○今治市表彰規程

令和3年6月25日

規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、市長名をもって行う表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の方法)

第2条 表彰は、市長が表彰状又は感謝状その他これらに類するものを贈ることにより行う。

2 表彰に際しては、記念品を贈ることができる。

(表彰の対象)

第3条 表彰状による表彰は、本市の市民又は本市に特別縁故の深い者で、次の各号のいずれかに該当するもののうち、その功績が優れたものに対して行う。

(1) 芸術文化又はスポーツの振興に寄与し、又は優れた成績を残した者

(2) 産業の振興及び発展に寄与した者

(3) 社会福祉及び保健衛生の向上に寄与した者

(4) 防災、交通安全、環境保全等に尽くした者

(5) まちづくりの推進に寄与した者

(6) その他市長が表彰すべき事績があると認める者

2 感謝状による表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 市に対し金品を寄付した者

(2) 他の者の模範となる善行を行った者

(3) その他市長が表彰すべき事績があると認める者

(表題)

第4条 表彰状及び感謝状に付する表題は、これらの文言に替え、又はこれらに文言に付加することにより適切な表題を付することができる。

(表彰の期日)

第5条 表彰(第3項によるものを除く。以下第7条において同じ。)は、市長が必要に応じて定める期日に行う。ただし、特別の功績がある者に対しては、随時に行うことができる。

2 表彰は、必要に応じ基準を設けて実施する。

3 感謝状の贈呈は、必要の都度行う。

(遺族に対する贈呈)

第6条 表彰を受けることとなった者がその表彰前に死亡したとき又は表彰を受けるに相当する功績がある者が死亡したときは、表彰状又は感謝状は、その遺族に対し贈呈することができる。

(表彰の記録)

第7条 定期的に実施する表彰については、被表彰者の氏名その他必要な事項を記録し、整理しておくものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和3年6月25日から施行する。

今治市表彰規程

令和3年6月25日 規程第11号

(令和3年6月25日施行)