○今治市長等の損害賠償責任の免責額を定める条例
令和2年3月25日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の7第1項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の4第1項の規定に基づき、今治市長等の今治市に対する損害賠償責任の免責額を定めることを目的とする。
(1) 市長 6
(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員又は消防長 2
(4) 職員(前3号に掲げる者を除く。) 1
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。