○今治市本庁舎整備事業専門委員規程
令和元年12月5日
規程第6号
(設置)
第1条 今治市の本庁舎を整備するにあたり、必要な意見を聴取するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、今治市本庁舎整備事業専門委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員は、次に掲げる事項について専門的見地から助言等を行うものとする。
(1) 本庁舎の整備手法等に関すること。
(2) その他本庁舎整備に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委嘱)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公共施設等の建築物に関する研究分野に学識経験を有する者
(2) その他公共施設等の整備に関する学識経験を有する者
2 委員の定数は、3人以内とする。
(任期)
第4条 委員は、第2条に掲げる事項に関する職務が終了したときに、解職されるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事由があると市長が認めたときは、任期中であってもその職を解くことができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務の過程において取得した一切の情報を、口頭及びその他の手段を用いて漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(連絡会)
第6条 市長は、必要に応じて委員に出席を求め、連絡会を開催することができる。
2 連絡会に出席する委員の合意により、その全部又は一部を公開とすることができる。
3 連絡会に座長を置き、座長は連絡会を進行する。
4 座長は委員のうちから市長があらかじめ指名する。
5 市長は、必要と認める者を連絡会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。