○今治市スポーツ推進委員に関する規則

令和4年3月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定により委嘱された今治市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関しその分担する事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する事項は、市長が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、139人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、委員を解嘱することができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に委員である者の委員の任期については、この規則の施行前における委嘱のときから起算する。

今治市スポーツ推進委員に関する規則

令和4年3月31日 規則第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章
沿革情報
令和4年3月31日 規則第38号