○教育委員会規則における押印及び敬称の取扱いの特例に関する規則
令和3年3月31日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会規則中の様式における押印及び敬称の取扱いについての特例を定めるものとする。
(押印の省略)
第2条 教育委員会規則中の様式において押印を必要としているものについては、当該様式の改正が行われるまでの間、当該様式の規定にかかわらず、押印をしないで当該申請等の手続をすることができる。ただし、登録印(市又は法務局に申請等をし、登録をしている印鑑をいう。)による押印を必要とするものについては、この限りでない。
(敬称の省略)
第3条 教育委員会規則中の教育委員会に対する申請、届出等の様式で、宛先に「様」の敬称については、当該様式の改正が行われるまでの間、当該様式の規定にかかわらず、敬称を付さず、又は敬称に代え氏名等の前に「(宛先)」と付記するものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。