○今治市吉海郷土文化センター条例施行規則

令和4年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市吉海郷土文化センター条例(平成17年今治市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 今治市吉海郷土文化センター(以下「文化センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(1) 月曜日(同日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法による休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(3) 陳列替等運営上必要な日

(開館時間)

第3条 文化センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(事業)

第4条 文化センターは、次の事業を行う。

(1) 郷土の文化、歴史、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、整理し、及び保管すること。

(2) 資料を展示すること。

(3) 資料を専門的に調査研究すること。

(4) 資料に関する記録その他の情報を収集し、整理し、及び利用に供すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文化センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員)

第5条 館長は、上司の命を受けて館務を総理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて文化センターの事務に従事する。

(使用許可の申請等)

第6条 条例第3条第1項の規定により、文化センターの使用許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書を市長に提出して、使用許可書の交付を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、展示品を観覧する者は、別に定める観覧券の交付を受けなければならない。

(使用許可変更の申請等)

第7条 前条第1項の使用許可書の交付を受けた者は、その許可を受けた内容を変更しようとするときは、使用許可変更申請書を市長に提出して、変更許可書の交付を受けなければならない。

(使用料等の減免の申請等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第8条の規定により使用料等を減額又は免除することができる。

(1) 学術研究に使用する場合であって、市長が特に必要と認めるとき。

(2) 文化センターの周知に有用であると市長が認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出し、減免許可書の交付を受けなければならない。

(使用料等の還付)

第9条 条例第9条ただし書に規定する使用料等の還付は、次の基準によるものとする。

(1) 市の必要により許可を取り消したとき 還付率 100分の100

(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき 還付率 100分の100

(3) 使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき 還付率 100分の50

(資料等の出品又は寄託)

第10条 文化センターに資料等の出品又は寄託をしようとする者は、寄託申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、資料等の出品物又は寄託物を受領したときは、受領証を交付する。

(申請等の様式)

第11条 次に掲げる様式は、市長が別に定める。

(1) 使用許可申請書

(2) 使用許可書

(3) 使用許可変更申請書

(4) 変更許可書

(5) 減免申請書

(6) 減免許可書

(7) 寄託申請書

(8) 受領証

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、組織改編に伴う教育委員会規則の整理に関する規則(令和4年今治市教育委員会規則第1号)第1条第7号の規定による廃止前の今治市吉海町立郷土文化センター条例施行規則(平成17年今治市教育委員会規則第48号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

今治市吉海郷土文化センター条例施行規則

令和4年3月31日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)