○今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例

令和元年9月20日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与等及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与等)

第2条 前条の給与等とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬(フルタイム会計年度任用職員の地域手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び特殊勤務手当に相当する報酬を含む。)、期末手当及び勤勉手当をいう。

(給与等の支給日)

第3条 給与等(期末手当及び勤勉手当を除く。)及び通勤に係る費用弁償は、その月分を毎月末日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日、土曜日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日、土曜日又は年末年始の休日でない日)に支給する。ただし、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び特殊勤務手当並びにこれらに相当する報酬は、その月分を翌月の給与等の支給日に支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号。以下「給与条例」という。)第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の地域手当について準用する。この場合において、同条第2項中「給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の在宅勤務等手当)

第8条の2 給与条例第13条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員の在宅勤務等手当について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当について準用する。この場合において、同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項から第4項まで又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と、「第21条」とあるのは、「今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例(令和元年今治市条例第36号)第14条」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日」と、「第21条」とあるのは、「今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例第14条」と、同条第5項中「時間外勤務代休時間」とあるのは「時間外勤務代休時間(前項に規定する時間外勤務手当を支給すべきフルタイム会計年度任用職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。)」と、「第21条」とあるのは、「今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例第14条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当について準用する。この場合において、同条第1項中「第21条」とあるのは、「今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例第14条」と、同条第2項中「勤務時間条例第13条の規定により、代休日」とあるのは「代休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第11条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当について準用する。この場合において、同条中「第21条」とあるのは、「今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例第14条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第12条 給与条例第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当について準用する。この場合において、同条中「第17条第1項」とあるのは「今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例第9条、第10条及び第11条の規定により準用する給与条例第17条第1項」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第13条 給与条例第26条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 第9条の規定により準用する給与条例第17条第10条の規定により準用する給与条例第18条第11条の規定により準用する給与条例第19条及び次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、時間外勤務代休時間(第9条の規定により準用する給与条例第17条第4項に規定する時間外勤務手当を支給すべきフルタイム会計年度任用職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。)、祝日法による休日(日曜日以外の日を週休日と定められている職員にあっては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、市長が規則で定める日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)(以下これらを「休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

5 第1項から第3項までの規定により報酬の額を算出する場合において、報酬の額に5円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額をもって報酬の額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の在宅勤務等に係る報酬)

第16条の2 住居その他これに準ずるものとして市長が定める場所において、パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の全部を勤務することを、市長が規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第13条の2に規定する在宅勤務等手当の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務又は第2号に掲げる勤務で1週間の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と1週間の正規の勤務時間との合計が週38時間45分に達するまでの間の勤務で市長が規則で定めるものに対するこの項の規定の適用については、「100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 正規の勤務時間を超えてした勤務(第2項ただし書に規定する勤務を除く。以下この項において同じ。)と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項ただし書に規定する勤務を除く。以下この項において同じ。)の時間が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 時間外勤務代休時間(前項に規定する報酬を支給すべきパートタイム会計年度任用職員に対して、当該報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。以下この項において同じ。)を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する市長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から第3項に規定する市長が規則で定める割合を減じた割合をそれぞれ乗じて得た額の報酬を支給することを要しない。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 祝日法による休日等及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、祝日法による休日等及び年末年始の休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第19条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第20条 正規の勤務時間外又は休日等に宿直又は日直を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、前3条の規定にかかわらず、給与条例第22条に規定する宿日直手当の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第21条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第26条に規定する特殊勤務手当の例により計算して得た額の報酬を支給する。ただし、1日当たりの勤務時間が著しく短い者として市長が規則で定めるものに対して日額で定められた特殊勤務手当に相当する報酬を支給する場合は、市長が規則で定める額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第22条 第17条から第19条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第23条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第24条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。

2 前項の通勤に係る費用弁償の支給(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)については、別に市長が規則で定めるものを除き、給与条例第12条の例による。

(パートタイム会計年度任用職員に対する旅行に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行するときは、旅行に係る費用を弁償する。

2 前項の旅行に係る費用弁償の支給については、今治市職員等の旅費に関する条例(平成17年今治市条例第46号)の例による。

(会計年度任用職員の期末手当)

第26条 期末手当は、任期が6月以上の会計年度任用職員(これに準ずる者として市長が規則で定めるものを含む。)であって、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するもののうち、市長が規則で定める勤務時間以上勤務するものに対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(市長が規則で定める者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該職員が受けるべき給料の月額及び地域手当の月額の合計額(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これらに相当するものとして市長が規則で定める報酬の額)とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 第1項から前項までに定めるもののほか、会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第29条及び第30条の規定を準用する。

(会計年度任用職員の勤勉手当)

第26条の2 勤勉手当は、任期が6月以上の会計年度任用職員(これに準ずる者として市長が規則で定めるものを含む。)であって、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するもののうち、市長が規則で定める勤務時間以上勤務するものに対して、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額を超えてはならない。

3 前条第3項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「期末手当基礎額」とあるのは、「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

4 第1項から前項までに定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第29条及び第30条の規定を準用する。この場合において、給与条例第29条中「前条第1項」とあるのは「今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例第26条の2第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例第26条の2第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(休職者の給与)

第27条 会計年度任用職員が法第28条第2項の規定により休職にされた場合は、その期間中給与を支給しない。

(端数計算)

第28条 第14条及び第22条の規定による勤務1時間当たりの給与額、第9条から第11条までの規定による勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額並びに第17条から第19条までの規定による勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第9条から第11条まで規定にする時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当並びに第17条から第19条までに規定する報酬の支給の基礎となる勤務時間は、締切日までの全期間のそれぞれの時間数(その時間数に支給割合を異にする部分があるときは、更にその異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満であるときは切り捨てる。

(準用)

第29条 会計年度任用職員の給与の支給については、給与条例第7条第34条及び第35条の規定を準用する。この場合において、給与条例第7条第4項中「勤務時間条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第30条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者であって、その勤務時間が常勤職員と同一の時間であるものに係る令和元年12月2日から当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第26条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。

(令和2年3月25日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(同日において、一般職の国家公務員の令和4年6月に支給される期末手当の額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律の施行の日)から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例第26条第2項及び附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当(今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年今治市条例第17号)又は今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)の規定に基づき支給されたものに限る。)の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(今治市職員の給与に関する条例第3条第4項に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 特定任期付職員(今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条に規定する職員をいう。) 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月21日条例第43号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに附則第4項から第9項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職務の級


号給

行政職(一)

医療職(一)

医療職(二)

医療職(三)

福祉職

1級

2級

1級

1級

2級

1級

2級

1級

2級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

885,000

201,000

239,800

221,700

254,700

212,700

267,600

2

196,900

243,300

887,800

203,100

241,100

223,600

256,800

214,400

269,000

3

198,100

244,700

890,600

205,200

242,400

225,400

259,000

216,000

270,300

4

199,200

246,100

893,400

207,300

243,700

227,100

261,200

217,700

271,600

5

200,300

247,500

896,000

209,300

244,900

228,800

263,400

219,200

273,000

6

202,000

248,900

898,500

211,300

246,000

230,700

264,400

220,800

274,000

7

203,600

250,300

901,000

213,300

247,000

232,500

265,200

222,400

275,000

8

205,200

251,700

903,500

215,100

247,900

234,200

266,100

224,000

276,000

9

206,700

253,100

906,000

216,900

249,000

235,900

266,900

225,600

276,900

10

208,400

254,300

908,500

218,800

250,100

237,800

268,000

227,400

277,800

11

210,000

255,600

911,000

220,700

251,200

239,700

269,100

229,200

278,800

12

211,600

256,900

913,500

222,800

252,400

241,600

270,000

230,200

279,700

13

213,100

258,100

916,000

224,500

253,600

243,400

270,800

231,200

280,800

14

214,800

259,300

918,500

226,500

254,800

245,400

271,500

232,300

281,700

15

216,500

260,500

921,000

228,700

256,000

247,400

272,200

233,500

282,600

16

218,200

261,700

923,500

230,800

257,100

249,400

273,000

234,600

283,400

17

219,400

262,800

926,000

232,900

258,100

251,400

274,100

235,600

283,900

18

221,000

263,900

928,800

234,000

259,100

253,400

275,000

236,600

284,600

19

222,600

265,000

931,600

235,000

260,200

255,500

275,900

237,500

285,400

20

224,100

266,100

934,400

236,100

261,200

257,500

276,800

238,500

286,100

21

225,600

267,000

937,000

237,200

262,300

259,400

277,800

239,500

287,000

22

227,200

268,000

939,500

238,000

263,200

260,600

278,800

240,900

287,900

23

228,800

269,000

942,000

238,900

264,000

261,700

279,700

242,200

288,800

24

230,400

270,000

944,500

239,700

264,800

262,800

280,700

243,500

289,700

25

232,000

271,000

947,000

240,600

265,600

263,900

281,500

244,800

290,700

26

233,700

271,900

949,500

241,500

266,400

264,700

282,400

246,100

291,600

27

235,000

272,700

952,000

242,400

267,200

265,600

283,300

247,400

292,400

28

236,300

273,600

954,500

243,300

268,000

266,400

284,200

248,600

293,300

29

237,600

274,400

957,000

244,100

268,700

267,200

285,200

249,700

294,200

30

238,700

275,200

959,500

244,900

269,500

267,900

285,900

250,600

295,000

31

239,800

276,000

962,000

245,600

270,300

268,600

286,600

251,400

295,900

32

240,900

276,700

964,500

246,400

271,100

269,300

287,300

252,200

296,700

33

242,000

277,400

967,000

247,100

271,900

270,100

287,900

253,200

297,700

34

242,900

278,200

969,800

247,700

272,700

270,700

288,500

254,000

298,700

35

243,800

279,000

972,600

248,400

273,300

271,300

289,000

254,800

299,700

36

244,800

279,600

975,400

249,100

274,100

271,800

289,400

255,600

300,500

37

245,800

280,300

978,000

249,800

275,000

272,400

289,800

256,300

301,400

38

246,700

281,100

980,300

250,400

275,800

273,100

290,400

257,000

302,300

39

247,600

281,800

982,600

251,000

276,600

273,800

290,900

257,700

303,300

40

248,400

282,500

984,900

251,600

277,300

274,500

291,300

258,400

304,100

41

249,200

283,200

987,000

252,200

278,000

275,200

291,700

259,200

305,000

42

249,900

283,900

989,300

252,800

278,800

275,800

292,200

259,800

305,900

43

250,500

284,600

991,600

253,400

279,600

276,500

292,600

260,400

306,800

44

251,100

285,300

993,900

253,900

280,300

277,100

293,100

261,000

307,700

45

251,800

286,000

996,000

254,300

281,000

277,900

293,600

261,400

308,600

46

252,400

286,600

998,500

254,900

281,800

278,600

294,000

261,900

309,500

47

253,000

287,300

1,001,000

255,300

282,600

279,300

294,500

262,400

310,400

48

253,600

287,900

1,003,500

255,700

283,300

279,900

294,900

262,800

311,200

49

254,100

288,600

1,006,000

256,100

284,000

280,400

295,400

263,200

312,000

50

254,700

289,200

1,008,300

256,600

284,700

280,900

295,800

263,800

312,900

51

255,300

289,900

1,010,600

257,100

285,300

281,300

296,300

264,300

313,700

52

255,800

290,600

1,012,900

257,600

286,000

281,700

296,800

264,800

314,500

53

256,200

291,100

1,015,000

257,900

286,700

282,000

297,200

265,200

315,400

54

256,600

291,700

1,017,300

258,200

287,300

282,500

297,600

265,700

316,300

55

256,900

292,300

1,019,600

258,500

288,000

282,900

298,100

266,100

317,300

56

257,200

293,000

1,021,900

258,800

288,600

283,300

298,500

266,500

318,200

57

257,500

293,600

1,024,000

259,100

289,300

283,700

299,000

267,000

319,000

58

257,800

294,200

1,026,500

259,400

290,000

284,100

299,700

267,400

319,900

59

258,100

294,800

1,029,000

259,700

290,700

284,400

300,400

267,800

320,800

60

258,400

295,500

1,031,500

260,000

291,300

284,700

301,100

268,100

321,700

61

258,700

296,100

1,034,000

260,300

291,800

285,100

301,800

268,500

322,600

62

259,000

296,700

1,036,300

260,600

292,400

285,500

302,700

268,900

323,400

63

259,300

297,200

1,038,600

260,900

293,100

285,900

303,600

269,200

324,300

64

259,600

297,700

1,040,900

261,200

293,700

286,200

304,300

269,500

325,100

65

259,900

298,200

1,043,000

261,500

294,200

286,500

305,000

269,900

325,800

66

260,200

298,800

1,045,300

261,800

294,800

286,900

305,900

270,300

326,700

67

260,500

299,300

1,047,600

262,100

295,500

287,300

306,700

270,600

327,500

68

260,800

299,900

1,049,900

262,400

296,100

287,600

307,500

270,900

328,300

69

261,100

300,300

1,052,000

262,700

296,700

288,000

308,200

271,300

328,900

70

261,400

300,800

1,054,500

263,000

297,300

288,500

309,100

271,600

329,400

71

261,700

301,300

1,057,000

263,300

297,900

288,900

310,000

271,900

329,900

72

262,000

301,900

1,059,500

263,500

298,500

289,200

310,800

272,300

330,400

73

262,300

302,400

1,062,000

263,700

299,100

289,600

311,700

272,700

330,800

74

262,600

302,800

1,064,300

264,000

299,600

290,100

312,500

273,000

331,300

75

262,900

303,100

1,066,600

264,300

300,000

290,600

313,400

273,400

331,800

76

263,200

303,400

1,068,900

264,500

300,400

291,100

314,300

273,700

332,300

77

263,500

303,600

1,071,000

264,700

300,700

291,600

315,100

274,000

332,600

78

263,800

303,900


265,000

301,000

292,100

316,000

274,400

332,900

79

264,100

304,100


265,300

301,200

292,700

317,000

274,800

333,300

80

264,400

304,400


265,500

301,500

293,100

317,900

275,100

333,600

81

264,700

304,600


265,700

301,800

293,600

318,400

275,300

333,900

82

265,000

304,800


266,000

302,000

294,000

319,200

275,600

334,200

83

265,300

305,100


266,300

302,300

294,500

320,100

276,000

334,400

84

265,600

305,300


266,500

302,600

295,000

320,900

276,300

334,700

85

265,900

305,600


266,700

302,800

295,400

321,700

276,500

335,100

86

266,200

305,800



303,000

295,800

322,600

276,800

335,500

87

266,500

306,100



303,200

296,300

323,600

277,200

335,800

88

266,800

306,400



303,400

296,800

324,600

277,500

336,000

89

267,100

306,700



303,800

297,200

325,500

277,800

336,500

90

267,400

307,000



304,000

297,700

326,500

278,100

336,900

91

267,700

307,300



304,200

298,200

327,500

278,400

337,100

92

268,000

307,600



304,400

298,700

328,500

278,700

337,400

93

268,300

307,800



304,800

299,200

329,300

279,000

337,800

94


308,000



305,000

299,600

330,000

279,400

338,200

95


308,300



305,200

300,100

330,700

279,800

338,500

96


308,700



305,500

300,700

331,300

280,100

338,800

97


308,900



305,800

301,300

331,800

280,300

339,000

98


309,200



306,000

301,800

332,100

280,700

339,300

99


309,500



306,200

302,300

332,600

281,000

339,600

100


309,900



306,500

302,800

333,200

281,300

339,900

101


310,100



306,800

303,200

333,600

281,600

340,300

102


310,400



307,000

303,700

334,100

281,900

340,500

103


310,700



307,200

304,100

334,700

282,200

340,800

104


311,000



307,500

304,500

335,200

282,500

341,200

105


311,200



307,800

304,900

335,600

282,700

341,600

106


311,500




305,300

336,100

282,900

341,900

107


311,800




305,700

336,600

283,200

342,200

108


312,100




306,000

337,100

283,500

342,500

109


312,300




306,200

337,500

283,800

342,800

110


312,600




306,500

337,800

284,100

343,200

111


313,000




306,700

338,100

284,400

343,500

112


313,300




307,000

338,400

284,600

343,700

113


313,500




307,300

338,700

284,900

343,900

114


313,700




307,500

339,100

285,100

344,200

115


314,000




307,800

339,400

285,400

344,400

116


314,400




308,000

339,700

285,800

344,700

117


314,600




308,300

339,900

286,100

344,900

118


314,800




308,500

340,200

286,400


119


315,100




308,800

340,500

286,700


120


315,400




309,100

340,700

287,000


121


315,700




309,400

340,900

287,200


122


315,900




309,700

341,200

287,400


123


316,200




310,000

341,500

287,800


124


316,500




310,300

341,800

288,100


125


316,800




310,500

342,000

288,300


126






310,700

342,300

288,600


127






311,000

342,600

288,900


128






311,400

342,800

289,300


129






311,600

343,000

289,500


130






311,900

343,200

289,900


131






312,200

343,500

290,300


132






312,600

343,700

290,600


133






312,800

344,000

290,800


134






313,100

344,400

291,100


135






313,400

344,800

291,500


136






313,700

345,200

291,800


137






313,900

345,500

292,000


138






314,200

345,900

292,300


139






314,500

346,300

292,600


140






314,800

346,700

292,900


141






315,000

347,000

293,100


142






315,300

347,400

293,300


143






315,700

347,700

293,500


144






316,000

348,100

293,700


145






316,200

348,400

294,100


146






316,400

348,800

294,300


147






316,700

349,200

294,600


148






317,000

349,600

294,900


149






317,200

349,900

295,200


150






317,400

350,300

295,400


151






317,700

350,700

295,700


152






318,000

351,100

295,900


153






318,400

351,400

296,200


154






318,600




155






318,800




156






319,100




157






319,400




158






319,700




159






320,000




160






320,300




161






320,700




162






321,000




163






321,300




164






321,600




165






322,000




166






322,300




167






322,600




168






322,900




169






323,300




備考

1 行政職(一)は、次項から第5項までに掲げる職員以外の全てのものに適用する。

2 医療職(一)は、医師について適用する。

3 医療職(二)は、栄養士等で規則で定めるものに適用する。

4 医療職(三)は、看護師、准看護師、保健師等で規則で定めるものに適用する。

5 福祉職は、指導、介護、保育等の業務に従事する職員で規則で定めるものに適用する。

別表第2(第5条関係)

等級別基準職務表

給料表

職務の級

基準となる職務

(1) 行政職(一)

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

(2) 医療職(一)

1級

医師の職務

(3) 医療職(二)

1級

管理栄養士、栄養士、理学療法士又は歯科衛生士の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

(4) 医療職(三)

1級

1 准看護師の職務

2 定型的又は補助的な業務を行う保健師、看護師、助産師の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする保健師、看護師、助産師の職務

(5) 福祉職

1級

保育士、保育教諭、児童厚生員、生活相談員又は支援員の職務

2級

1 主任支援員の職務

2 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例

令和元年9月20日 条例第36号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月20日 条例第36号
令和2年3月25日 条例第8号
令和2年11月30日 条例第51号
令和4年3月25日 条例第11号
令和4年12月21日 条例第43号
令和6年3月25日 条例第7号
令和6年12月19日 条例第41号
令和7年12月19日 条例第43号