○今治市スポーツ推進審議会に関する規則
令和4年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市スポーツ推進審議会条例(平成17年今治市条例第110号)第5条の規定に基づき、今治市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に組織改編に伴う教育委員会規則の整理に関する規則(令和4年今治市教育委員会規則第1号)第1条10号の規定による廃止前の今治市スポーツ推進審議会に関する規則(平成17年今治市教育委員会規則第58号)の規定により会長及び副会長である者は、この規則の相当規定により会長及び副会長に選任されたものとみなす。