

323,700

96


296,600



293,200

285,600

317,800

266,400

324,100

97


296,800



293,500

286,200

318,300

267,100

324,500

98


297,100



293,700

286,800

318,600

267,800

324,900

99


297,500



293,900

287,400

319,200

268,500

325,300

100


297,900



294,200

288,300

319,800

269,200

325,600

101


298,100



294,500

289,100

320,200

269,600

325,800

102


298,400



294,700

289,900

320,800

270,100

326,100

103


298,800



294,900

290,700

321,400

270,500

326,400

104


299,100



295,200

291,500

321,900

270,900

326,700

105


299,300



295,500

292,100

322,300

271,100

327,100

106


299,600




292,600

322,800

271,300

327,300

107


300,000




293,100

323,300

271,600

327,600

108


300,300




293,500

323,800

271,900

328,000

109


300,500




293,700

324,200

272,200

328,400

110


300,900




294,000

324,600

272,500

328,700

111


301,300




294,200

324,900

272,800

329,100

112


301,600




294,500

325,200

273,000

329,400

113


301,800




294,800

325,500

273,300

329,700

114


302,000




295,000

325,900

273,600

330,100

115


302,300




295,300

326,300

273,900

330,400

116


302,700




295,500

326,600

274,300

330,600

117


302,900




295,800

326,800

274,600

330,800

118


303,100




296,100

327,100

274,900

331,100

119


303,400




296,400

327,500

275,300

331,500

120


303,700




296,700

327,700

275,700

331,900

121


304,100




297,000

327,900

275,900

332,100

122


304,300




297,400

328,200

276,100


123


304,600




297,700

328,500

276,500


124


304,900




298,100

328,800

276,800


125


305,200




298,300

329,000

277,000


126






298,500

329,300

277,300


127






298,800

329,700

277,700


128






299,200

329,900

278,100


129






299,400

330,100

278,300


130






299,700

330,300

278,700


131






300,100

330,700

279,100


132






300,500

330,900

279,400


133






300,700

331,200

279,600


134






301,000

331,600

279,900


135






301,400

332,000

280,300


136






301,700

332,400

280,600


137






301,900

332,700

280,800


138






302,200

333,100

281,100


139






302,600

333,500

281,400


140






302,900

333,900

281,700


141






303,100

334,200

281,900


142






303,500

334,600

282,100


143






303,900

334,900

282,300


144






304,200

335,300

282,600


145






304,400

335,600

283,000


146






304,600

336,000

283,200


147






304,900

336,400

283,500


148






305,300

336,800

283,800


149






305,500

337,100

284,100


150






305,700

337,500

284,300


151






306,000

337,900

284,600


152






306,300

338,300

284,800


153






306,700

338,600

285,100


154






306,900




155






307,100




156






307,400




157






307,700




158






308,000




159






308,300




160






308,600




161






309,000




162






309,300




163






309,600




164






309,900




165






310,300




166






310,600




167






310,900




168






311,200




169






311,600




備考

1 行政職(一)は、次項から第5項までに掲げる職員以外の全てのものに適用する。

2 医療職(一)は、医師について適用する。

3 医療職(二)は、栄養士等で規則で定めるものに適用する。

4 医療職(三)は、看護師、准看護師、保健師等で規則で定めるものに適用する。

5 福祉職は、指導、介護、保育等の業務に従事する職員で規則で定めるものに適用する。

別表第2(第5条関係)

等級別基準職務表

給料表

職務の級

基準となる職務

(1) 行政職(一)

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

(2) 医療職(一)

1級

医師の職務

(3) 医療職(二)

1級

管理栄養士、栄養士、理学療法士又は歯科衛生士の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

(4) 医療職(三)

1級

1 准看護師の職務

2 定型的又は補助的な業務を行う保健師、看護師、助産師の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする保健師、看護師、助産師の職務

(5) 福祉職

1級

保育士、保育教諭、児童厚生員、生活相談員又は支援員の職務

2級

1 主任支援員の職務

2 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例

令和元年9月20日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月20日 条例第36号
令和2年3月25日 条例第8号
令和2年11月30日 条例第51号
令和4年3月25日 条例第11号
令和4年12月21日 条例第43号
令和6年3月25日 条例第7号