○今治市監査事務執行規程

令和2年3月25日

監査委員規程第2号

今治市監査事務執行規程(平成17年今治市監査委員規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、今治市監査委員条例(平成17年今治市条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、今治市監査委員(以下「監査委員」という。)の監査、検査、審査(以下「監査等」という。)その他の職務の執行について必要な事項を定めるものとする。

(代表監査委員の職務)

第2条 代表監査委員は、法令に定める事務、監査委員の協議により決定した事項を処理するほか、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 監査専門委員の選任及び今治市監査委員事務局(以下「事務局」という。)職員の任免、服務、賞罰等に関すること。

(2) 監査委員及び事務局職員の旅行命令に関すること。

(3) 公印及び文書に関すること。

(4) 監査委員の協議に付する時間的余裕がない緊急な事項の処理に関すること。

(5) その他監査委員の庶務に関すること。

(監査委員の協議)

第3条 監査委員は、原則毎月1回以上協議するものとする。

2 監査委員は、職務の円滑な執行を図るため、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 監査等の基準に関すること。

(2) 監査計画及び実施に関すること。

(3) 監査等の講評、指摘、意見、勧告、結果の報告及び公表に関すること。

(4) 監査委員規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) 監査専門委員に関すること。

(6) 事務局の機構に関すること。

(7) その他監査委員が必要と認めること。

(例月現金出納検査)

第4条 地方自治法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日から3日間(その日が市の休日その他の事情で行い難い場合は、順次繰り延べる。)に、これを行う。

(監査の実施通知)

第5条 監査を行うに当たっては、監査の対象となる機関に対し、監査の種別、期日、場所等を監査の期日前5日までに通知するものとする。ただし、緊急を要すると認めるときは、この限りでない。

(監査等の講評)

第6条 監査等に基づく関係者に対する講評は、監査等の結果に関する報告の提出及び公表前に行うものとする。

(監査基準)

第7条 監査等の目的、種類、倫理規範、手続等の基準については、別に定める今治市監査基準によるものとする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

今治市監査事務執行規程

令和2年3月25日 監査委員規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
令和2年3月25日 監査委員規程第2号