○今治市職員の住宅貸与に関する規則
令和4年3月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、常勤の職員(特別職を含む。以下同じ。)に対する市が借り上げた住宅(以下単に「住宅」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の要件)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する職員に対し、必要に応じ住宅を貸与することができる。
(1) 本市の要請によって、今治市の職員として任用され、市内に住所を有することとなった者
(2) 研修等のために国等へ派遣される者で、派遣先の住宅を利用することができない者
(3) その他市長が特に必要と認める者
3 前項の貸与料は、県公舎等貸付料算定基準(昭和51年管第30号)に規定する算定基準に準じて算定するものとする。
(1) 電気、ガス、上下水道、電話等の費用
(2) 前条第1項の承認により貸与された住宅(以下「貸与住宅」という。)又はその附属物の現状変更及びそれに伴い増設し、又は交換した設備の修繕に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 前3号に定めるもののほか、入居職員が負担することが適当と認められる費用
(貸与料の納入)
第5条 入居職員は、入居の日の属する月から退去の日の属する月までの貸与料を納入しなければならない。ただし、月の中途において住宅の入居の承認を受け、又はこれを明け渡した場合の当該月分の貸与料は、日割りにより計算した額(1円未満の端数は、切り捨てるものとする。)とする。
2 入居職員は、当月分の貸与料を毎月末日までに納入しなければならない。ただし、入居者が希望するときは、給与から控除する方式により徴収することができるものとする。
(禁止行為)
第6条 入居職員は、貸与住宅を使用するに当たって、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 親族以外の者を同居させること。
(2) 貸与住宅の全部又は一部を住居以外の用途に使用すること。
(3) 市長及び貸与住宅の貸主の許可なく貸与住宅及びその附属物の現状を変更すること。
(損害賠償)
第7条 入居職員は、住宅が滅失、損傷又は汚損したときは、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、当該滅失、損傷又は汚損が、入居職員又はその同居人の責めに帰すべき理由によるものであるときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(退去等)
第8条 入居職員及びその同居人は、入居職員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに貸与住宅を明け渡さなければならない。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 居住するための住居を別に有することとなったとき。
2 入居職員は、第7条の規定により原状回復の必要がある場合は、明渡しの日までに、これを行わなければならない。
(その他の事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。