○暴力団排除のための今治市教育委員会が所管する公の施設の使用申請の特例に関する規則
令和2年12月18日
教育委員会規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、市が設置する公の施設の利用が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することがないよう定めた今治市暴力団排除条例(平成22年今治市条例第50号)第7条の規定を適切に運用するため必要な事項を定めることを目的とする。
(誓約書の提出)
第2条 今治市教育委員会が所管する公の施設の使用の許可又は承認の申請の手続を定める規則その他の規程の規定にかかわらず、当該申請の際に、誓約書(別記様式)又はこれに類する文書の提出を求めるものとする。ただし、当該公の施設の利用が、暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することがないことが明らかなとき又は申請の形態により誓約書の提出を求めることが困難なときは、この限りでない。
2 前項の規定は、誓約書の提出がない場合にした許可又は承認の効力に影響を与えるものではない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(様式の特例)
2 公の施設の管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式は、これを標準として指定管理者が別に定める。