○今治市市民が真ん中相談センターに関する規則

令和3年8月19日

規則第88号

(目的)

第1条 この規則は、今治市市民が真ん中相談センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 センター位置は、次のとおりとする。

今治市別宮町1丁目4番地1

(業務)

第3条 センターの業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市民の総合的な相談に関すること。

(2) 事業所の相談に関すること。

(3) 関係機関のあっせん及び関係機関相互の調整に関すること。

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け、所属職員を監督し、センターの事務を掌理する。

3 その他の職員は、上司の命に従い、所管事務を処理する。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年8月30日から施行する。

今治市市民が真ん中相談センターに関する規則

令和3年8月19日 規則第88号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
令和3年8月19日 規則第88号