○今治市電子署名規程

令和4年3月30日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、電子署名の実施の方法、証明書の管理及び使用その他電子署名に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 職責証明書 今治市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年今治市規則第5号)第1条の2第3号イに規定する電子証明書であって、地方公共団体情報システム機構が設置する組織認証局が発行するものをいう。

(3) 職責証明書カード 職責証明書を格納したICカード型記録媒体をいう。

(4) 職責証明書カード管理者(以下「カード管理者」という。) 職責証明書カードの保管及び使用の管理を行う者をいう。

(5) 立会人型電子署名 契約等を行う当事者でない第三者であるサービス提供事業者が、当事者の指示に基づいて付与する当該事業者の証明書を付した電子署名をいう。

(電子署名の利用)

第3条 電子署名は、次の各号のいずれかに掲げる方法により行うものとする。

(1) 職責証明書カードの利用

(2) 立会人型電子署名の利用

2 特別の用途に用いる場合には、前項各号以外の電子署名を利用することができる。

(職責証明書カードの発行等)

第4条 職責証明書カードの発行方法及び管理方法は、別に定めるところによる。

(職責証明書カードの利用)

第5条 職責証明書カードを使用しようとする者は、カード管理者に申し出て、職責証明書カードの貸出しを受けることができる。

2 カード管理者は、使用簿に必要事項を記載させた後、職責証明書カードを貸し出すものとする。

(立会人型電子署名の利用)

第6条 立会人型電子署名の利用は、文書担当課長が指定する者が決定する。

2 前項の規定により文書担当課長が指定する者は、課長及び課長補佐の役職にある者とする。

(電子署名の利用を確認するための措置)

第7条 電子署名を利用したときは、起案用紙の公印使用承認の欄への電子署名による旨の記載その他適正な方法により、電子署名によった旨を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

今治市電子署名規程

令和4年3月30日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)