○今治市市民が真ん中相談センターに関する規則
令和3年8月19日
規則第88号
(目的)
第1条 この規則は、今治市市民が真ん中相談センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 センター位置は、次のとおりとする。
今治市別宮町1丁目4番地1
(業務)
第3条 センターの業務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市民の総合的な相談に関すること。
(2) 事業所の相談に関すること。
(3) 関係機関のあっせん及び関係機関相互の調整に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命を受け、所属職員を監督し、センターの事務を掌理する。
3 その他の職員は、上司の命に従い、所管事務を処理する。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年8月30日から施行する。