○今治市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第22条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員について、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員について、週休日でない日において、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

4 任命権者は、常勤職員の例により、会計年度任用職員(別に定める会計年度任用職員及び次条の規定の適用を受ける会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)の始業及び終業の時刻について、会計年度任用職員の申告を考慮して当該会計年度任用職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として定める期間(以下この条において「単位期間」という。)ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該会計年度任用職員の勤務時間を割り振ることができる。

5 任命権者は、常勤職員の例により、会計年度任用職員の週休日並びに始業及び終業の時刻について、会計年度任用職員の申告を考慮して、第1項の規定による週休日に加えて当該会計年度任用職員の週休日を設け、及び当該会計年度任用職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、第1項から第3項までの規定にかかわらず、会計年度任用職員の申告を経て、単位期間ごとの期間につき第1項の規定による週休日に加えて当該会計年度任用職員の週休日を設け、及び当該期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該会計年度任用職員の勤務時間を割り振ることができる。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日。この項において同じ。)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である職員については、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けることができる。

3 前2項の割振りの基準については、常勤職員の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項第3項第5項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間のおおむね2分の1に相当する勤務時間として別に定める時間。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて半日勤務時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 勤務時間条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(船員の勤務時間の特例)

第8条 任命権者は、第3条の規定にかかわらず、船舶に乗り組む会計年度任用職員の勤務時間について、別に定めるところにより、市長の承認を得て、52週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を下らず40時間を超えない範囲内において定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により勤務時間を定める場合には、第5条第2項の規定にかかわらず、前項の期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けなければならない。

3 前条の規定にかかわらず、任命権者は、船舶に乗り組む会計年度任用職員の休憩時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

4 船舶に乗り組む会計年度任用職員で別に定めるものの勤務時間については、当該会計年度任用職員が第4条及び第5条の規定により勤務時間が割り振られた時間以外の時間に人命を救助するため緊急を要する作業その他の別に定める作業に従事する場合には、第3条又は第1項の規定による勤務時間のほか、当該作業に従事する時間は、当該会計年度任用職員の勤務時間とする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第9条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条まで及び前条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第10条 任命権者は、今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例(令和元年今治市条例第36号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第9条の規定により準用する今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)第17条第4項又は会計年度任用職員給与条例第17条第4項の規定により時間外勤務手当又は時間外勤務に係る報酬(以下「時間外勤務手当等」という。)を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当等の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、勤務日等(第13条第1項に規定する勤務日等をいい、同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された会計年度任用職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務をすることを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項に規定する時間外勤務代休時間の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第11条 勤務時間条例第11条の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第12条 勤務時間条例第12条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第13条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第4条第1項若しくは第4項又は第5条の規定により毎日曜日を週休日と定められている会計年度任用職員以外の会計年度任用職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、別に定める日をいう。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第3項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第10条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第14条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第15条 年次有給休暇は、年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 任用の日(常勤職員から引き続き会計年度任用職員となった者については、常勤職員としての任用の日)から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した会計年度任用職員(次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 1週間の勤務日の日数(これによりがたい場合は、1年間の勤務日の日数)の区分に応じ、それぞれ次表に定める日数

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日

73日から120日まで

48日から72日まで

年次有給休暇の日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上のものを含む。

(2) 前号の規定により年次有給休暇が付与された者であって、任期が満了した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続して勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数(これによりがたい場合は、1年間の勤務日の日数)の区分に応じ、それぞれ次表に定める日数の区分に応じ、それぞれ次表の最初に年次有給休暇が付与された日の属する会計年度の翌年度から起算して現会計年度までの年度数の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日

73日から120日まで

48日から72日まで

最初に年次有給休暇が付与された日の属する会計年度の翌年度から起算して現会計年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上のものを含む。

(3) 任期が満了した後に同一会計年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員 継続勤務期間の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、第1号を適用して得られる日数(当該会計年度において同号の規定により取得した年次有給休暇があるときは、当該取得した日数を控除する。)

2 フルタイム会計年度任用職員の年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

3 パートタイム会計年度任用職員の年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、任命権者が特に必要があると認めるときは、1時間未満を単位とすることができる。

4 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合は、他の時季にこれを与えることができる。

5 半日を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、2回をもって1日とする。

6 1時間を単位として使用した年次有給休暇(第3項ただし書の規定により1時間未満を単位として使用した年次有給休暇を含む。)を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

7 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたもの(年度の途中に付与されたものを除く。)を除く。)は、翌年度(年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、翌年度及び翌々年度)に繰り越すことができる。ただし、年度の途中に付与された年次有給休暇については、付与された日の属する年度の翌々年の応当日以後にこれを取得することができない。

8 前各項に規定するもののほか、年次有給休暇に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(病気休暇)

第16条 任命権者は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認める場合には、病気休暇として無給の休暇を与えるものとする。

2 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 1の年度において90日の範囲で任命権者が定める期間

(2) 公務上又は通勤による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(3) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

3 前2項及び第20条に規定するもののほか、病気休暇に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(特別休暇)

第17条 任命権者は、会計年度任用職員に別表第1の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の特別休暇を与えるものとする。

2 任命権者は、会計年度任用職員に別表第2の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の特別休暇を与えるものとする。

3 特別休暇の単位は、第15条第2項及び第3項の規定を準用する。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

4 第15条第5項及び第6項の規定は、特別休暇を日に換算する場合において準用する。

5 前各項及び第20条に規定するもののほか、特別休暇に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(介護休暇)

第18条 勤務時間条例第20条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、かつ、当該申出において、今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年今治市規則第31号)第20条第2項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、勤務時間条例第20条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給とする。

3 前各項及び第20条に規定するもののほか、介護休暇に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(介護時間)

第19条 勤務時間条例第20条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、勤務時間条例第20条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給とする。

3 前各項及び次条に規定するもののほか、介護時間に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(休暇の請求等及び許可の決定)

第20条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の請求等の手続については、常勤職員の例による。

2 病気休暇、特別休暇(別表第2の1の項及び2の項に掲げるものを除く。)、介護休暇及び介護時間の許可の手続については、常勤職員の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第21条 第14条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他の事項)

第22条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次有給休暇)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員及び改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次有給休暇の付与日数については、採用された日から施行日の前日までを第15条第1項第2号の継続勤務期間とみなして計算する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第56号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

種類

事由

期間

1

産前休暇

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

2

産後休暇

女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

3

忌引休暇

別表第3の親族欄に掲げる会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(当該行事等のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

4

公民権行使休暇

会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

5

公の職務執行休暇

会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

6

結婚休暇

会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

市長が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間

7

出生サポート休暇

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

8

配偶者出産補助休暇

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

市長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

9

男性職員の育児参加休暇

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間条例第3条第4項第1号に規定する子をいう。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

10

夏季休暇

会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者であって、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもので市長が定めるものに限る。)が下記における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間内において5日の範囲内で当該会計年度任用職員の勤務日数に応じて市長が定める期間

11

天災等休暇(住居)

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

必要と認められる期間

12

天災等休暇(出勤)

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

13

天災等休暇(退勤)

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

別表第2(第17条関係)

種類

事由

期間

1

骨髄等提供休暇

会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2

生理休暇

女性の会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合

2日を超えない範囲内において必要と認められる期間

3

妊娠通院休暇

妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

4

妊娠通勤緩和休暇

妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

5

つわり休暇

妊娠中の女性の会計年度任用職員がつわりにより勤務することが困難である場合

14日を超えない範囲内においてその都度必要と認められる期間

6

育児時間休暇

生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を許可され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該許可又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

7

子の看護休暇

義務教育を終了するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(養育する義務教育を終了するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

8

孫の看護休暇

義務教育を終了するまでの孫がいる会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その孫の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその孫の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長の定めるその孫の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において3日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

9

短期介護休暇

勤務時間条例第20条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長の定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

別表第3

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

今治市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・表彰
沿革情報
令和2年3月31日 規則第39号
令和4年3月28日 規則第14号
令和4年9月30日 規則第56号
令和5年3月30日 規則第15号