○今治市子育てのための施設等利用給付認定等に関する規則

令和元年9月3日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5の規定に基づく子育てのための施設等利用給付認定等に関し、同法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 法第30条の4各号に該当する小学校就学前子どもの保護者は、法第30条の5第1項により同項に規定する認定(以下「施設等利用給付認定」という。)を受けようとするときは、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(別記様式第1号)に次に掲げる事項を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、その理由

(2) 法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、市町村民税非課税者(同号に規定する市町村民税世帯非課税者をいう。)に該当する旨

(通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、施設等利用給付認定通知書(別記様式第2号)又は施設等利用給付認定却下通知書(別記様式第3号)により、その申請をした者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第4条 施設等利用給付認定の有効期間は、施行規則第28条の5に定めるとおりとする。

(法第30条の7の届出)

第5条 施設等利用給付認定保護者(施設等利用給付認定を受けた保護者(当該施設等利用給付認定子どもが法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する保護者に限る。)をいう。以下同じ。)は、毎年、子育てのための施設等利用給付認定現況届(別記様式第4号)に、第2条各号に掲げる事項を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他施設等利用給付認定保護者に対する施設等利用費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。

(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)

第6条 法第30条の8第1項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとする施設等利用給付認定保護者は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる事項を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 施行規則第1条の5各号に掲げる事由の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由

(2) その者の属する世帯の所得の状況(法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもから同条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分への変更に係る申請に限る。)

(施設等利用給付認定の取消しを行う場合の手続)

第7条 市長は、法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、その旨を施設等利用給付認定取消通知書(別記様式第5号)により、当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第8条 施行規則第28条の13第2号に該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第1条に規定する施設を利用するに至ったときは、企業主導型保育事業利用報告書(別記様式第6号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する保護者は、当該小学校就学前子どもが前項に規定する施設の利用をやめようとするときは、その旨及び前項様式を、市長に提出しなければならない。ただし、当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達する場合は、この限りでない。

3 前2項の書類は、当該小学校就学前子どもが現に利用している第1項に規定する施設を経由して提出することができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく施設等利用給付認定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和3年3月30日規則第57号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市子育てのための施設等利用給付認定等に関する規則

令和元年9月3日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)