○今治市行政組織規則

令和4年3月31日

規則第24号

今治市行政組織規則(平成17年今治市規則第5号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、市長及び会計管理者の事務部局の内部組織、事務分掌、職制及び職務権限に関し必要な事項を定め、もって行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 この規則の運用に当たっては、常に相互の密接な連絡と協調の理念に基づき、一体として行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(行政組織の分類)

第3条 行政組織を次に規定する本庁及び出先機関に分類する。

(1) 本庁 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定により設けられた内部組織及び法第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務を分掌させるために設ける出納室

(2) 出先機関 法第155条第1項の規定により設けられた機関、法第156条第1項の規定により設けられた行政機関及び本庁の事務を分掌させるために設けられた事務所

第2章 本庁

(内部組織)

第4条 部に次の局及び課を置き、課に次の室、係及び担当を置く。

(1) 総務部

総務政策局

ア 総務調整課 総務調整係、法制文書係、コンプライアンス推進係、管理係

(ア) 行政マネジメント室、財産活用担当、行政改革係

イ 人事課 人財マネジメント担当、給与厚生担当、ハラスメント対策係

ウ 契約課 工事契約係、物品契約係、委託契約係

(ア) 工事検査室

(イ) 技術管理室

エ 財政課 財政担当

(ア) 財務活用室

オ 納税課 収納担当、管理担当

(ア) 債権管理室 債権管理係

カ 市民税課 市民税担当、国保介護賦課係、諸税係

キ 資産税課 土地担当、家屋担当、償却資産係

(2) 総合政策部

企画政策局

ア 市民が真ん中課 市民が真ん中係、政策調整係、国家戦略特区担当、企画統計係

イ 魅力都市創生課 公共空間活用係、まちなか再生係

ウ 未来デジタル課 情報システム担当

(ア) DX推進室 デジタル戦略係、スマート自治体推進担当

エ 秘書広報課 秘書係

(ア) 広報広聴室 魅力発信係、広聴係

交流振興局

ア 観光課 観光交流担当、施設係、イベント推進係

イ サイクルシティ推進課 自転車活用推進係、サイクルツーリズム推進係

ウ スポーツ振興課 スポーツ振興係、施設係

エ 文化振興課 文化振興係、日本遺産推進係

(3) 地域振興部

防災安全局

ア 防災危機管理課 総務企画係、防災対策係

(ア) 危機管理室 危機管理係

地域政策局

ア 地域振興課 地域振興係

(ア) 交通戦略室 交通政策係

(イ) 移住定住政策室 移住定住係

イ 合併20周年記念事業課 合併20周年記念事業準備係

しまなみ振興局

ア しまなみ住民課 総務担当、健康増進担当、整備係、広域防災係

イ しまなみ振興課 地域振興担当、移住定住係

(4) 健康福祉部

健康福祉政策局

ア 福祉政策課 福祉企画担当、高齢者福祉担当、ねんりんピック推進係

イ 介護保険課 介護保険係、介護認定担当、地域支援担当

ウ 障がい福祉課 障がい福祉係、障がい者支援係

エ 生活支援課 総務係、保護担当、自立支援係

オ 健康推進課 健康推進係、保健担当、栄養指導係

(ア) 地域医療対策室 地域医療対策係

(イ) 感染症対策室 感染症対策係

カ 保険年金課 国民健康保険担当、国民年金係、医療給付担当、保健事業連携係

(5) こども未来部

こども未来政策局

ア こども未来課 子育て支援係、こども健全育成係、こども福祉係

イ ネウボラ政策課 ネウボラ政策係

(ア) こども家庭相談室 児童虐待対策係、こども家庭支援係、子育て世代包括支援係

(イ) ネウボラ拠点施設推進室 ネウボラ拠点施設推進係

ウ 保育幼稚園課 企画係、認定係、給付係、施設係

(6) 市民環境部

市民環境政策局

ア 市民参画課 市民生活担当

(ア) 共生社会推進室 共生社会推進係

(イ) 人権啓発室 人権教育・啓発担当

イ 市民課 窓口係、記録整理担当、マイナンバー交付係

ウ 環境政策課 環境衛生係、動物愛護管理係、生活排水処理係、施設管理係

(ア) 地域エネルギー政策室 地域エネルギー政策推進係

エ 資源リサイクル課 廃棄物処理係、リサイクル推進係、減量推進係

オ 環境施設課 庶務係、施設係

(7) 産業部

産業政策局

ア 産業振興課 産業振興係

(ア) 海事都市推進室 海事都市推進係

(イ) 雇用対策室 雇用対策係

イ i.i.imabari!推進課 地域経済循環係、ブランド戦略担当

(ア) 地域商社戦略室 地域商社係、ふるさと納税係

ウ 農林水産課 農業振興係、林業振興担当、水産業振興係、担い手支援係、鳥獣害対策担当

(8) 建設部

建設政策局

ア 道路課 庶務係、計画係、建設係、維持担当、砂防係

(ア) 高速道路推進室 広域幹線推進係、しまなみ海道利用促進係

イ 用地管理課 用地担当、管理担当、境界確定担当、登記担当

ウ 農業土木課 管理係、計画係、土木担当

(ア) 河川水利室 水利調整係、河川係

エ 港湾漁港課 庶務係、計画係、港湾建設係、漁港建設係、港湾振興係、港務係

都市政策局

ア 都市政策課 都市政策係、計画係、開発指導係、地籍調査担当

イ 建築課 審査係、指導係、空家対策係

(ア) 建築営繕室 営繕係、施設係

ウ 公園緑地課 庶務担当、管理担当、自然公園係

エ 住宅管理課 計画係、管理担当

(9) 上下水道部

上下水道政策局

ア 下水道業務課 庶務係、業務担当

イ 下水道工務課 計画係、建設担当、管理係

ウ 水道総務課 管理係

(出納室)

第5条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため出納室を置く。

2 出納室に、次の係及び担当を置く。

(1) 審査担当

(2) 出納係

(課の事務分掌)

第6条 第4条に規定する課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

総務調整課

(1) 市の儀式に関すること。

(2) 愛媛県証紙条例(昭和39年愛媛県条例第8号)に基づく、愛媛県証紙売りさばき人の指定及び指定の取消しに関すること。

(3) 庁議の庶務に関すること。

(4) 不当要求行為等の防止に関すること。

(5) 市政の総合調整に関すること。

(6) 褒賞及び表彰に関すること。

(7) 町及び字の区域の新設等の告示に関すること。

(8) コンプライアンスに関すること。

(9) 文書及び公印の管理に関すること。

(10) 公告式に関すること。

(11) 条例、規則、規程等及び重要文書の審査に関すること。

(12) 情報公開に関すること。

(13) 個人情報保護に関すること。

(14) 行政不服審査の審理手続に関すること。

(15) 市庁舎の管理に関すること。

(16) 公会堂及び市民会館の運営管理に関すること。

(17) 普通財産の管理及び処分に関すること。

(18) 市有財産の有効活用に関すること。

(19) 財産区有財産の管理に関すること。

(20) 土地開発基金に関すること。

(21) 行政改革の推進に関すること。

(22) 行政評価に関すること。

(23) 指定管理者制度等行政経営に関すること。

人事課

(1) 職員の人事管理及び服務に関すること。

(2) 職制に関すること。

(3) 職員の給与に関すること。

(4) 職員の旅費の算出基準に関すること。

(5) 職員の福利厚生及び公務災害補償に関すること。

(6) 職員の共済事務に関すること。

(7) 職員の人財開発に関すること。

(8) 行政組織及び事務分掌に関すること。

(9) 職員のハラスメント対策に関すること。

契約課

(1) 工事(建設事業に直接関係する委託料及び1件50万円を超える維持修繕を含む。)の入札及び契約に関すること。

(2) 用品の調達及び検収並びに不用品の処分に関すること。

(3) 委託の適正化に関すること。

(4) 工事(建設事業に直接関係する委託料及び1件50万円を超える維持修繕を含む。)の設計審査に関すること。

(5) 工事(建設事業に直接関係する委託料及び1件50万円を超える維持修繕を含む。)のしゅん工検査に関すること。

(6) 工事(建設事業に直接関係する委託料及び1件50万円を超える維持修繕を含む。)の技術の管理及び指導に関すること。

財政課

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の編成及び執行の管理に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 市債及び一時借入金に関すること。

(5) 指定金融機関に関すること。

(6) 市議会に関すること。

納税課

(1) 市税及び介護保険料の徴収に関すること。

(2) 個人県民税の徴収に関すること。

(3) 嘱託徴収及び受託徴収に関すること。

(4) 市税等の口座振替による収納手続の総括に関すること。

(5) 債権管理の総括に関すること。

市民税課

(1) 税制に関する法令及び調整に関すること。

(2) 個人市県民税の賦課及び法人等市民税の申告納付等に関すること。

(3) 国民健康保険税及び介護保険料の賦課に関すること。

(4) 軽自動車税の賦課に関すること。

(5) 市たばこ税及び入湯税の申告納付に関すること。

(6) 地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税及び森林環境譲与税に関すること。

(7) 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金及び環境性能割交付金に関すること。

資産税課

(1) 固定資産税の賦課に関すること。

(2) 特別土地保有税の賦課に関すること。

(3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(4) 不動産取得税の賦課資料に関すること。

(5) 旧土地台帳の副本に関すること。

(6) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知に関すること。

(7) 地籍図に関すること。

市民が真ん中課

(1) 総合計画に関すること。

(2) 主要施策の総合企画及び調整に関すること。

(3) 市行政の調査研究に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 新市建設計画の進行管理に関すること。

(6) 総合教育会議に関すること。

(7) 統計に関すること。

(8) 国家戦略特区に関すること。

魅力都市創生課

(1) 公共空間活用に関すること。

(2) まちなか再生に関すること。

未来デジタル課

(1) デジタル化施策の総合企画及び推進に関すること。

(2) ICTを活用した業務改善の推進に関すること。

(3) 地域情報化の推進及び総合調整に関すること。

(4) 情報システムの開発推進及び更改に関すること。

(5) 電子計算組織の利用に係る個人情報の保護に関すること。

(6) 情報セキュリティ対策に関すること。

(7) 情報システムに係る総合調整並びに機器及び施設の管理に関すること。

秘書広報課

(1) 秘書に関すること。

(2) 広報及び広聴活動に関すること。

(3) 市長会に関すること。

(4) 報道機関との連絡調整に関すること。

(5) 有線放送に関すること。

観光課

(1) 観光資源の開発に関すること。

(2) 観光宣伝及び紹介並びに観光客の誘致に関すること。

(3) 観光関係団体との連絡調整に関すること。

(4) 一般財団法人今治勤労福祉事業団に関すること。

(5) 来島海峡展望館に関すること。

(6) 道の駅に関すること。

(7) 野間馬ハイランドの管理に関すること。

(8) 鈍川せせらぎ交流館に関すること。

(9) 大三島海洋温浴館・農村交流館に関すること。

(10) 宮窪カレイ山展望公園に関すること。

(11) 市営キャンプ場に関すること。

(12) しまなみ海道関連等のイベントの開催及び誘致に関すること。

(13) 国内及び国外との交流に関すること。

(14) その他観光振興に関すること。

サイクルシティ推進課

(1) 自転車活用事業に関すること。

(2) サイクリングターミナルに関すること。

(3) サイクルステーションに関すること。

(4) サイクルシティの推進に関すること。

(5) 地域振興を兼ねた自転車施策に関すること。

(6) 放置自転車対策に関すること。

(7) 自転車駐車場に関すること。

スポーツ振興課

(1) スポーツ及びレクリエーションに関すること。

(2) スポーツ団体の振興助成に関すること。

(3) 市営体育館、市営運動場、市営スポーツランド及び市営ゲートボール場の管理に関すること。

(4) 学校運動場夜間照明施設の管理に関すること。

(5) B&G海洋センターの管理に関すること。

(6) 朝倉ふれあい交流センターの管理に関すること。

(7) 宮窪石文化運動公園及びみやくぼ石文化交流館の管理に関すること。

(8) スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員に関すること。

(9) 体育館等におけるスポーツ、トレーニング及びレクリエーションの企画、指導及び助言に関すること。

(10) eスポーツに関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興に関すること。

文化振興課

(1) 文化の総合的な振興に関すること。

(2) 文化団体に関すること。

(3) 文化的環境づくりに関すること。

(4) 日本遺産に関すること。

(5) 今治城の管理に関すること。

(6) 美術館の管理に関すること。

(7) 吉海郷土文化センターの管理に関すること。

(8) 村上海賊ミュージアムの管理に関すること。

(9) 上浦歴史民俗資料館の管理に関すること。

(10) 伊東豊雄建築ミュージアムの管理に関すること。

防災危機管理課

(1) 危機管理に係る調整に関すること。

(2) 防災対策及び国民保護に関すること。

(3) 防災行政無線設備の整備及び維持管理に関すること。

(4) 地域防災計画の総括、水防計画及び国民保護計画の策定に関すること。

(5) 防災会議及び国民保護協議会に関すること。

(6) 水防本部、災害対策本部及び国民保護対策本部に関すること。

(7) 自衛官及び自衛官候補生募集事務に関すること。

(8) 災害対策の広域連携に関すること。

(9) その他防災事務に関すること。

(10) 交通安全対策に関すること。

(11) 市民の安全安心に関すること。

(12) 防犯協会に関すること。

地域振興課

(1) 離島及び過疎振興に関すること。

(2) 朝倉支所、玉川支所、波方支所、大西支所、菊間支所及び関前支所の所管区域(以下「陸地支所等区域」という。)における行政の総合調整に関すること。

(3) 地域公共交通に係る調整、普及促進及び実装に関すること。

(4) 離島航路及びバス交通に関すること。

(5) 渡船に関すること。

(6) 移住交流の総合調整及び促進に関すること。

(7) 陸地支所等区域における農道、水路及び市道の小規模修繕に関すること。

(8) 陸地支所等区域における防災事務に関すること。

(9) その他陸地支所等区域における活力創出に関すること。

合併20周年記念事業課

(1) 合併20周年記念事業の総合企画及び調整に関すること。

しまなみ住民課

(1) 吉海支所、宮窪支所、伯方支所、上浦支所及び大三島支所の所管区域(以下「しまなみ支所区域」という。)における行政の総合調整に関すること。

(2) しまなみ支所区域における健康増進に関すること。

(3) しまなみ支所区域における防災事務に関すること。

(4) しまなみ支所区域における農道、水路及び市道の小規模修繕に関すること。

しまなみ振興課

(1) しまなみ支所区域における行政の総合企画に関すること。

(2) しまなみ支所区域における移住交流の促進に関すること。

(3) その他しまなみ支所区域における活力創出に関すること。

福祉政策課

(1) 福祉の総合調整及び調査研究に関すること。

(2) 社会福祉法人の認可及び指導監督等に関すること。

(3) 社会福祉団体(日赤を含む。)に関すること。

(4) 社会福祉協議会に関すること。

(5) 民生(児童)委員及び主任児童委員に関すること。

(6) 旧軍人等の恩給に関すること。

(7) 戦傷病者、戦没者遺族、外地引揚者等に関すること。

(8) 災害救助に関すること。

(9) 福祉センターに関すること。

(10) 忠霊塔及び忠霊塔記念会館に関すること。

(11) 養護老人ホーム清流園に関すること。

(12) 老人福祉に関すること。

(13) 老人クラブに関すること。

(14) 老人ふれあいの家に関すること。

(15) グループリビングに関すること。

(16) ねんりんピックに関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、高齢者の福祉に関すること。

介護保険課

(1) 介護保険の運営及び計画に関すること。

(2) 介護給付費及び予防給付費に関すること。

(3) 財政安定化基金拠出金に関すること。

(4) 地域包括支援センターに関すること。

(5) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

障がい福祉課

(1) 身体障害者福祉に関すること。

(2) 知的障害者福祉に関すること。

(3) 精神障害者福祉に関すること。

(4) 障害者福祉団体に関すること。

(5) 障害者福祉センターに関すること。

(6) 今治育成園及び障がい者文化体育施設に関すること。

(7) ひよこ園に関すること。

(8) さざなみ園に関すること。

(9) 障害者地域活動支援センターに関すること。

(10) その他心身障害者(児)の福祉に関すること。

生活支援課

(1) 生活保護に関すること。

(2) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(3) 支援給付に関すること。

(4) 生活困窮者自立支援に関すること。

健康推進課

(1) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(2) 感染症予防に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) 結核予防に関すること。

(5) 精神保健に関すること。

(6) 湯ノ浦温泉及び鈍川温泉に関すること。

(7) 中央保健センターに関すること。

(8) 島しょ診療所に関すること。

(9) 多目的温泉保養館に関すること。

(10) 地域医療対策に関すること。

(11) 新型コロナウイルスワクチン接種に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、健康推進に関すること。

保険年金課

(1) 国民健康保険の運営及び計画に関すること。

(2) 国民健康保険の保険給付に関すること。

(3) 国民健康保険事業費納付金に関すること。

(4) 共同事業拠出金に関すること。

(5) はり、きゅう施術料に関すること。

(6) 後期高齢者医療に関すること。

(7) 国民年金に関すること。

(8) 重度心身障害者、ひとり親家庭、子ども並びに未熟児養育医療の医療費助成資格の認定及び助成金の支出に関すること。

(9) 特定健康診査に関すること。

(10) 保健事業と介護予防事業の連携に関すること。

こども未来課

(1) 子育て支援及び子育て支援事業の総合調整に関すること。

(2) 児童クラブに関すること。

(3) 児童館に関すること。

(4) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

ネウボラ政策課

(1) 子育て支援政策の総合企画に関すること。

(2) 児童虐待に関すること。

(3) 家庭児童相談、婦人相談及び母子・父子相談に関すること。

(4) ひとり親家庭の福祉に関すること。

(5) 母子生活支援に関すること。

(6) 母子健康手帳の交付に関すること。

(7) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(8) 発達支援センターに関すること。

(9) ネウボラ拠点施設推進に関すること。

保育幼稚園課

(1) 特定教育・保育施設に関すること。

(2) 特定地域型保育事業者に関すること。

(3) 保育所に関すること。

(4) 認定こども園に関すること。

(5) 就園支援に関すること。

市民参画課

(1) コミュニティに関すること。

(2) 自治会に関すること。

(3) 住民センターに関すること。

(4) 地縁団体の認可等に関すること。

(5) 消費者の保護に関すること。

(6) 消費生活センターに関すること。

(7) 計量に関すること。

(8) 行政相談及び市民相談に関すること。

(9) 簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)に基づく受託事務に関すること。

(10) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく家庭用品販売事業者への立入検査等に関すること。

(11) ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づくガス用品販売事業者への立入検査等に関すること。

(12) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく電気用品販売事業者への立入検査等に関すること。

(13) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく液化石油ガス器具等販売事業者への立入検査等に関すること。

(14) 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づく特定製品販売事業者への立入検査等に関すること。

(15) 市民参画に関すること。

(16) 市民活動の推進に関すること。

(17) 特定非営利活動法人に関すること。

(18) 市民活動センターに関すること。

(19) 市民と協働するまちづくりに関すること。

(20) 人権啓発に関すること。

(21) 人権教育に関すること。

(22) 人権擁護委員に関すること。

(23) 共生社会に関すること。

(24) 地域改善に関すること。

(25) 地域改善対策集会所の管理に関すること。

(26) 隣保館に関すること。

(27) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく隣保事業に関する届出受理及び指導等に関すること。

市民課

(1) 総合窓口に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(3) 民事及び刑事事項の記録整理等に関すること。

(4) 相続税法第58条の事務に関すること。

(5) 人口動態に関すること。

(6) 印鑑の登録に関すること。

(7) 埋火葬の許可及び火葬場の使用許可(改葬遺体を除く死体の火葬に限る。)に関すること。

(8) 国民健康保険被保険者、国民年金被保険者及び介護保険被保険者資格の取得、喪失等に関すること。

(9) 住居表示及び町名等の整理に関すること。

(10) 自動車臨時運行許可に関すること。

(11) 船員法(昭和22年法律第100号)に基づく又は船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)に準じて行う証明等に関すること。

(12) 市税の証明に関すること。

(13) 一般旅券の発給申請及び交付等に関すること。

(14) マイナンバーカード(個人番号カード)の交付等に関すること。

環境政策課

(1) 環境施策の総合企画、総合調整及び推進に関すること。

(2) 環境の保全に関すること。

(3) 公害対策に関すること。

(4) 生活衛生に関すること。

(5) 畜犬登録及び狂犬病の予防に関すること。

(6) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に関すること。

(7) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に基づく動物の飼養又は収容の許可に関すること。

(8) そ族及び昆虫の駆除に関すること。

(9) 動物死体の収集運搬に関すること。

(10) し尿及び浄化槽に関すること。

(11) 市有墓地及び改葬許可に関すること。

(12) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく墓地、火葬場等の経営許可に関すること。

(13) 火葬場に関すること。

(14) 地域エネルギー施策の総合企画、総合調整及び推進に関すること。

資源リサイクル課

(1) 一般廃棄物(ごみ)に関すること。

(2) ごみ減量及び再資源化に関すること。

(3) 一般廃棄物(ごみ)の収集業者の指導監督に関すること。

(4) 一般廃棄物処理業(ごみ)の許可等に関すること。

環境施設課

(1) ごみ中間処理施設に関すること。

(2) ごみ受入中継施設に関すること。

(3) し尿処理施設に関すること。

(4) ごみ最終処分施設に関すること。

(5) ごみ(動物死体)中間処理施設に関すること。

産業振興課

(1) 商工団体の育成指導に関すること。

(2) 地場産業の振興に関すること。

(3) 中小企業の近代化及び高度化に関すること。

(4) 中小企業の金融相談及び融資に関すること。

(5) 輸出振興に関すること。

(6) 産業創出に関すること。

(7) 産業に係る情報の収集及び分析に関すること。

(8) 企業の技術開発及び産学官の連携に関すること。

(9) 発明、特許等知的所有権に関すること。

(10) 商工業の労働力の確保に関すること。

(11) 新都市その他市域への企業誘致及び施設立地の推進に関すること。

(12) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。

(13) 新都市の調整に関すること。

(14) 土地造成事業用地の取得、管理及び処分に関すること。

(15) 土地造成事業に係る各種補償に関すること。

(16) 土地造成工事の計画、設計、施行及び清算に関すること。

(17) 海事都市の推進に関すること。

(18) なみかた海の交流センターに関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、商工業の振興及び開発事業に関すること。

i.i.imabari!推進課

(1) 地域経済循環の推進に関すること。

(2) ブランドの推進に関すること。

(3) 特産品の宣伝及び販売対策に関すること。

(4) 一般財団法人今治地域地場産業振興センターに関すること。

(5) ふるさと納税に関すること。

(6) 地域商社に関すること。

農林水産課

(1) 農林水産業の振興に関すること。

(2) 米麦の生産指導等に関すること。

(3) 果樹、そ菜園芸等の振興に関すること。

(4) 畜産振興に関すること。

(5) 農林漁業の制度融資に関すること。

(6) 農林業地域改善対策事業等に関すること。

(7) 新たな森林経営管理システムに関すること。

(8) 治山林道に関すること。

(9) 公有林整備に関すること。

(10) 森林病害虫に関すること。

(11) 生活環境保全林に関すること。

(12) 火入れに関すること。

(13) 水産資源の保護に関すること。

(14) 漁業協同組合に関すること。

(15) 農林水産業の担い手支援に関すること。

(16) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく鳥獣の捕獲、飼養等の許可に関すること。

(17) 有害鳥獣に関すること。

(18) 地産地消の推進に関すること。

(19) 緑の募金に関すること。

(20) 朝倉臼坂ふるさと交流館に関すること。

(21) 農村環境改善センターに関すること。

(22) 滞在型農園施設及び移住体験施設に関すること。

(23) 農水産物加工施設に関すること。

(24) 市民農園に関すること。

道路課

(1) 道路、橋りょう等の新設改良に関すること。

(2) 都市計画街路事業に関すること。

(3) 市長が指示する土地造成その他土木工事に関すること。

(4) 前号以外の土地造成の指導、協力及び調整に関すること。

(5) 砂防に関すること。

(6) 採石法(昭和25年法律第291号)に基づく事務に関すること。

(7) 道路、橋りょう等の維持修繕に関すること。

(8) 河川及び下水道の維持補修に係る役務の提供に関すること。

(9) 生活道路整備補助に関すること。

(10) 広域幹線道路に関すること。

用地管理課

(1) 市長が指示する事業の用地買収、補償及び登記に関すること。

(2) 前号以外の事業の用地買収、補償及び登記の指導、協力及び調整に関すること。

(3) 市が協力する国及び県営事業のうち、市長の指示する事業の用地買収及び補償に関すること。

(4) 地価公示法(昭和44年法律第49号)及び国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)に基づく標準地(基準地)の価格等の閲覧に関すること。

(5) 法定外公共用財産の管理及び境界確定に関すること。

(6) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける財産の境界確定に関すること。

(7) 準用河川の占用許可、立入及び境界確定に関すること。

(8) 市道の認定、路線変更廃止等に関すること。

(9) 道路、橋りょう等の占用及び通行制限に関すること。

(10) 道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設の取締りに関すること。

(11) 道路台帳に関すること。

(12) 市営駐車場の計画及び管理に関すること。

農業土木課

(1) 農業土木事業(地域改善対策事業を含む。)に関すること。

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく事業等に関すること。

(3) 農業用水に関すること。

(4) 農業土木災害復旧事業に関すること。

(5) 農業集落排水の建設に関すること。

(6) 肥海農村公園に関すること。

(7) 土地改良法に基づく換地計画の認可等に関すること(国県営及び市営事業に係る換地計画に関するものを除く。)

(8) 土地改良区に関すること。

(9) 河川及び水路(地域改善対策事業を含む。)に関すること。

(10) 排水施設(公共下水道を除く。)、樋門等の維持管理に関すること。

(11) 林道整備(工事)に関すること。

港湾漁港課

(1) 港湾の改築及び改良に関すること。

(2) 海岸保全施設等(国土交通省港湾局及び農林水産省水産庁所管)の新設及び改良に関すること。

(3) 公有水面の埋立(市管理港湾区域及び市管理漁港区域に限る。)に関すること。

(4) 港湾振興に関すること。

(5) 港湾施設及び港湾施設用地の運営管理に関すること。

(6) 港湾統計に関すること。

(7) 海難事故の連絡に関すること。

(8) 海上漂流物に関すること。

(9) 国有財産法に基づく立入り及び境界確定(市管理港湾隣接地域及び市管理漁港区域に限る。)に関すること。

(10) みなと再生に関すること。

(11) みなと交流センターに関すること。

(12) 今治港駐車場に関すること。

(13) 漁港漁場の整備に関すること。

(14) 漁港漁場の管理に関すること。

都市政策課

(1) 都市計画の調査企画及び計画決定に関すること。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為、都市計画施設区域内等の建築物の建築許可等及び緑地保全地域等に係る都市計画決定に関すること。

(3) 国土利用計画(市計画)に関すること。

(4) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地に関する権利の移転等の届出等に関すること。

(5) 地図情報の統括に関すること。

(6) 路外駐車場に関すること。

(7) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地の認定に関すること。

(8) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出に関すること。

(9) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に関すること。

(10) 国土調査に関すること。

(11) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)に基づく流通業務地区内の施設建設等の許可等に関すること。

(12) 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく都市計画施設の区域内等の土地の譲渡の届出及び土地の買取りの申出の受理等に関すること。

(13) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)に関すること。

(14) 市街地開発に関すること。

(15) 土地区画整理事業に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、都市政策に関すること。

建築課

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。

(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に関すること。

(3) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に関すること。

(4) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定に関すること。

(5) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に関すること。

(6) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく特定建築物の認定、指導、助言等に関すること。

(7) 木造住宅の耐震診断及び耐震改修等事業(国補)に関すること。

(8) 建設工事に係る資材の再資源化に関すること。

(9) 租税特別措置法に基づく優良住宅の認定に関すること。

(10) がけ地近接等危険住宅移転事業(国補)に関すること。

(11) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づくマンション建替組合等の認可等に関すること。

(12) 空家対策に関すること。

(13) 市有建築物(地域改善対策事業を含む。)の設計及び工事監理に関すること。

(14) 市有建築物の維持修繕に関すること。

公園緑地課

(1) 公園、緑地及び広場の建設に関すること。

(2) 公園、緑地及び広場の管理に関すること。

(3) 湯ノ浦パークゴルフ広場に関すること。

(4) 緑化の推進に関すること。

(5) かわら館に関すること。

(6) 国立公園及び県立自然公園の管理に関すること。

住宅管理課

(1) 市営住宅等の整備計画に関すること。

(2) 市営住宅の設置及び管理に関すること。

(3) 再開発住宅の設置及び管理に関すること。

(4) 定住促進住宅の設置及び管理に関すること。

(5) 特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関すること。

(6) 小集落改良住宅の設置及び管理に関すること。

(7) 特定住宅の設置及び管理に関すること。

下水道業務課

(1) 下水道受益者負担金、使用料等の賦課徴収に関すること。

(2) 水洗便所の普及に関すること。

(3) 排水設備(除害施設を除く。)工事の指導及び検査確認に関すること。

(4) 下水道指定工事人等に関すること。

(5) 下水道事業のうち他課に属さない事項に関すること。

下水道工務課

(1) 下水道計画の策定に関すること。

(2) 下水道の建設(地域改善対策事業を含む。)に関すること。

(3) 下水道管きょ(小規模下水道を含む。)の維持管理に関すること。

(4) 下水道台帳に関すること。

(5) 下水処理施設(小規模下水道を含む。)の維持管理に関すること。

(6) 公共下水道ポンプ場の維持管理に関すること。

(7) 下水(小規模下水道を含む。)の水質管理に関すること。

(8) 除害施設に関すること。

2 2以上の部課に関連する事務は、その関係の最も深い部課において主管し、主管の部課が明らかでないものについては、市長が定める。

(幹事課)

第7条 各部の幹事課は、次に掲げる課とする。

(1) 総務部 総務調整課

(2) 総合政策部 市民が真ん中課

(3) 地域振興部 地域振興課

(4) 健康福祉部 福祉政策課

(5) こども未来部 こども未来課

(6) 市民環境部 市民参画課

(7) 産業部 産業振興課

(8) 建設部 道路課

(9) 上下水道部 下水道業務課

2 幹事課は、部内における次の事務を取り扱う。

(1) 重要施策の企画立案に係る調整に関すること。

(2) 予算及び決算に係る調製に関すること。

(3) 部内及び他部との連絡調整並びに部内の他課の所管に属さない事項に関すること。

(出納室の事務分掌)

第8条 第5条に規定する出納室の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)及び有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 資金の運用に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 現金の記録管理に関すること。

(5) 出納に関する諸証書の保管に関すること。

(6) 出納員及び分任出納員の事務取扱いに関すること。

(7) 支出負担行為の確認に関すること。

(8) 支出命令の審査に関すること。

(9) 決算の調製に関すること。

(10) 指定納付受託者の指定に関すること。

第3章 職制及び職務権限

(部長)

第9条 部に、部長を置く。

2 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 部長(これに相当する職にある者を含む。)は、主管する事務について必要に応じ、支所長を指揮監督し、事務の調整をする。

(部長の職務及び権限)

第10条 部長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庁議に参画し、所管事項又は市の全般的事項について意見を述べること。

(2) 決定された計画及び市長の行政方針に基づき、所管業務について運営の計画を策定し、所属の課長を指揮してその計画の達成に努めること。

(3) 部内の業務執行状況について常に統轄把握し、業務活動の調整と協調を図ること。

(4) 部相互間の連携及び調整を図ること。

(5) 所管業務の執行状況又は実施結果について、上司に報告すること。

(6) 所属職員の人事について人事担当部長に内申し、意見を述べること。

(7) 部内の次長の事務分担を定めること。

(総務部長及び総合政策部長の職務及び権限)

第11条 総務部長及び総合政策部長は、前条に規定する部長の職務及び権限のほか、市の重要施策の立案及び執行について、各部相互間の総合調整を行うものとする。

(危機管理監)

第12条 地域振興部に危機管理監を置くことができる。

2 危機管理監は、上司の命を受け、危機管理についての調査及び研究を行い、その事務を掌理する。

(税務長)

第13条 総務部に、税務長を置く。

2 税務長は、上司の命を受けて市税の賦課徴収事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(税務長の職務及び権限)

第14条 税務長は、市税の賦課徴収事務に係る立案及び執行について、関係各課を指揮し、各課の総合調整を行う。

(局長)

第15条 局に、局長を置く。

2 局長は、上司の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(局長の職務及び権限)

第16条 局長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 部長を補佐し、部の事務を整理すること。

(2) 上司の命を受け、局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(3) 所管業務について、必要に応じ支所長を指揮監督し、事務の調整をすること。

(4) 部長に事故があるときは、その職務を代行すること。

(5) 決定された計画及び市長の行政方針に基づき、所管業務について運営の計画を策定し、所属の課長を指揮してその計画の達成に努めること。

(6) 局内の業務執行状況について常に総括把握し、業務活動の調整と協調を図ること。

(7) 局相互間の連携及び調整に関すること。

(8) 所管業務の執行状況又は実施結果について、上司に報告すること。

(9) 所属課長の所管事務等を遂行するための指導及び援助をすること。

(10) 所属職員の人事について人事担当課長に内申し、意見を述べること。

(次長)

第17条 必要があるときは、部又は局に、次長を置くことができる。

2 次長は、部長又は局長を補佐し、部の事務を整理する。

(次長の職務及び権限)

第18条 次長の職務及び権限は、おおむね部長又は局長に事故があるときは、その職務を代行することとする。

(地域商社設立推進監)

第18条の2 産業部に地域商社設立推進監を置くことができる。

2 地域商社設立推進監は、上司の命を受け、地域商社についての調査及び研究を行い、その事務を掌理する。

(課長)

第19条 課に、課長を置く。

2 課長は、上司の命を受けて課員を監督し、課の事務を掌理する。

3 課長(これに相当する職にある者を含む。)は、主管する事務について必要に応じ、支所の課長を指揮監督し、事務の調整をする。

(課長の職務及び権限)

第20条 課長(支所の課長を除く。)の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司から指示された方針に基づき、所管業務の処理計画を作成し、所属職員を指揮してその計画の達成を図ること。

(2) 所管事項の実施状況を常に把握し、必要な管理及び調整を行うこと。

(3) 課相互間の連携及び調整を図ること。

(4) 所管業務の執行状況又は実施結果について、計数資料等により上司に報告すること。

(5) 所属職員の事務分担を定めること。

(6) 所属職員の建設的な提案及び発想を積極的に取り上げ、その実施について助言及び援助をすること。

(7) 必要があるときは、出先機関の長(福祉事務所長を除く。)又は支所の課長に対して、予算の配分を行うこと。

(主幹)

第21条 特に必要があるときは、課に主幹を置くことができる。

2 主幹は上司の命に従い、上司に指示された専門的な事務を処理する。

(出納室長)

第22条 出納室に、室長を置く。

2 室長は、会計管理者の命を受け、所属職員を監督し、室の事務を掌理する。

(出納室長の職務及び権限)

第23条 出納室長の職務及び権限は、おおむね第20条第1号から第6号までに掲げる職務を行うこととする。この場合において、これらの規定中「課相互間」とあるのは「他の部門と」と読み替えるものとする。

(室長)

第24条 室に、室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理する。

(室長の職務及び権限)

第25条 室長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司から指示された方針に基づき、所管業務の処理計画を作成し、その計画の達成を図ること。

(2) 所管事項の実施状況を常に把握し、必要な管理及び調整を行うこと。

(3) 所管業務の執行状況又は実施結果について、計数資料等により上司に報告すること。

(課長補佐)

第26条 必要があるときは、課及び出納室(以下本条及び次条において「課」という。)に、課長補佐(出納室にあっては「室長補佐」という。以下同じ。)を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

(課長補佐の職務及び権限)

第27条 課長補佐の職務及び権限については、第20条(第3号及び第7号を除く。)の規定を準用する。

(まちづくり政策推進監)

第27条の2 建設部にまちづくり政策推進監を置くことができる。

2 まちづくり政策推進監は、上司の命を受け、都市計画、市街地開発等の都市政策に係る施策及びまちなか再生・中心市街地の活性化に係る施策の企画及び調整等を行い、その事務を処理する。

(係長)

第28条 係又は担当(出納室の係又は担当を含む。以下同じ。)に、係長を置く。

2 係長は、上司の命に従い、係の事務を処理する。

(係長の職務及び権限)

第29条 係長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司から指示された方針に基づき、所掌事務の具体的な処理計画を立て、所属職員を指揮してその計画の達成を図ること。

(2) 所掌事務の執行状況又は実施結果について、計数資料等により適切に上司に報告し、説明すること。

(3) 係及び担当相互間の連携及び調整を図ること。

第4章 福祉事務所

(福祉事務所)

第30条 今治市福祉事務所設置条例(平成17年今治市条例第121号)第1条に規定する福祉事務所に別表第1のとおり課、室、係及び担当を置く。

2 福祉事務所の課の分掌事務は、おおむね別表第2のとおりとする。

3 福祉事務所の事務の一部を処理するため、別表第3のとおり分室を置き、分室の所管区域はそれぞれ同表の右欄のとおりとする。

(所長及び参与)

第31条 福祉事務所に所長及び参与を置く。

(福祉事務所長等の職務及び権限)

第32条 福祉事務所長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 決定された計画及び市長の行政方針に基づき、所管業務について運営の計画を策定し、所属の課長を指揮してその計画の達成に努めること。

(2) 事務所内の業務執行状況について、常に統括把握し、業務活動の調整と協調を図ること。

(3) 他の部との連携及び調整を図ること。

(4) 所管業務の執行状況又は実施結果について、上司に報告すること。

2 福祉事務所の参与は、所長を補佐し、ネウボラ政策課の業務を執行する。

3 福祉事務所の次長は、所長を補佐し、所の事務を整理する。

4 福祉事務所の課長は、直属の上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。

5 福祉事務所の課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

6 福祉事務所の係長は、上司の指示に従い、係の事務を処理する。

7 福祉事務所の分室長は、直属の上司(所管事務の区分に応じたそれぞれの課長を含む。)の命を受け、分室の事務を掌理する。

(福祉事務所の職に充てる職員)

第33条 福祉事務所長は健康福祉部長をもって充て、福祉事務所参与は子ども未来部長をもって充て、福祉事務所の次長は健康福祉政策局長及びこども未来政策局長をもって充てる。

2 福祉事務所福祉政策課、障がい福祉課、生活支援課及びネウボラ政策課は、それぞれ健康福祉部健康福祉政策局福祉政策課、障がい福祉課、生活支援課、こども未来部子ども未来政策局ネウボラ政策課の職員をもって充てる。

3 福祉事務所の分室の室長及び職員は、支所の住民サービス課の課長及び市長が指名する職員をもって充てる。

第5章 出先機関

(支所)

第34条 今治市支所設置条例(平成17年今治市条例第16号)第1条に規定する支所(以下「支所」という。)別表第4のとおり課及び担当を置く。

2 支所の分掌事務は、おおむね所管区域における第6条に掲げる事務とする。

3 前項の分掌事務に併せ、別表第5の左欄に掲げる支所は、同表の右欄に掲げる事務を分掌する。

(管理事務所)

第35条 下水道工務課の事務の一部を処理するため下水道管理事務所を置き、下水道管理事務所に次の係又は担当を置く。

(1) 管理係、施設担当、水質係

2 下水道管理事務所の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 下水処理施設(小規模下水道を含む。)の維持管理に関すること。

(2) 公共下水道ポンプ場の維持管理に関すること。

(3) 下水(小規模下水道を含む。)の水質管理に関すること。

(4) 除害施設に関すること。

(所属)

第36条 出先機関(支所を除く。)の所属は、別表第6のとおりとする。

(事務分掌)

第37条 出先機関(支所及び管理事務所を除く。)の分掌事務は、市長が別に定める。

(出先機関の長等)

第38条 出先機関に長、次長、補佐及び係長、出先機関の課に課長、室長、課長補佐及び係長を置くことができる。

2 出先機関の長として支所に支所長、管理事務所に管理事務所長を置く。

(支所長等の職務及び権限)

第39条 支所長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 決定された計画及び市長の行政方針に基づき、支所の業務について運営方針を定め、所属の課長を指揮して、その達成に努めること。

(2) 地域固有の振興策を企画立案し、主要事業について担当部長に事業決定及び予算計上を要望すること。

(3) 地域の関係機関、団体等との連絡、調整等の交渉、折衝業務を統括して処理すること。

(4) 支所会議を必要に応じ開催し、主宰すること。

(5) 所属職員の人事全般について人事担当部長に内申し、意見を述べること。

(6) 支所の業務を調整し、円滑な執行を図ること。

2 支所の課長は、直属の上司(所管事務の区分に応じたそれぞれの本庁の課長を含む。)の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務を掌理し、その職務権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司から指示された方針に基づき、課の業務について処理計画を定め、所属職員を指揮して、その達成に努めること。

(2) 所管事項の必要な管理及び調整を行い、実施状況を把握して、上司に報告すること。

(3) 支所会議に出席し、所管事項又は支所の全般的事項について意見を述べて、支所長を補佐すること。

(4) 所属職員の事務分担を定めること。

3 支所の課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

4 支所の係長は、上司の指示に従い、係の事務を処理する。

(管理事務所長の職務及び権限)

第40条 管理事務所長の職務及び権限は、概ね次のとおりとする。

(1) 部内会議に出席し、意見を述べること。

(2) 上司から指示された方針に基づき、所管業務の処理計画を作成し、所属職員を指揮してその計画の達成を図ること。

(3) 所管事項の実施状況を常に把握し、必要な管理及び調整を行うこと。

(4) 他の内部組織との連絡及び協調を図り、業務を円滑に執行すること。

(5) 所管業務の執行状況又は実施結果について、計数資料等により上司に報告すること。

(6) 所属職員の事務分担を定めること。

(7) 所属職員の建設的な提案及び発想を積極的に取り上げ、その実施について助言及び援助をすること。

(出先機関の長の職務及び権限)

第41条 出先機関の長(支所長及び管理事務所長を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、直属の上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。

2 出先機関の長の職務及び権限については、第20条第1号から第6号までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「課相互間」とあるのは「他の出先機関」と読み替えるものとする。

(出先機関の長以外の者の職務及び権限)

第42条 出先機関の長以外の者の職務及び権限については、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日規則第37号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第30条関係)

福祉事務所の組織

室、係及び担当

福祉政策課

福祉企画担当、高齢者福祉担当、ねんりんピック推進係

障がい福祉課

障がい福祉係、障がい者支援係

生活支援課

総務係、保護担当、自立支援係

ネウボラ政策課

ネウボラ政策係、こども家庭支援室、児童虐待対策係、こども家庭支援係、子育て世代包括支援係、ネウボラ拠点施設推進室、ネウボラ拠点施設推進係

別表第2(第30条関係)

福祉事務所の分掌事務

分掌事務

福祉政策課

(1) 所内の庶務に関すること。

(2) 所内の他課に属さない事項に関すること。

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める福祉に関すること。

(4) 前号に掲げるもののほか、高齢者の福祉に関すること。

障がい福祉課

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める福祉に関すること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める支援に関すること。

(3) 郵便による不在者投票の障害程度の証明に関すること。

(4) その他障がい者の福祉に関すること。

生活支援課

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護の決定及び実施に関すること。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に定める支援給付の決定及び実施に関すること。

ネウボラ政策課

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める福祉(障がい福祉課の分掌事務を除く。)の措置に関すること。

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める福祉に関すること。

別表第3(第30条関係)

福祉事務所の分室

名称

所管区域

朝倉分室

朝倉の区域

玉川分室

玉川町の区域

波方分室

波方町の区域

大西分室

大西町の区域

菊間分室

菊間町の区域

吉海分室

吉海町の区域

宮窪分室

宮窪町の区域

伯方分室

伯方町の区域

上浦分室

上浦町の区域

大三島分室

大三島町の区域

関前分室

関前の区域

別表第4(第34条関係)

課名

担当名

住民サービス課

総務担当

住民福祉担当

産業建設担当

防災担当

別表第5(第34条関係)

支所

事務分掌

朝倉支所

朝倉ダムに関すること。

玉川支所

雨量測定に関すること。

波方支所

LPG貯蔵施設に関すること。

船員法に基づく又は船員法施行規則に準じて行う証明等に関すること。

菊間支所

石油貯蔵施設に関すること。

船員法に基づく又は船員法施行規則に準じて行う証明等に関すること。

歌仙ダムに関すること。

雑用水道事業に関すること。

吉海支所

市営船舶運航に関すること。

飲料水供給施設に関すること。

採石法に基づく事務に関すること

宮窪支所

採石法に基づく事務に関すること。

伯方支所

船員法に基づく又は船員法施行規則に準じて行う証明等に関すること。

上浦支所

船員法に基づく又は船員法施行規則に準じて行う証明等に関すること。

上浦ダムに関すること。

関前支所

市営船舶運航及び船舶待合所に関すること。

簡易郵便局法に基づく受託事務に関すること。

島しょ診療所に関すること。

別表第6(第36条関係)

出先機関

所属

出先機関

観光課

サイクルステーション

来島海峡展望館

スポーツ振興課

上浦多々羅スポーツ公園運動場

市営スポーツランド

吉海B&G海洋センター

宮窪石文化運動公園

みやくぼ石文化交流館

文化振興課

大三島美術館

伊東豊雄建築ミュージアム

村上海賊ミュージアム

上浦歴史民俗資料館

吉海郷土文化センター

福祉政策課

養護老人ホーム清流園

老人ふれあいの家

健康推進課

中央保健センター

島しょ診療所

こども未来課

児童館

ネウボラ政策課

発達支援センター

保育幼稚園課

保育所

認定こども園

市民参画課

住民センター

消費生活センター

市民が真ん中相談センター

隣保館

環境施設課

クリーンセンター

クリーンシステム大三島

中継センター

今治衛生センター

一般廃棄物最終処分場

クリーンセンター朝倉事業所

産業振興課

なみかた海の交流センター

農林水産課

移住体験施設

下水道工務課

下水道管理事務所

下水浄化センター

今治市行政組織規則

令和4年3月31日 規則第24号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
令和4年3月31日 規則第24号
令和5年3月30日 規則第17号
令和5年12月13日 規則第37号