○今治市長等の損害賠償責任の免責額を定める条例

令和2年3月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条第1項の規定に基づき、今治市長等の今治市に対する損害賠償責任の免責額を定めることを目的とする。

(免責額)

第2条 市長等(法第243条の3第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。)が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、今治市に対し損害賠償責任を負う額から、普通地方公共団体の長等の基準給与年額(令第173条第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。)に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について責任を免れる。

(1) 市長 6

(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4

(3) 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員又は消防長 2

(4) 職員(前3号に掲げる者を除く。) 1

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

今治市長等の損害賠償責任の免責額を定める条例

令和2年3月25日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第7章 損害賠償責任
沿革情報
令和2年3月25日 条例第4号